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損害保険会社出身の(仙台市の)行政書士です。交通事故相談や内容証明業務、遺言・相続業務に力を入れています。迅速・誠実に行動し、『敷居の低い街の法律家』を目指します。

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2008/02/06

交通事故に負けない!--損害賠償項目について--

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『交通事故に負けない!』第52号 −−損害賠償項目について−−

                         2008年1月発行

     ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。

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こんにちは、仙台市の行政書士 秋元良一です。
2003年10月に第1号を発行して以来、今回が52号となり、年数にして4年強が
過ぎました。年も改まったことから、初心に帰り損害賠償項目の復習をして
いきたいと思います。今後ともご指導ご鞭撻をお願いいたします。

1.交通事故が発生した場合、人身事故と物損事故とに分かれます。又相手
 がいる場合、過失割合により加害者と被害者という概念に分かれます。
 事故で発生した費用等は「損害」と呼ばれ、被害者からすれば「損害賠償
 項目」となります。

2.人身事故の損害項目の主なものは次のとおりです。
 (1)傷害による損害
  ・治療費(診察料・入院料・投薬料・手術料・処置料・柔道整復費用等。
       診断書料なども含みます。)
  ・看護料(近親者の付添いなど)
  ・通院費(通院に要した交通費)
  ・諸雑費(入院中の氷代、ふとん使用料、光熱費、通信費など)
  ・その他の費用(義肢・メガネ代など)
  ・文書料(交通事故証明書・被害者側の印鑑証明書などの取付費用)
  ・休業損害(治療のため得ることが出来なかった収入や賃金)
  ・慰謝料(精神的・肉体的な苦痛に対する補償)
 (2)後遺障害による損害
  ・逸失利益(身体に障害を残し労働能力が減少したため将来発生するで
        あろう収入の減少)
  ・慰謝料(精神的・肉体的苦痛に対する補償)
  ・初期費用など(介護を要する後遺障害者に対する初期費用など)
 (3)死亡による損害
  ・葬儀費(通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石などに要する費用。
       墓地、香典返しなどは対象外。)
  ・逸失利益(被害者が死亡していなければ将来得ることが出来たと考え
        られる収入額から、本人の生活費を控除したもの)
  ・慰謝料(被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料)

3.物損事故の損害項目
  ・修理費 ・買替差額 ・評価損 ・代車使用料 ・休車損 
  ・登録手続関係費 ・雑費 ・営業損害等 ・積荷その他の損害
  ・物損に関する慰謝料 ・ペットに関する損害

  ※物損についてこれらの全てが直ちに認められるわけではありません。
   訴訟になり解決する場合も少なくありません。


 次回からは各項目について勉強していきます。
                                以上
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マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』
発行者     ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一
ホームページ  ;http://homepage3.nifty.com/r-akimoto
お問合せ    ;ryoichi.akimoto@nifty.com

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配信中止はこちらhttp://www.mag2.com/m/0000119652.htmまで。

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