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損害保険会社出身の(仙台市の)行政書士です。交通事故相談や内容証明業務、遺言・相続業務に力を入れています。迅速・誠実に行動し、『敷居の低い街の法律家』を目指します。

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2007/12/31

交通事故に負けない!--異議申立時の添付資料--

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『交通事故に負けない!』第50号  −−異議申立時の添付資料−−

                         2007年11月発行

     ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。

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こんにちは、仙台市の行政書士 秋元良一です。
今月は「異議申立時の添付資料」について考えます。

1.後遺障害等級認定に対する異議申立については第34号(2006年7月発行)
 で書きましたが、異議申立にはその根拠、すなわち立証書類が極めて重要
 です。添付資料が無くても受付されますが、可能な限り添付すべきです。
 添付資料としては、
 ・「主治医意見書」
   (主治医に認定結果を見てもらい、反論を含む医学的所見を記入して
    もらう。有料の場合が多い。)
 ・新たな公立病院等での「診断書」
   (新たに診察や検査を受け、病院所定の診断書に記入してもらう。
    神経学的検査やMRI撮影等も状況により依頼する。当然有料。)

2.異議申立書は保険会社所定の用紙を使いますが、ワープロ等任意用紙で
 も大丈夫です。医学的反論の他に、自分の症状や症状固定後の通院状況を
 記入するのも有効です。(症状固定後は自費になりますが通院することが
 自然だからです。)異議申立は被害者自身でも記入できますが、訴える
 ポイントが大事なので、専門家に依頼することも検討すべきでしょう。

3.今回の本題ですが、添付資料の一つに「カルテ」添付をお奨めします。
 カルテは事故から症状固定までの被害者の訴え(自覚症状)が記入され、
 各種検査結果が記載されます。専門的な外国語や略称も記載されています
 が、その間に主治医の見解も覗えます。自覚症状や他覚所見の立証に役立
 ことも多いと考えます。カルテの開示はたいていの病院でしてくれます。
 「診療情報開示請求書」を提出します。(費用はコピー代だけです。)
 またXP画像やMRI画像もコピーしてくれますので必要に応じて添付すれば
 いいでしょう。(画像代は結構します。)

以上で終わりますが、
異議申立の結果が納得のいく内容となれば、いよいよ示談交渉となります。
 


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