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損害保険会社出身の(仙台市の)行政書士です。交通事故相談や内容証明業務、遺言・相続業務に力を入れています。迅速・誠実に行動し、『敷居の低い街の法律家』を目指します。

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2007/10/07

交通事故に負けない!--傷害慰謝料について--

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『交通事故に負けない!』第48号  −−傷害慰謝料について−−

                      2007年9月発行

     ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。

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こんにちは、仙台市の行政書士 秋元良一です。
今月は、傷害慰謝料算定の考え方について書いてみます。

1.傷害慰謝料(入・通院期間の慰謝料)基準には、自賠責基準・任意保険
 基準・弁護士会基準の3通りがあることはご存知のことと思います。

 ○自賠責基準には決まった計算式があります。
  ・4,200円×通院実日数×2倍<総治療期間日数 です。

 ○任意保険基準と弁護士会基準の比較では、
  例えば次のようになります。
           (任意保険基準)(弁護士会基準)※赤い本別表2
  ・通院3か月の場合  38万円前後   53万円前後
  ・通院6ヶ月の場合  65万円前後   89万円前後
  ・通院9ヶ月の場合  80万円前後   109万円前後

2.そこで弁護士会基準の運用法を考えます。(青い本を参照)
 ○青い本では、赤い本と違い上限額と下限額で表示されています。
  上述の例では次の通りです。
  ・通院3か月の場合  46〜 84万円
  ・通院6ヶ月の場合  76〜139万円
  ・通院9ヶ月の場合  95〜174万円 とかなり幅があります。

 ○まずこの数値は1週間に少なくても2日程度の通院がある場合を考えてい
  ます。ですから2日以下の場合はより少なく、多い場合はより多く計算
  されるのが原則ですが、仕事や家事の都合で充分に通院できない場合や、
  症状によっては自宅安静の方が治療効果が高い場合等一概には言えない
  場合もあります。

 ○通院期間が長期化し、且つ通院頻度が低い場合は「修正通院期間」を算
  出し適用します。修正通院期間は通院実日数×3.5倍が用いられます。

 ○程度の軽い神経症状(自覚症状のみの軽度のむち打ち症など)や軽い打
  撲・挫傷のみの場合は下限に近く、脊髄損傷を伴う脊柱の骨折等苦痛や
  身体の拘束が強い症状の場合は上限に近く算定されます。その他の通常
  の傷害については上限の7〜8割程度を目安にします。また特に症状が重
  い場合は上限の2割増程度を算定することもあります。

 ○最後に、欠勤により勤務先を退職せざるを得なかったり、学生が出席日
  数不足で留年したり、入学試験を断念したりという事情が在れば、増額
  を加味されるとした判例も多々あります。
  ・入通院・後遺障害慰謝料の他、留年による慰謝料50万円を認めた判例
  ・重い高障害を負った主婦が配偶者と離婚せざるを得なくなった事情を
   考慮して慰謝料を増額した判例

 慰謝料の交渉時には、被害者それぞれの事情を粘り強く訴えていくことが
 求められます。
                                以上
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マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』
発行者     ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一
ホームページ  ;http://homepage3.nifty.com/r-akimoto
お問合せ    ;ryoichi.akimoto@nifty.com

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配信中止はこちらhttp://www.mag2.com/m/0000119652.htmまで。

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