2008/07/08
交通事故に負けない!--交通費について--
================================== 『交通事故に負けない!』第56号 −−交通費について−− 2008年5月発行 ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。 ================================== こんにちは、仙台市の行政書士 秋元良一です。 今月は「交通費」について考えます。 イ.対象となるのは、原則本人の交通費等であり、かつ実費が基本です。 本人が12歳未満の場合、近親者が付き添った場合の交通費も請求でき ます。 ・通院時のみでなく受傷者本人の入院・転院・退院時の交通費も含みます。 ・公共交通機関(バス・電車等)を原則に、限定的にタクシー代も認めら れます。 ○バス・電車等利用の場合は「通院交通費明細書」に区間・料金を記入 し請求します。(領収書等は不要です。) ○タクシー代請求の場合は必ず領収書やレシートを提出します。 タクシー利用の場合は妥当性が必要であり、軽い捻挫や打撲程度なら 受傷からせいぜい1週間程度、また上半身のケガであれば利用は無理 かもしれません。事前に保険会社に確認しておく必要があります。 またバス停まで歩きたくないからという理由は通りません。 ・自家用車利用の場合は実費相当額(ガソリン代・高速道路代・駐車料金 等)となります。 ○実務では1kmに対し15円計算となります。 ○距離はキロ数を正しく申告します。 ○ガソリン代高騰のおり該当自家用車の燃費等を証明して請求する方法 もあります。 =通院距離÷燃費×ガソリン単価 ・主治医が他の専門病院での受診を指示した場合等止むを得ないと判断さ れれば遠距離交通費が認められる場合もあります。 ・通院以外の場合でも、通勤・通学・買物等の場合に、身体や安全の観点 からタクシー利用が認められる場合もありますから保険会社へ相談すべ きです。 ・治療や看護のため宿泊する場合の宿泊費等も認められる場合もあります。 ロ.判例紹介 ・病院への通院は公共交通機関を利用しようとすれば、自宅から1時間か けて徒歩で駅まで出なければならず、タクシー使用はやむを得なかった として、235万円を認めた例。 ・事故により対人恐怖、外出困難等の症状が生じた女子専門学校生が、 通院にタクシーを使用した事例で、原告の主張どおり実通院日数の約6 割の日数分の合計22万円を認めた例。 ・脳挫傷等(後遺障害1級8号)の障害を被った被害者(大学生)が借り ていたアパートを母親が遠方のため11ヶ月間引き続き借り受けて支出 したアパート代49万5000円を認めた例。 ・終生治療を要する3級3号該当の51歳の被害者につき、交通費を年間 64万1385円、平均余命27年間分、合計939万円余を認めた例。 次回は休業損害について考えます。 以上 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』 発行者 ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一 ホームページ ;http://homepage3.nifty.com/r-akimoto お問合せ ;ryoichi.akimoto@nifty.com −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− このメールマガジンは「まぐまぐ」http://www.mag2.com/を利用して発行 しています。 配信中止はこちらhttp://www.mag2.com/m/0000119652.htmまで。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−



