2008/12/14
交通事故に負けない!--休業損害5について--
================================== 『交通事故に負けない!』第61号 −−休業損害5について−− 2008年12月発行 ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。 ================================== こんにちは、仙台市の行政書士 秋元良一です。 今月も引き続き「休業損害」について考えます。先月の事業所得者の休業損 害に続いて、今月は「無職者」の休業損害を考えます。 1.事故当時に無職者や失業者には休業損害は認められないとするのが原則 です。なぜなら「休業損害」は事故がなければ得られたであろう収入を補 償するもので、無職者や失業者には対象となる収入がないからです。 保険会社は一貫してこの姿勢ですが、裁判等では「労働能力及び労働意欲 があり、労働の蓋然性があるもの」は認められるとするのが一般的です。 つまり、認めてもらうためには、紛争処理センター等の斡旋機関や訴訟を 検討する必要があります。 2.「労働能力及び労働意欲があり、労働の蓋然性があるもの」とは、 就労できる健康体であること、就労の意思があること、今までの職歴等か ら事故がなければ当然就労できたであろうことが容易に想定できる場合等 をいいます。直前までの職歴を明示したり、ハローワーク登録や職業訓練 等を提出します。逆に働く意思のない利子生活者等は認められません。 3.認められる日額は賃金センサスの男女別年齢別平均賃金を基本とします が、状況により減額される場合もあります。 具体的な判例では、 ○無職であったデザイナーに関して、就職活動をしていた矢先の事故であ ることから、賃金センサス女性全年齢平均給与の8割を基礎とした例。 ○3ヵ月後には再就職することが内定していた被害者に関して、再就職以 降の休業損害を認めた例。 ○離職して求職活動をしていたアルバイト中の被害者に関して、事故前の 給与収入額を基礎として認めた例。 実際の解決には、裁判や斡旋機関等を利用する場合も多いのですが、要は 必要書類を整備し粘り強く交渉することが不可欠です。 次回からは傷害慰謝料について考えます。 以上 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』 発行者 ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一 ホームページ ;http://homepage3.nifty.com/r-akimoto お問合せ ;ryoichi.akimoto@nifty.com −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− このメールマガジンは「まぐまぐ」http://www.mag2.com/を利用して発行 しています。 配信中止はこちらhttp://www.mag2.com/m/0000119652.htmまで。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−



