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損害保険会社出身の(仙台市の)行政書士です。交通事故相談や内容証明業務、遺言・相続業務に力を入れています。迅速・誠実に行動し、『敷居の低い街の法律家』を目指します。

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2008/06/01

交通事故に負けない!--入院諸雑費について--

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『交通事故に負けない!』第55号 −−入院諸雑費について−−

                         2008年4月発行

     ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。

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こんにちは、仙台市の行政書士 秋元良一です。
今月は「入院諸雑費」について考えます。

イ.保険会社の基準では入院中の氷代、ふとん使用料、光熱費、通信費等の
 名目で「入院諸雑費」の支払がされます。
  ※通院には「雑費」という考えは原則ありません。
 支払単価は原則として入院1日につき1,100円です。
  ※この金額以内なら領収書等の添付は不要です。
 この計算以上の出費がある場合は領収書やレシート等を提出すれば支払い
 の対象になります。
  ※入院中の出費については当初から全て領収書等は保管すべきです。
 [支払例]
  ・入院30日、出費実額40,000円の場合
   1,100円×30=33,000円<40,000円  →40,000円が認定

ロ.但し、入院中の出費は全てが認定されるわけではありません。
 療養上直接必要な物品の購入費、医師の指示による栄養物の購入費等は認
 められますが、見舞客への食事代・菓子提供等は認められません。
 また退院後も使用できる炊事道具や寝具なども認められませんから、支払
 日額の範囲内で収めるべきでしょう。テレビカードの使いすぎにも注意で
 す。

ハ.判例
 入院日額について、弁護士会基準では1日1,500円前後が認定されます。
 (青い本=1,400〜1,600円、赤い本=1,500円)
 判例ではこの単価で認定されることが多く、トラブルも少ないようです。
  ※自動計算され、この金額内なら領収書も要りません。
 一方「将来の雑費」を認定した判例も多く存在します。
 ○尿失禁、尿意喪失の男性につき、オムツ費用の年額53万円余、平均余命
  まで1138万円余を認めた例
 ○肛門機能不全等(併合8級)で人工肛門装着となった女性につき、ドレイ
  ンパック代、ウエットティッシュ代年額13万円余の消耗費を余命年数分、
  合計279万円を認めた例

次回は通院交通費について考えます。
                                以上
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マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』
発行者     ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一
ホームページ  ;http://homepage3.nifty.com/r-akimoto
お問合せ    ;ryoichi.akimoto@nifty.com

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配信中止はこちらhttp://www.mag2.com/m/0000119652.htmまで。

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