2009/06/01
交通事故に負けない!--後遺障害逸失利益について--
================================== 『交通事故に負けない!』第66号 −−後遺障害逸失利益について−− 2009年5月発行 ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。 ================================== 仙台市の行政書士 秋元良一です。 今月から後遺障害逸失利益について考えます。後遺障害が残らなければ当然 得られたであろう労働対価としての金銭的利益を言いますが、言わば将来の 休業損害とも言えます。ですから全く労働意欲のない場合や高齢者、不労所 得(年金や家賃収入等)が充分にある場合などは否定される場合もあります。 逸失利益は〔事故前の年間収入額×労働能力喪失率×喪失期間〕で計算され ます。この3要素の掛け算となるのですが、複雑な内容も含んでいます。 a.事故前の年間収入額 自賠責基準と任意保険基準・弁護士会基準とでは考え方が違います。 自賠責基準では「支払基準」により明確に説明されています。すなわち、 (1)有職者 事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均 給与額の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。 (2)幼児・児童・生徒・学生・家事従事者 全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢 別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額 の年相当額とする。 (3)その他働く意思と能力を有する者 年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年 相当額を上限とする。 これに対して任意保険基準や弁護士会基準では原則事故前の現実収入額 が基本です。但し若年層のように、事故前の現実収入額が賃金センサス の平均賃金を下回っている場合でも、将来平均賃金程度の収入が得られ る蓋然性がある場合は平均賃金を用いる場合もあります。 b.労働能力喪失率 自賠責基準では各等級別労働能力喪失率を適用するのに対し、任意保険 基準と弁護士会基準では労働能力喪失率表を原則適用しながら、障害の 実態、職種や年齢、性別、財産的損害発生の有無等を総合的に判断して 加減することがあります。 c.労働能力喪失期間 原則は就労可能年数に対応するライプニッツ係数を乗じますが、これも 任意保険基準と弁護士会基準では障害の実態に応じ適宜修正されます。 特に神経症状に関する後遺障害では喪失期間が限定されることが通常で す。 今月は逸失利益に関し原則的なことを確認しましたが、次回からはより具体 的に検証して行きたいと思います。 以上 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』 発行者 ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一 ホームページ ;http://homepage3.nifty.com/r-akimoto お問合せ ;ryoichi.akimoto@nifty.com −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− このメールマガジンは「まぐまぐ」http://www.mag2.com/を利用して発行 しています。 配信中止はこちらhttp://www.mag2.com/m/0000119652.htmまで。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−



