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損害保険会社出身の(仙台市の)行政書士です。交通事故相談や内容証明業務、遺言・相続業務に力を入れています。迅速・誠実に行動し、『敷居の低い街の法律家』を目指します。

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2008/10/24

交通事故に負けない!--休業損害4について--

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『交通事故に負けない!』第60号 −−休業損害4について−−

                         2008年9月発行

     ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。

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こんにちは、仙台市の行政書士 秋元良一です。
今月も引き続き「休業損害」について考えます。先月のパート・アルバイト
の休業損害に続いて、今月は事業所得者の休業損害を考えます。

1.事業所得者の休業損害の計算方法
  事業所得者とは農業・林業・水産業・商工業・サービス業等の個人事業
  者をいい、所得につき税務署への白色申告又は青色申告が必要です。

 イ.休業損害日額の考え方
  前年の確定申告書(税務署の受付印あるもの)がベースとなります。
  確定申告書に添付する「収支内訳書」または「損益計算書」で計算され
  た所得金額から日額を計算します。
   ※この場合の所得金額は白色の場合は「専従者控除前の所得金額」、
    青色の場合は「青色申告特別控除前の所得金額」となります。
   ※白色申告者で家族従事者がいる場合は寄与率を計算します。
   
  ○白色申告者の休業損害日額
   (確定申告書の所得金額+専従者控除)×寄与率÷365日
  ○青色申告者の休業損害日額
   (確定申告書の所得金額+青色申告特別控除額)÷365日

   ※年度間で相当な変動がある場合は数年分の平均額を参考とします。
   ※確定申告をしていない場合は、相当の収入があったことが証明され
    れば認められる場合もありますが証明は中々大変です。しかもその
    場合は賃金センサスの平均賃金額で認められる場合が多いようです。

  ロ.休業日数の考え方
   基本的には入院・通院日数をベースに休業日数が計算されます。
   しかし症状により治療全期間が認められたり、逆に短縮されたりがあ
   りますが、トラブルとなる場合は主治医に「就労制限・就労不能証明
   書」等を記入してもらい交渉するといいでしょう。

2.事業所得者のその他の問題点
  イ.治療中に代替労働力を雇った場合の損害について、必要な人件費等
   が原則対象となります。当然その場合の本人の損害は請求できないこ
   とになります。
   また代替労働力では減収となった場合の損害について、前年の同期間
   との比較等で対象になる場合も出てきます。

  ロ.休業中も支出を余儀なくされた固定経費等も対象となる場合があり
   ます。従業員給与や家賃、保険料、リース料等ですが、その場合保険
   会社は否定的ですから粘り強く交渉するしかありません。

  
   
次回も休業損害について考えます。
                                以上
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マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』
発行者     ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一
ホームページ  ;http://homepage3.nifty.com/r-akimoto
お問合せ    ;ryoichi.akimoto@nifty.com

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