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損害保険会社出身の(仙台市の)行政書士です。交通事故相談や内容証明業務、遺言・相続業務に力を入れています。迅速・誠実に行動し、『敷居の低い街の法律家』を目指します。

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2009/04/25

交通事故に負けない!--後遺障害慰謝料について--

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『交通事故に負けない!』第65号 −−後遺障害慰謝料について−−

                        2009年4月発行

     ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。

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仙台市の行政書士 秋元良一です。
今月も後遺障害慰謝料について考えます。

1.後遺障害慰謝料については、任意保険基準・弁護士会基準とも基本的に
 は定められた金額の幅の中で適用されます。(前月号参照)
 例えば14級の場合、任意保険基準では45万円前後、弁護士会基準青本
 では90万〜120万円、赤本では110万円前後となります。
 しかし後遺障害慰謝料は、時として解決のための調整弁となる場合もあり
 ます。すなわち後遺障害逸失利益の金額が過少の場合等、後遺障害慰謝料
 を増額することで全体の調和をとる場合はよくあります。

2.後遺障害逸失利益の財産的損害は認められないが後遺障害慰謝料を基本
 から大幅に増額して解決した例もあります。
 ○12級の顔面醜状につき、逸失利益を認めることは不相当とし、慰謝料
  950万円(基本は290万円前後)とした例。
 ○7歳の女子の顔面醜状痕12級に対し、逸失利益は否定したものの、
  慰謝料400万円で考慮解決した例。

3.後遺障害14級に至らない後遺障害があった場合や、より上位の等級に
 至らなかった場合でも、症状により慰謝料が考慮される場合があります。
 ○自賠責が定めた後遺障害には該当しない外傷性頚部症候群の障害につき、
  後遺障害分200万円を認めた例。
 ○神経症状14級のマッサージ業男性に対し、眼の障害は等級としては認
  定できないが、仕事内容等を勘案して後遺障害分330円を認めた例。

4.重度の後遺障害の場合には、近親者にも慰謝料が認められる場合があり
 ます。
 ○遷延性意識障害(1級3号)につき、本人分2600万円とは別に父母
  各300万円、弟100万円を認めた例。


以上後遺障害慰謝料は、傷害慰謝料と同様に解決のための調整弁となり得ま
すので、実情に応じ粘り強く交渉することが重要です。

  
次回は後遺障害逸失利益を考えます。
                                以上
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マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』
発行者     ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一
ホームページ  ;http://homepage3.nifty.com/r-akimoto
お問合せ    ;ryoichi.akimoto@nifty.com

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