2007/07/04
交通事故に負けない!--通院慰謝料の増額事由--
================================== 『交通事故に負けない!』第45号 −−通院慰謝料の増額事由−− 2007年6月発行 ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。 ================================== こんにちは、仙台市の行政書士 秋元良一です。 今月は通院慰謝料の増額事由を考えます。慰謝料には通院慰謝料と後遺障害 慰謝料があり、それぞれ自賠責基準・任意保険基準・弁護士会基準で数値が 示されています。但し事由により増額要求できる場合もあります。 1.加害者に故意若しくは重過失(無免許・ひき逃げ、酒酔い、著しいスピ ード違反、ことさらに赤信号無視等)または著しく不誠実な態度等がある 場合、慰謝料が増額された例。 ○頚部等の局部の鞭打ち損傷による神経症状の後遺障害(14級)を残した 被害者につき事故後の加害者及び保険会社の不誠実な対応等を慰謝料の 増額事由として斟酌するとして、入通院慰謝料として300万円、後遺障 害慰謝料として120万円を認めた判例。 ○加害者が、事故後免許取消を恐れて救護せずに逃走し、加害車両の修理 や廃車手続を取るなど証拠隠滅工作を行ったことを考慮し、入院慰謝料 (請求額142万円)を含めて慰謝料500万円を認めた判例。 2.逸失利益の算定が困難または不可能な場合に通院慰謝料で斟酌した例。 ○専業主婦(30歳)の顔面醜状(7級)につき、家事能力が本件後遺症に よって現実に低下したとは認められないとして逸失利益を否定したが、 これを斟酌して1200万円を認めた判例。 ○顔面に4本の線状痕(7級)を残す被害者(11歳、女子)につき、逸失利 益は労働能力喪失率を25%に限定して認めたが、後遺障害の内容、程度、 女子の外貌醜状の場合は労働能力喪失が必ずしも逸失利益に反映されな いこと等を考慮するとして、傷害分110万円、後遺障害分1350万円の慰 謝料を認めた判例。 3.将来の手術費の算定が困難または不可能な場合に慰謝料で斟酌した例。 ○右頚骨の変形癒合(12級8号)、右第4指DIP関節機能障害、右前腕回外 制限等の後遺障害(14級)を残す被害者につき、入通院慰謝料300万円、 後遺障害慰謝料270万円の他、将来の抜釘術に伴う損害を独立の損害項 目として認めるのは相当でないが、抜釘術をする可能性があり、これ に伴う危険や各種の損害が発生するとの不安感を有する状態にあるとし て、130万円の慰謝料を認めた判例。 要は、任意保険基準・弁護士会基準とも定められた数値は基準値であって、 状況を総合的に勘案して調整弁(増額)に使用される場合があります。 以上 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』 発行者 ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一 ホームページ ;http://homepage3.nifty.com/r-akimoto お問合せ ;ryoichi.akimoto@nifty.com −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− このメールマガジンは「まぐまぐ」http://www.mag2.com/を利用して発行 しています。 配信中止はこちらhttp://www.mag2.com/m/0000119652.htmまで。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


