2009/01/04
交通事故に負けない!--傷害慰謝料について--
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『交通事故に負けない!』第62号 −−傷害慰謝料について−−
2009年1月発行
☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。
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新年おめでとうございます、仙台市の行政書士 秋元良一です。
先月までは休業損害について考えましたが、今月からは「慰謝料」について
考えます。人身事故における慰謝料は「傷害慰謝料」と「後遺障害慰謝料」
に分けられます。今月は「傷害慰謝料」を考えますが、「傷害慰謝料」とは
入院中・通院中の治療期間に対する慰謝料をいいます。
1.「傷害慰謝料」は損害賠償額交渉の上でも大きなウエイトを占めますが、
要はその基準が大きく違っていることに原因があります。
傷害慰謝料基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士会基準」の
3通りがあり、それぞれ考え方が大きく違います。
保険会社は原則として自賠責基準と任意保険基準をベースに損害賠償額を
提示してきます。被害者にとって「弁護士会基準」を獲得するためには、
「訴訟・調停」の他、「日弁連交通事故相談センター」や「交通事故紛争
処理センター」等の斡旋機関を利用しなければなりません。
2.まず基本となる「自賠責基準」を理解しなければなりません。
自賠責基準は「任意保険があるから大丈夫」と簡単に片付けられません。
任意保険未加入で運行している車両が何と多いことか、稀ではありますが、
無車検で運行(自賠責保険なし)している車両さえあります。
原付車等は車検がないため、自賠責保険のみで走行しているケースも珍し
くありません。
相手側が任意保険未加入の場合の事故の場合は、保険としては自賠責保険
のみの適用となります。「加害者請求」「被害者請求」として請求します。
(この場合、被害者側に「人身傷害保険」の加入があれば適用になる場合
がありますので、覚えておくべきです。)
3.自賠責基準の計算方法ですが、
1日当り4,200円×慰謝料対象日数となりますが、対象日数は実治療日数の
2倍の日数を対象とします。(但し、治療総期間限度となります。)
○例1;治療総期間100日
実治療日数 40日
→4,200円×40日×2倍=336,000円
○例2;治療総期間100日
実治療日数 60日の場合
→4,200円×60日×2倍(但し100日限度)=420,000円
また骨折や骨の変形等がありギプスを装着した場合、その装着日数は実治
療日数として加算されます。
次回からは傷害慰謝料に関し、任意保険基準と弁護士会基準との違いを考え
ます。
以上
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マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』
発行者 ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一
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お問合せ ;ryoichi.akimoto@nifty.com
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