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損害保険会社出身の(仙台市の)行政書士です。交通事故相談や内容証明業務、遺言・相続業務に力を入れています。迅速・誠実に行動し、『敷居の低い街の法律家』を目指します。

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2009/01/04

交通事故に負けない!--傷害慰謝料について--

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『交通事故に負けない!』第62号 −−傷害慰謝料について−−

                        2009年1月発行

     ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。

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新年おめでとうございます、仙台市の行政書士 秋元良一です。
先月までは休業損害について考えましたが、今月からは「慰謝料」について
考えます。人身事故における慰謝料は「傷害慰謝料」と「後遺障害慰謝料」
に分けられます。今月は「傷害慰謝料」を考えますが、「傷害慰謝料」とは
入院中・通院中の治療期間に対する慰謝料をいいます。

1.「傷害慰謝料」は損害賠償額交渉の上でも大きなウエイトを占めますが、
 要はその基準が大きく違っていることに原因があります。
 傷害慰謝料基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士会基準」の
 3通りがあり、それぞれ考え方が大きく違います。
 保険会社は原則として自賠責基準と任意保険基準をベースに損害賠償額を
 提示してきます。被害者にとって「弁護士会基準」を獲得するためには、
 「訴訟・調停」の他、「日弁連交通事故相談センター」や「交通事故紛争
 処理センター」等の斡旋機関を利用しなければなりません。

2.まず基本となる「自賠責基準」を理解しなければなりません。
 自賠責基準は「任意保険があるから大丈夫」と簡単に片付けられません。
 任意保険未加入で運行している車両が何と多いことか、稀ではありますが、
 無車検で運行(自賠責保険なし)している車両さえあります。
 原付車等は車検がないため、自賠責保険のみで走行しているケースも珍し
 くありません。
 相手側が任意保険未加入の場合の事故の場合は、保険としては自賠責保険
 のみの適用となります。「加害者請求」「被害者請求」として請求します。
 (この場合、被害者側に「人身傷害保険」の加入があれば適用になる場合
  がありますので、覚えておくべきです。)

3.自賠責基準の計算方法ですが、
 1日当り4,200円×慰謝料対象日数となりますが、対象日数は実治療日数の
 2倍の日数を対象とします。(但し、治療総期間限度となります。)
  ○例1;治療総期間100日
      実治療日数 40日
            →4,200円×40日×2倍=336,000円

  ○例2;治療総期間100日
      実治療日数 60日の場合
      →4,200円×60日×2倍(但し100日限度)=420,000円

 また骨折や骨の変形等がありギプスを装着した場合、その装着日数は実治
 療日数として加算されます。

 
次回からは傷害慰謝料に関し、任意保険基準と弁護士会基準との違いを考え
ます。
                                以上

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マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』
発行者     ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一
ホームページ  ;http://homepage3.nifty.com/r-akimoto
お問合せ    ;ryoichi.akimoto@nifty.com

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