2008/03/28
交通事故に負けない!--治療費について--
================================== 『交通事故に負けない!』第53号 −−治療費について−− 2008年2月発行 ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。 ================================== こんにちは、仙台市の行政書士 秋元良一です。 今月からは人身事故の中心である「傷害(治療中)による損害」を考えます が、第1回は治療費について考えます。 治療費とは診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、柔道整復費用等をい い、診断書料等も含みます。 これらの費用は全て病院側と保険会社間で直接精算してもらうようにします。 大部分の保険会社は抵抗なくしてくれますので、患者本人の負担や立替は通 常はありません。但し自賠責保険のみ、すなわち任意保険の加入が無い場合 は加害者側が負担するか、被害者が立替えて後日請求する方法になりますの で当初の取り決めが極めて大事です。 イ.治療費 「必要かつ相当な実費」が対象です。患者本位の過剰診療は否定されてし かるべきですが、時として保険会社は「治療打切り」を宣してきます。 特にむち打ちでは3ヶ月前後で保険会社から一方的に通知が来る場合があ り患者は困惑します。医療調査(主治医に確認する)をした結果とします が内実は保険金圧縮の一環(作戦?)かもしれません。 そんな時は主治医に再確認し治療の必要性を記入してもらった診断書を提 出し交渉します。交渉不成立の場合は止むを得ず立替の上、治療終了後の 斡旋機関等での斡旋に期待します。 交通事故治療には当然健康保険を使用すべきです。交通事故には保険は使 えないと誤った説明をする病院もありますが、全体金額圧縮のためにも健 康保険(組合健保や国保、労災等)を使うべきです。自由診療と保険診療 では単価が大きく違います。 ロ.入院中の特別室使用料等 医師の指示がある場合や症状が重い場合等特別の事情がある場合、認めら れる場合もあるので事前に保険会社とよく相談することです。 他に、鍼灸、マッサージ費用、温泉治療費、器具薬品代等も医師の指示が ある場合は認められることもあります。 ハ.症状固定後の治療費 一般には否定されるが、妥当な支出の場合やリハビリ費用等が認められた 判決もあります。 ○右大腿部切断の症状固定後、義足を作成するための通院、その後の再 入院、通院による医療費を認めた例 ○下半身麻痺による介護リハビリ費用を認めた例 ニ.将来の手術費 医師が認める妥当な手術については認められる場合も多い。 ○将来の歯牙の矯正及び補綴のための費用を認めた例 ○てんかん予防と脳の能力悪化の防止のために、抗けいれん剤の服用と 年1回の脳波検査、MRI検査の実施費用を認めた例 ○将来の義眼の交換費用と、顔面形成手術費を認めた例 他多数あり。 次回は付添看護費について考えます。 以上 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』 発行者 ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一 ホームページ ;http://homepage3.nifty.com/r-akimoto お問合せ ;ryoichi.akimoto@nifty.com −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− このメールマガジンは「まぐまぐ」http://www.mag2.com/を利用して発行 しています。 配信中止はこちらhttp://www.mag2.com/m/0000119652.htmまで。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−



