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損害保険会社出身の(仙台市の)行政書士です。交通事故相談や内容証明業務、遺言・相続業務に力を入れています。迅速・誠実に行動し、『敷居の低い街の法律家』を目指します。

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2007/02/28

交通事故に負けない!-人身傷害保険のお勧め-

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『交通事故に負けない!』第41号  −−人身傷害保険加入のお勧め−−

                      2007年2月発行

     ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。

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こんにちは、仙台市の行政書士 秋元良一です。
今月は自動車保険(任意保険)の担保種目の一つ「人身傷害保険」について
考えます。タイトルに「お勧め」と書きましたが、私は保険会社の回し者で
はありません。様々な交通事故相談を受けている中で、この人身傷害保険に
加入している方のメリットは大きいと考え、以下考察します。

1.人身傷害保険の内容
 a.契約者の過失の割合に関係なく(例え100%過失の事故や自損事故の場
  合も対象になり)、治療費、入院雑費、通院交通費、休業損害、通院慰
  謝料、後遺障害(逸失利益、後遺障害慰謝料)等、通常の賠償額基準に
  沿って支払がある。保険会社の「約款」の決めに従うしかないが、金額
  的に支払額が小さいのは慰謝料と後遺障害逸失利益喪失期間(神経症状
  の場合)くらいである。
 b.契約した車に搭乗中の事故は勿論、他の車(バイクは除く)に搭乗中、
  あるいは歩行中の自動車事故、自転車で走行中の事故までも対象となる。
  しかも生計を共にする家族全員が対象となる。
  ※保険会社によって、多少補償内容は違うが、このことは余り知られて
   いないのでは。

2.実際に役立った事例
 ・死亡事故で、相手保険会社は1:9を主張、遺族側は最低でも6:4、折り合
  わない中、人身傷害保険の支払が高額となり、争わない事にした例。
 ・自損事故(自爆)で重傷、人身傷害保険である程度納得いく金額となっ
  た例。
 ・相手が無保険(自賠責のみ)、自分の人身傷害保険で後遺障害分まで支
  払を受け、差額について係争中。

3.人身傷害保険と加害者賠償との関係
 パンフレットでは保険会社が過失に関係なく先行払いし相手側に求償する
 と書いてある例が多いが、実務上は相手側との示談を優先し、示談成立後
 差額があれば支払うとする取り扱いが多いようである。
 しかし相手側との交渉にトラブルがある場合などは、人身傷害保険の先行
 払いにした方が精神衛生上もストレスが緩和されるのではないでしょうか。

多くの交通事故相談者の中には、未だ自動車保険未加入者がたくさんいます。
任意保険加入者の方でも、この人身傷害保険に加入していたら楽なのにと
感じる方もいます。人身傷害保険は現在、大抵の保険会社はセット販売して
いるようです。この際ご自分の保険会社か担当代理店等によく聞いてみたら
どうでしょう。
   
                                以上
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マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』
発行者     ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一
ホームページ  ;http://homepage3.nifty.com/r-akimoto
お問合せ    ;ryoichi.akimoto@nifty.com

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