2009/03/01
交通事故に負けない!--傷害慰謝料について2--
================================== 『交通事故に負けない!』第63号 −−傷害慰謝料について2−− 2009年2月発行 ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。 ================================== 仙台市の行政書士 秋元良一です。 先月は「傷害慰謝料」のうち「自賠責基準」慰謝料を考えました。 今月は「任意保険基準」慰謝料と「弁護士会基準」慰謝料を考えます。 1.任意保険基準慰謝料は各保険会社別個に「慰謝料表」(内規)として作 成されていますが各社間に大きな違いはありません。自賠責基準と違い、 入院月数と通院月数との月単位の組み合わせ表となっています。 (表はネット上でも見る事ができます。) 入院期間はそのまま計算されますが、通院期間は「隔日通院」をベースと していますから、通院間隔により適宜増減されます。 ※実際には入通院日数をパソコンに入力し自動計算されるようです。 2.弁護士会基準も入院月数と通院月数との組み合わせ表ですが、青い本と 赤い本で別個に作成されています。(これもネットで見る事ができます。) 更に赤い本は1表と2表に分類されます。原則は1表を使用しますが、 むち打ち症で他覚症状がない場合は2表を使います。 注意点として、 ・治療総期間に比し通院日数が少ない場合は、実日数の3倍から3.5倍 程度を通院期間の目安とします。 ・基準表は15ヶ月程度まで表示され逐次低減されていますが、それ以上 の場合は前月と前々月との差を加算すると等の計算がされます。 ・青い本の数字幅については、比較的軽度の神経症状程度の場合はより下 限に近づき、重度の場合は上限を基準とします。通常の傷害については 上限の7〜8割程度と考えられています。 ・赤い本の場合も、傷害の程度により表数字から2・3割アップすること もあります。 3.保険会社は「弁護士会基準」を認めることはなく「任意保険基準」で 提示してきます。これはごく当然と考えられますが、保険会社は裁判等や 斡旋機関等で決定した後は抵抗なく支払います。 要は保険会社とのみ交渉する場合は「任意保険基準」が限度であり、 「弁護士会基準」を望む場合は訴訟や斡旋機関を利用しなければならない ということです。この場合の斡旋機関とは日弁連交通事故相談センターや 交通事故紛争処理センターを指します。 次回は後遺障害慰謝料について考えます。 以上 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』 発行者 ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一 ホームページ ;http://homepage3.nifty.com/r-akimoto お問合せ ;ryoichi.akimoto@nifty.com −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− このメールマガジンは「まぐまぐ」http://www.mag2.com/を利用して発行 しています。 配信中止はこちらhttp://www.mag2.com/m/0000119652.htmまで。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−



