2007/02/11
交通事故に負けない!--高齢者死亡時の逸失利益--
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『交通事故に負けない!』第40号 −−高齢者死亡時の逸失利益−−
2007年1月発行
☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。
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こんにちは、仙台市の行政書士 秋元良一です。
今月は、高齢者死亡時の逸失利益計算方法において、
(財)交通事故紛争処理センターの実際の斡旋例をご紹介します。
※設定例を少し修正していますが、参考にして下さい。
1.設定例
・女性、専業主婦、70歳
・年金収入は国民年金、年間40万円
2.逸失利益の計算
(1)家事労働部分
3,068,600円×(1−0.3)×5.786=12,428,443円
※平成16年度賃金センサス(65歳以上女子)に基づき、
3,068,600円を基礎収入とした。
※本人の生活費控除率は30%とした。
※就労可能年収(70歳…7年)に対応するライプニッツ係数は
5.786
(2)年金の就労可能期間
400,000円×(1−0.3)×5.786=1,620,080円
※生活費控除率は家事労働と同じく30%とした。
(3)年金の就労可能期間後平均余命まで
400,000円×(1−0.5)×5.052=1,010,400円
※平均余命(16年)に対応するライプニッツ係数(10.838)から
就労可能期間分の同係数を控除すると、5.052
※年金収入のみとなる期間の生活費控除率は50%とした。
(就労可能期間との差別化が注目される。)
(4)よって逸失利益合計は
(1)+(2)+(3)=15,058,923円
注目すべきは、
a.就労可能期間は、平均賃金+年金が「基礎収入」となること。
b.年金の生活費控除率に差別化をしたこと。
が、あげられます。
以上
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マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』
発行者 ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一
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