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損害保険会社出身の(仙台市の)行政書士です。交通事故相談や内容証明業務、遺言・相続業務に力を入れています。迅速・誠実に行動し、『敷居の低い街の法律家』を目指します。

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2007/02/11

交通事故に負けない!--高齢者死亡時の逸失利益--

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『交通事故に負けない!』第40号  −−高齢者死亡時の逸失利益−−

                      2007年1月発行

     ☆当事務所は交通事故相談・解決に力を入れています。

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こんにちは、仙台市の行政書士 秋元良一です。
今月は、高齢者死亡時の逸失利益計算方法において、
(財)交通事故紛争処理センターの実際の斡旋例をご紹介します。
 ※設定例を少し修正していますが、参考にして下さい。

1.設定例
 ・女性、専業主婦、70歳
 ・年金収入は国民年金、年間40万円

2.逸失利益の計算
 (1)家事労働部分
   3,068,600円×(1−0.3)×5.786=12,428,443円
    ※平成16年度賃金センサス(65歳以上女子)に基づき、
     3,068,600円を基礎収入とした。
    ※本人の生活費控除率は30%とした。
    ※就労可能年収(70歳…7年)に対応するライプニッツ係数は
     5.786

 (2)年金の就労可能期間
   400,000円×(1−0.3)×5.786=1,620,080円
    ※生活費控除率は家事労働と同じく30%とした。

 (3)年金の就労可能期間後平均余命まで
   400,000円×(1−0.5)×5.052=1,010,400円
    ※平均余命(16年)に対応するライプニッツ係数(10.838)から
     就労可能期間分の同係数を控除すると、5.052
    ※年金収入のみとなる期間の生活費控除率は50%とした。
     (就労可能期間との差別化が注目される。)

 (4)よって逸失利益合計は
   (1)+(2)+(3)=15,058,923円

 注目すべきは、
  a.就労可能期間は、平均賃金+年金が「基礎収入」となること。
    b.年金の生活費控除率に差別化をしたこと。
  が、あげられます。
 

                                以上
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マガジンタイトル;『交通事故に負けない!』
発行者     ;秋元良一行政書士事務所 行政書士 秋元良一
ホームページ  ;http://homepage3.nifty.com/r-akimoto
お問合せ    ;ryoichi.akimoto@nifty.com

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