交通事故に負けない!--後遺障害慰謝料について--
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『交通事故に負けない!』第43号 −−後遺障害慰謝料について−−
2007年4月発行
☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。
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こんにちは、仙台市の行政書士 秋元良一です。
今月も先月に引き続き後遺障害慰謝料(弁護士会基準)について考えます。
1.弁護士会基準では12級が250万円〜300万円、
14級で90万〜120万円(いずれも青い本)が通常の金額幅ですが、
裁判事例によってはこの幅に拘束されない判決も出ています。
以下は青い本からの抜粋です。
2.12級
○ホテル勤務の和食調理師の後遺障害(右足関節障害、12級7号)につ
き、その内容・程度に加え、被害者が転職を余儀なくされる可能性が高
いこと等を考慮して350万円の後遺障害慰謝料を認めた例。
○女子中学生の後遺症が顔面に3ヶ所の線状痕であり何れも人目に付く程
度以上のものであることから、性別・年齢・婚姻の有無などの事情を考
慮して、550万円の慰謝料を認めた例。
3.14級
○有職主婦につき、後遺障害は軽度の顔面神経麻痺であるが、味覚障害
(脱失には至らない)のあることを考慮して150万円の慰謝料を認め
た例。
○ピアノ講師の後遺障害(頚部捻挫・頚椎不安定症、右尺骨神経麻痺、
14級10号)につき、ピアノ講師への復職が非常に困難であること、
月経異常及び無排卵症の症状が残存していることなどを考慮し、
1000万円の慰謝料を認めた例。
○大学中退後証券会社採用の後遺障害(併合14級=14級10号、
膝の痛み=14級10号)につき、勤務形態の変更という温情ある処遇
を受けたこと等が、却って社内での不満・反発を招き、依願退職を余儀
なくされたという事情、加害保険会社担当者が不誠実であるという事情
を考慮して、250万円の慰謝料を認めた例。
○石工の後遺障害(頭痛、頚部痛、左上肢の知覚障害等の自覚症状、
14級10号)につき、被害者が中卒後唯一の生業としてきた石工の仕
事に復帰することが困難な状況に置かれていること等を考慮して180
万円の慰謝料を認めた例。
4.まとめ
以上の判決は慰謝料としては増額されていますが、賠償額全体を総合的に
判断した結果であり、裁判=最善という結論には至らないでしょう。
○慰謝料は増額できたが、後遺障害逸失利益(基礎収入・喪失期間等)や
通院慰謝料等で減額される場合もある。
○裁判も1裁判官の考えにより左右されギャンブル的要素もある。
交通事故解決のポイントは、自分が如何に納得して終了できたかにあると
考えます。青い本や赤い本に示された金額を目標に、紛争処理センター等
斡旋機関を利用して進んでいくのが総合的に見て得策かと考えます。
以上
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マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』
発行者 ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一
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