2008/08/03
交通事故に負けない!--休業損害について--
================================== 『交通事故に負けない!』第57号 −−休業損害について−− 2008年6月発行 ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。 ================================== こんにちは、仙台市の行政書士 秋元良一です。 今月から「休業損害」について考えます。損害賠償交渉において休業損害は 「過失相殺」と並んで問題となる場合があります。 休業損害の問題点は、 ◎そもそも休業損害があるのか ◎休業損害単価はいくらが妥当か ◎いつまで認められるか 等がポイントです。 1.休業損害の基本 イ.交通事故の治療のため、結果として休業損害が発生すること。 ○医師の指示がない自宅療養等は認められません。 ○現実に給与の減額(支給なし・一部支給)等がある場合です。 ロ.休業損害日額の算定には公的な第三者の証明が必要。 ○勤務先からの証明や確定申告書等を基礎資料とします。 ○事業者は事故前年の確定申告金額(所得金額)が基本です。 ハ.休業日数は実治療日数が基本、場合により医師の就労制限証明も必要。 ○長管骨骨折や脊柱の骨折等によりギプスをつけた期間は実通院日数 と同様に扱われる場合があります。 ○治療中にもかかわらず、保険会社から休業損害の打ち切り通知が来 る場合があります。この場合は主治医に相談し、就労可能の判断が ない限り、就労困難又は就労制限の証明(何時までなのかも明記) を貰い保険会社と交渉します。 二.休業損害の算定式は、 休業損害金額=休業損害日額×休業日数 2.給与所得者の休業損害 イ.会社等勤務先の「休業損害証明書」を事故前年の「源泉徴収票」添付 にて提出します。 ロ.実際に給与の減額がなければ休業損害は発生しません。 但し「有給休暇」取得で治療した場合は認定されます。 全日休暇は当然1日計算ですが、半日休暇は2回で1日と数えます。 ハ.「事故前3か月分の支給金額(本給+付加給)÷90日×休業日数」 で算出されます。 ○付加給とは本給以外の諸手当を指します。 ○自賠責では、この日額は上限1万9千円、下限5700円であり、 アルバイト等を除き下限を下回らないことになっています。 ○判例;43歳・男・建設会社運転手につき、事故前は従事していた 残業が事故後症状固定時まで約1年9ヶ月できなくなったこ とによる損害を認めた。 二.治療のため賞与の減額があった場合は会社の証明により認められるこ とがあります。 ホ.欠勤のため昇給・昇格の遅延損害も、会社の証明により認められるこ とがあります。 ○判例;32歳・男・会社員につき、欠勤のために昇給・昇格の遅延 による減収があった場合には、同減収額は休業損害となるの であり、昇給の遅れを解消するには5年間を要するものと認 めらるとして、月額2万円の5年分相当額を休業損害として 認めた。 へ.交通事故が原因で解雇又は退職を余儀なくされた場合は、無職状態に なった以降も休業損害期間と認められることがあります。 以上、基本的な事柄を書きましたが、全てに立証書類が重要となってきます。 周到に準備しながら交渉してみてください。 次回も休業損害について考えます。 以上 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』 発行者 ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一 ホームページ ;http://homepage3.nifty.com/r-akimoto お問合せ ;ryoichi.akimoto@nifty.com −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− このメールマガジンは「まぐまぐ」http://www.mag2.com/を利用して発行 しています。 配信中止はこちらhttp://www.mag2.com/m/0000119652.htmまで。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−



