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損害保険会社出身の(仙台市の)行政書士です。交通事故相談や内容証明業務、遺言・相続業務に力を入れています。迅速・誠実に行動し、『敷居の低い街の法律家』を目指します。

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2007/04/03

交通事故に負けない!--後遺障害慰謝料について--

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『交通事故に負けない!』第42号  −−後遺障害慰謝料について−−

                      2007年3月発行

     ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。

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こんにちは、仙台市の行政書士 秋元良一です。
今月は後遺障害慰謝料(弁護士会基準)について考えます。

1.弁護士会基準では判例動向や弁護士会で発表している基準額を参考に、
 等級別慰謝料を示しています。1〜14級のうち、該当の多い12〜14
 級分については次のとおりです。
  12級;250〜300万円(青い本)290万円(赤い本)
  13級;160〜190万円(青い本)180万円(赤い本)
  14級; 90〜120万円(青い本)110万円(赤い本)
 裁判や紛争処理センターでは、上記基準に基づき、他の項目との調整や、
 全体のバランス等を考慮し決定されます。

2.等級「非該当」の場合でも障害の部位により認められる場合があります。
 例えば3歯以上歯科補綴の場合は自賠責14級ですが、2歯の場合は14
 級に至らない場合等考慮される可能性はあります。
 以下判例を列記してみます。
 ○顔面・両上下肢の醜状につき、後遺障害等級非該当であるが、ある程度
  の大きさを持った複数のものであることから、慰謝料50万円を認定し
  た例。
 ○視力障害につき、後遺障害慰謝料として70万円を認めた例。
 ○飲食店とバレエ教室経営者の後遺障害について、被害者主張の右肩関節
  可動域制限については、交通事故との因果関係を認めなかったが、被害
  者が事故後苦しんでいる声が十分に出ない症状については、胸部を強打
  した本件事故との関連性を認め、後遺障害等級に該当するとは認められ
  ないものの、被害者の職業上の支障を考慮して50万円の慰謝料を認め
  た例。
 ○自賠責14級に至らない後遺障害(身体に残存した各部位の疼痛やしび
  れ)を負った被害者につき、労働能力喪失まで認めるに足りる証拠はな
  いとしつつ、これが日常生活や社会復帰を躊躇させ、将来への不安を抱
  かせる要因ともなっている点を斟酌し、他方でこの後遺障害には既往症
  (左変形股関節症)が影響していることも考慮し、後遺障害慰謝料とし
  て100万円を認めた例。
 その他にも認めた判例は多いのですが、裁判ではなく紛争処理センターで
 認められるかは疑問です。

3.その他等級には認定されたものの、より上級の等級に至らない場合でも、
 症状により認定等級の慰謝料に相当額を加算した判例も多くあります。
 また重度の後遺障害の場合には、近親者にも別に慰謝料を認めた判例も
 あります。

                                以上
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マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』
発行者     ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一
ホームページ  ;http://homepage3.nifty.com/r-akimoto
お問合せ    ;ryoichi.akimoto@nifty.com

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