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損害保険会社出身の(仙台市の)行政書士です。交通事故相談や内容証明業務、遺言・相続業務に力を入れています。迅速・誠実に行動し、『敷居の低い街の法律家』を目指します。

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2008/09/22

交通事故に負けない!--休業損害3について

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『交通事故に負けない!』第59号 −−休業損害3について−−

                         2008年8月発行

     ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。

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こんにちは、仙台市の行政書士 秋元良一です。
今月も引き続き「休業損害」について考えます。会社役員の休業損害に続い
てパート・アルバイトの休業損害を考えます。

1.パート・アルバイトの休業損害の計算方法
 イ.パート・アルバイトの勤務実態は、1年以上の長期にわたり勤務する
  (実態は一般社員と変わらない)場合もあれば、1年間通して働くが勤
  務先が数社にわたる場合、短期の場合、夏休みのみの場合等様々です。
  実態により勤務内容を証明する書類等を整備する必要があります。

 ロ.休業日数の考え方
  ・パートの場合等一般の社員と勤務実態が変わらない方も多いですが、
   その場合は通常の給与所得者と同じく勤務先からの休業損害証明書で
   請求します。(休業日数・支給の有無・事故前3ヶ月間の支給給与・
   給与計算基礎等を正確に記入してもらいます。)
  ・勤務日が特定している場合は、治療による休業期間内で勤務予定日を
   請求します。(アルバイトの場合等土・日曜のみ勤務の場合は、休ん
   だ土・日曜の日数をそのまま計算します。)
  ・勤務日が特定していない場合は(過去3ヶ月間の就労日数÷90日)
   の比率で計算します。
     平均就労比率; 40%
     治療期間  ;120日
     推定休業日数; 48日

 ハ.日額の考え方
  ・基本的には勤務先からの証明を貰い1日あたりの収入から計算します。
   休業損害証明書の5(注)にある所定勤務時間・給与計算基礎を正確
   に記入してもらいます。
  ・(過去3ヶ月間の収入合計÷90日)の計算による単価を治療期間に
   掛ける方法もあります。この場合自賠責単価5700円を下回っても
   そのまま計算されます。

 要は様々な勤務実態がありますので、休業実損を前提に綿密な準備と計算
 が求められます。

2.パート・アルバイトの休業損害の計算例
 ○治療期間60日・欠勤30日・日給5000円の場合;
  5000円×30日=150000円
  
 ○治療期間30日・欠勤10日・事故前3ヶ月間の平均日額3000円の
  場合;
  3000円×10日=30000円
 
 勤務実態は様々であり、以上の計算も実態を反映しているとは限りません。
 勤務先の協力をもらいながら正確な資料提出が必要です。
 次回も休業損害を考えます。
                                以上


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