2007/12/31
交通事故に負けない!--異議申立時の添付資料--
================================== 『交通事故に負けない!』第50号 −−異議申立時の添付資料−− 2007年11月発行 ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。 ================================== こんにちは、仙台市の行政書士 秋元良一です。 今月は「異議申立時の添付資料」について考えます。 1.後遺障害等級認定に対する異議申立については第34号(2006年7月発行) で書きましたが、異議申立にはその根拠、すなわち立証書類が極めて重要 です。添付資料が無くても受付されますが、可能な限り添付すべきです。 添付資料としては、 ・「主治医意見書」 (主治医に認定結果を見てもらい、反論を含む医学的所見を記入して もらう。有料の場合が多い。) ・新たな公立病院等での「診断書」 (新たに診察や検査を受け、病院所定の診断書に記入してもらう。 神経学的検査やMRI撮影等も状況により依頼する。当然有料。) 2.異議申立書は保険会社所定の用紙を使いますが、ワープロ等任意用紙で も大丈夫です。医学的反論の他に、自分の症状や症状固定後の通院状況を 記入するのも有効です。(症状固定後は自費になりますが通院することが 自然だからです。)異議申立は被害者自身でも記入できますが、訴える ポイントが大事なので、専門家に依頼することも検討すべきでしょう。 3.今回の本題ですが、添付資料の一つに「カルテ」添付をお奨めします。 カルテは事故から症状固定までの被害者の訴え(自覚症状)が記入され、 各種検査結果が記載されます。専門的な外国語や略称も記載されています が、その間に主治医の見解も覗えます。自覚症状や他覚所見の立証に役立 ことも多いと考えます。カルテの開示はたいていの病院でしてくれます。 「診療情報開示請求書」を提出します。(費用はコピー代だけです。) またXP画像やMRI画像もコピーしてくれますので必要に応じて添付すれば いいでしょう。(画像代は結構します。) 以上で終わりますが、 異議申立の結果が納得のいく内容となれば、いよいよ示談交渉となります。


