2007/09/06
交通事故に負けない!--政府の保障事業について--
================================== 『交通事故に負けない!』第47号 −−政府の保障事業について−− 2007年8月発行 ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。 ================================== こんにちは、仙台市の行政書士 秋元良一です。 今月は、ご質問の多い「政府の保障事業」を考えます。「ひき逃げ事故」や 「無保険(=自賠責保険)事故」に遭った被害者の救済制度ですが、自賠責 保険に加入していない車(4輪車)やバイクが多いことにも驚かされます。 1.政府の保障事業とは ひき逃げ事故や無保険事故(無共済事故も)に遭った被害者について、 自賠責保険や自賠責共済の救済の対象にならない場合、またその損害が 健康保険・労災保険等の社会保険による給付や、加害者側からの支払等 によっても充分にてん補されない場合に、政府が自賠法に基づき救済を する制度です。当制度は人身事故のみを対象とし、物損は対象外です。 政府が損害のてん補をした場合は、その支払った金額を限度に加害者側 に求償します。 2.請求の区分と時効 被害の状況により、傷害、後遺障害、死亡に区分されます。 時効(請求できる期間)は次のとおりです。 ・傷害 事故発生日から2年以内 ・後遺障害 症状固定日から2年以内 ※症状固定日とは、症状が安定し、医学上一般に認められた 医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった時をい い、医師により判断されます。 ・死亡 死亡日から2年以内 尚、時効の中断はできません。 3.請求の受付 損害保険会社等の窓口(どこの支店でも可)で受け付けます。 なお請求してから入金までは相当な日数が掛かります。 4.損害のてん補の内容 (1)事故により被害者が被った損害の総額から、被害者側に過失がある場合 はその過失分を減額し、また健康保険・労災保険等の社会保険による給 付額、及び賠償責任者の支払額を差し引きます。 ※自賠責支払基準が定める減額方法とは異なります。 (2)てん補対象額がてん補限度額を超える場合は、てん補限度額内の支払と なります。 例;被害者の総損害額 150万円 被害者の過失割合 10% 社会保険からの給付額 50万円 加害運転者の支払額 20万円 この場合のてん補額(支払額)は65万円ではなく50万円です。 (法定限度額120万円−50万円−20万円=50万円) 5.てん補の対象にならない場合 ・既に時効により請求権が消滅している場合 ・被害者が被害を受けた車両の同乗者で、被害車両にも過失があり、被害 車両の自賠責保険に請求できる場合 ・複数の自動車による事故で、そのいづれかの自動車の自賠責保険に請求 できる場合 ・既に示談が成立している場合 ・電柱に自ら衝突したような、自損事故の場合 ・被害者の一方的な過失事故の場合 以上ですが、 基本的には自賠責の補償内容と同じですが、独自の請求書類もありますの で保険会社窓口と相談しながら進めるべきです。 以上 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』 発行者 ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一 ホームページ ;http://homepage3.nifty.com/r-akimoto お問合せ ;ryoichi.akimoto@nifty.com −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− このメールマガジンは「まぐまぐ」http://www.mag2.com/を利用して発行 しています。 配信中止はこちらhttp://www.mag2.com/m/0000119652.htmまで。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


