2007/10/30
交通事故に負けない!--ペットに関する損害--
================================== 『交通事故に負けない!』第49号 −−ペットに関する損害−− 2007年10月発行 ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。 ================================== こんにちは、仙台市の行政書士 秋元良一です。 今月は、「ペットに関する損害」について考えます。 近年は大変なペットブームですが、確かに家族同様に可愛がっているペット が事故に巻き込まれることはショックなことです。ペットに対する法律とし ては「動物の愛護および管理に関する法律」や各都道府県のペット条例等が ありますが、ペットの保護に関しては国民的・世界的コンセンサスが出来て いると考えていいでしょう。ですからペットが不幸にして交通事故に遭った 場合、車両事故同様な「物損」処理で一律的に解決することには違和感も出 てくるでしょう。 ペットが事故で負傷した場合の治療費や手術代、死亡の場合の火葬費用等に ついては、妥当な範囲で認められると考えていいでしょう。また被害ペット が雑種であっても血統書付であっても差をつけることはおかしいことです。 問題となるのは「慰謝料」が認められるかということです。家族の中での ペットの地位や加害者側の対応等、総合的に考慮されるべきでしょう。 一方、飼い主側に管理上の過失がある場合は当然に過失相殺されます。 以下、ペットの関する判例を紹介します。 ○展示会においてチャンピオンを受賞したダックスフンドが交通事故で死亡 した場合について、飼い主の過失、加害者の不誠実な対応等を考慮して 愛玩動物の喪失による精神的苦痛に対する慰謝料2万円を認めた例 (東京地裁昭40.11.26) ○雑種犬が咬まれて負傷した場合(非交通事故)に治療費3万4,500円、 慰謝料1万5,000円を認めた例(東京地裁昭44.3.1) ○飼い犬(ゴールデンリトリバー)が、被告車両と衝突し、頭部打撲、左側 胸部裂傷、消化器内損傷等の傷害を負い、夜間救急動物病院及び動物病院 で治療を受けた治療費の6万300円、夜間救急動物病院等で治療を受けるに 際し、タクシー利用の必要性が認められるとしてタクシー代2,730円及び 掛り付けの獣医科医院で血液検査を受けさせた費用として5,000円を損害と 認めた例(大阪地裁平15.7.30) ○飼い犬が死亡した場合につき、犬の葬儀費用2万7,000円のほか、長い間 家族同然に飼ってきたことを理由に飼い主に慰謝料5万円を認めた例 (東京高裁平16.2.26 1審水戸地裁平15.9.22) ○生後1歳6月のパピオンが死亡し、シーズーが左側坐骨骨折の傷害を負った 場合に、パピオンにつき、財産的損害として、血統書付のセラピー犬であ ったこと、一般にペットタイプが15万円以上、ショータイプが35万円以上 すること、平均寿命が16年長であることから15万円、火葬関係費用2万円 余を認め、シーズー犬につき、治療費8万円余を認め、両犬の死傷による 飼主の慰謝料10万円、合計36万余を認めた例(大阪地裁平18.3.22) 参考;動物の愛護および管理に関する法律(昭和48年10月1日) 第1条 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他 動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を 招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、 動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産 に対する侵害を防止することを目的とする。 以上 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』 発行者 ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一 ホームページ ;http://homepage3.nifty.com/r-akimoto お問合せ ;ryoichi.akimoto@nifty.com −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− このメールマガジンは「まぐまぐ」http://www.mag2.com/を利用して発行 しています。 配信中止はこちらhttp://www.mag2.com/m/0000119652.htmまで。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−



