2008/04/15
交通事故に負けない!--付添看護費について--
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『交通事故に負けない!』第54号 −−付添看護費について−−
2008年3月発行
☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。
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こんにちは、仙台市の行政書士 秋元良一です。
今月は「付添看護費」について考えます。
イ.近親者等による付添に伴う費用を「付添看護費」として認定します。
・医師が近親者の付添看護を必要と認める事が必要です。但し被害者が
12歳以下の場合は医師の証明が無くても原則認められます。
(近親者とは3親等以内の親族又は被害者と同居の家族をいいます。)
・自賠責保険では原則として入院付添1日につき4,100円、
通院付添1日につき2,050円です。
(弁護士会基準になると 入院付添1日につき5,500円〜7,000円、
通院付添1日につき3,000円〜4,000円です。)
・医師に診断書に記入してもらうか、付添看護自認書を提出します。
但し完全看護を原則とする病院が多いので証明が出ない場合もあります。
・また近親者の他、医師が必要と認めた場合は職業付添人の費用が認めら
れる場合もあります。職業付添人費用は原則実費が認められます。
ロ.特殊な例
・自宅に残された12歳以下の子供の子守費用
家政婦等の正規の料金が認められる場合もあります。
・休業損害額相当を付添看護費用として認める場合もあります。
付添のため休業損害が発生した場合、
給与所得者の場合は休業損害証明書、
自営業者の場合は前年度の確定申告書を提出します。
・近親者が付き添うためアルバイト雇用費用を認めた例
自営業者が付添うためのアルバイト雇用費用を認めた判例があります。
・後遺障害が残った以後の将来介護費が認定される場合もあります。
(3級以下の障害の場合でもケースにより)
次回は雑費について考えます。
以上
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マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』
発行者 ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一
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