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損害保険会社出身の(仙台市の)行政書士です。交通事故相談や内容証明業務、遺言・相続業務に力を入れています。迅速・誠実に行動し、『敷居の低い街の法律家』を目指します。

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2008/02/02

交通事故に負けない!-自賠責保険・共済紛争処理機構

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『交通事故に負けない!』第51号 −−自賠責保険・共済紛争処理機構−−

                         2007年12月発行

     ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。

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こんにちは、仙台市の行政書士 秋元良一です。
自賠責保険や自賠責共済の決定や支払いに納得できない場合には異議申立の
制度があります。異議申立は建前は何回でも出来ますが、時間も掛かり実が
取れない可能性もあります。そんな時、自賠責の最終審査機関とも言うべき
財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構を利用する方法もあります。

1.紛争処理に適した事項
 ・過失の有無や重大な過失により減額がある場合の過失割合に関すること
  例えば、
   イ 保険会社・共済組合から相手方に過失がない無責事案であり支払
    えないと言われたケース
   ロ 被害者に7割以上の重大な過失があり、減額を適用すると言われ
    たケース
 ・事故と損害との因果関係に関すること
 ・後遺障害の等級認定に関すること
   非該当の決定に異議申立したが結果も非該当で納得できないケース
 ・個々の損害の認定額に関すること

   ※保険会社又は共済組合からの通知書(回答書)を添付します。
   ※自賠責保険に関する紛争処理なので物損は対象外です。
 
2.利用方法
 ・所定の申請用紙に必要事項を記入し、必要書類を添付して郵送します。
  組織(送付先)は東京・大阪の2箇所のみです。
   ※東京本部 03-5217-5031 大阪支部 06-6265-5295
   ※詳細は次のとおりです。http://www.jibai-adr.or.jp/
 ・全て書類審査なので立ち会う必要はありません。
 ・紛争処理決定までは一定の時間を要します。
 ・利用料金は原則無料です。

3.申請書類
 ・紛争処理申請書
 ・別紙
  「紛争の問題点、交渉の経緯の概要及び請求の内容」
 ・同意書
 ・証拠書類、その他参考資料

以上、詳細はネットを見ていただければいいのですが、
要は過失割合決定に到底納得が行かない場合や後遺障害等級認定の異議申立
をしても相変わらずの回答の場合等は、最後の期待として利用価値があるの
ではと考えます。敷居が高い組織と考えずに利用してみましょう。

                                以上
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マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』
発行者     ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一
ホームページ  ;http://homepage3.nifty.com/r-akimoto
お問合せ    ;ryoichi.akimoto@nifty.com

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このメールマガジンは「まぐまぐ」http://www.mag2.com/を利用して発行
しています。
配信中止はこちらhttp://www.mag2.com/m/0000119652.htmまで。

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