2007/06/05
交通事故に負けない!--入・通院慰謝料について--
===================================== 『交通事故に負けない!』第44号 −−入・通院慰謝料について−− 2007年5月発行 ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。 ===================================== こんにちは、仙台市の行政書士 秋元良一です。 今月は入・通院慰謝料について考えます。 1.慰謝料は原則治療終了後の示談交渉時に提示され示談金額の大きな柱です。 自賠責の被害者請求等に限らず、任意保険でも治療の途中でも認める場合も あります。(必要な場合は請求してみるのも方法です。) 慰謝料には・自賠責基準・任意保険基準・弁護士会基準の3通りがあり、 それぞれ計算法が違います。 (1)自賠責基準は1日4,200円×実治療日数×2倍です。但し総治療期間限度。 (2)任意保険基準は各社内規で公表されていません。弁護士会基準は公表されて います。 参考までに通院部分を比較してみましょう。 ○通院のみ 任意保険基準 弁護士会基準青い本 弁護士会基準赤い本 1月 12.6万 29〜16万 19万 2月 25.2万 57〜31万 36万 3月 37.8万 84〜46万 53万 4月 47.9万 105〜57万 67万 5月 56.7万 123〜67万 79万 6月 64.3万 139〜76万 89万 (以下略) ※任意保険基準は一例です。 ※赤い本基準は別表2を引用しました。(むち打ち症で他覚症状がない場合) 2.通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は実日数の3倍から3.5倍程度を 慰謝料算定のための通院期間とする場合があります。 例えば総治療期間1年、実治療日数50日の場合、3〜3.5倍した150〜175日、 すなわち5〜6ヶ月換算で計算されます。 また傷害の程度によっては金額を20〜30%増額する場合もあります。 骨折等によりギプスを装着した場合は装着日数が実治療日数とみなされる場合 があります。ギプスとはギプスシーネ、ギプスシャーレ、副木(シーネ)固定 を言います。 以上 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』 発行者 ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一 ホームページ ;http://homepage3.nifty.com/r-akimoto お問合せ ;ryoichi.akimoto@nifty.com −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− このメールマガジンは「まぐまぐ」http://www.mag2.com/を利用して発行 しています。 配信中止はこちらhttp://www.mag2.com/m/0000119652.htmまで。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


