2008/08/20
交通事故に負けない!--休業損害2について--
================================== 『交通事故に負けない!』第58号 −−休業損害2について−− 2008年7月発行 ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。 ================================== こんにちは、仙台市の行政書士 秋元良一です。 今月も引き続き「休業損害」について考えます。給与所得者の休業損害に続 いて会社役員の休業損害を考えます。 1.会社役員の休業損害 イ.会社役員と言っても大小会社様々です。基本的な考えは「労務提供の 対価部分は休業損害として認められるが、利益配当の実質をもつ部分は 認められない」とされます。 一方役員報酬は一般的には定額であり、治療のため休んでも報酬は減少 されないので休業損害は発生しないとする考えもあります。 ロ.労務提供対価部分についての認定に関しては、会社の規模、職務内容 等から報酬額の何割という形で認定される場合が一般的で、判例も相当 数あります。 ハ.企業損害について 社員の交通事故により会社業績に影響が出たとして会社が損害賠償請求 をしても原則認められません。しかし役員の場合は、特に零細企業等で は法人の営業利益損害が認められる場合もあります。その場合は損害額 を立証する法定帳簿等が不可欠です。 また会社は役員の休業期間中は労務提供を受けられなかったにもかかわ らず報酬を支払い続けたのであるから、交通事故により無駄な支出を余 儀なくされたので、加害者側に損害賠償できるという考え方もあります。 2.判例紹介 ○57歳・男・従業員120名の企業代表者につき、会社からの収入のう ち、ある程度利益配当分が存在することは否定できないが、労働対価分 は比較的高いというべきであるとして、8割に相当する1270万円を 休業損害として認定した。 ○男・銘木販売会社経営につき、会社は従業員3名(うち2名は妻と弟) であったこと、仕入れ、在庫保管、販売、配達等の業務を自らが行って いたことから、実質的には個人経営であり役員報酬840万円も全て労 務対価であるとして休業損害を認めた。 ○57歳・男・代表取締役に対し、会社(役員6名、従業員約70名)が 事故前と同様に年間1588万円〜1750万円の取締役報酬を支払っ ていた場合の会社の損害につき、支払った役員報酬の80%に相当する 額を労務の対価として認め、会社の損害と認めた。 次回も休業損害について考えます。 以上 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』 発行者 ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一 ホームページ ;http://homepage3.nifty.com/r-akimoto お問合せ ;ryoichi.akimoto@nifty.com −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− このメールマガジンは「まぐまぐ」http://www.mag2.com/を利用して発行 しています。 配信中止はこちらhttp://www.mag2.com/m/0000119652.htmまで。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−



