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景気が低迷するなか、懲戒解雇・残業代の不払いなど労使間のトラブルが急増しています。人事・労務管理の不備は会社にとって大きなリスク。「知らなかった!」では済まされない最低限必要な知識を毎週ご提供します。

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2009/12/22

経営者のための人事・労務の最低必要知識

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■□                               2009.12.22号
□■ ”知らなかった!ではもう遅い!!”
■□『トラブル防止!経営者のための人事・労務の最低必要知識』 Vol.126
□■   http://www.toma.co.jp/mailmagazine/mag_human.html
■□       発行者:株式会社日本人事コンサルタンツ
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■┃今┃週┃の┃テ┃ー┃マ┃「人事トラブルなんて怖くない!Q&A」
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛                               第10回
 会社は、妊娠中および出産後1年以内の女性(妊産婦)を雇用している場
合、健康管理のために必要な措置を講じなければなりません。そこで、今週
は妊産婦について講じなければならない措置について取り上げたいと思いま
す。
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Q.先日、妊娠中の一般従業員から、体に負担がかかるので産休に入るまで
残業はできないと言われました。会社としては、忙しい時期なので、数時間
だけでも残業してほしいと思っています。妊娠中の女性を残業させることは
できないのでしょうか。
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A.この場合、女性従業員を残業させることはできません。
 妊産婦から申請があった場合は、時間外労働、休日労働、深夜労働をさせ
ることはできません。変形労働時間制を採用している場合についても、1日
又は1週間の法定労働時間を超えて労働させることはできません。ただし、
フレックスタイム制については、始業・終業時刻を選択でき、体にかかる負
担が少ないため勤務させることができます。
 妊産婦が管理監督者である場合は、労働時間等の原則的な適用は除外され
ているため、時間外労働、休日労働をさせることができますが、深夜労働を
させることはできません。
 その他にも、妊産婦から申請がなくても、重量物を取り扱う業務や有毒ガ
スを発散する場所における業務など、危険有害業務に就かせることはできま
せん。また、妊産婦から申請があった場合は、他の軽易な業務に転換させな
ければなりません。
 このように、妊産婦については、健康管理に配慮した措置を講じることが
会社に義務付けられていますので、きちんと対応する必要があります。 
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   ~常識外れのトラブル社員が会社を破壊!?事前トラブル防止策あります!~ 

          開催日 1月26日(火) 14:00~16:00 

  企業と社員を取り巻く労使トラブルは、最近の不景気や社員の権利意識向上を背景に 
    増加傾向にあります。このような労使トラブルは、特定の会社だけでなく、どこの会社 
  でも起こりうる可能性があります。あなたの会社はトラブルの備えは出来ていますか? 
    労使トラブル防止と解決のコツを体験談を交えながらわかりやすくご説明します! 

    <<セミナー概要>> 
    1.労使トラブルはこうして起きる! 
    2.トラブル別・モンスター社員対処法 
    ・会社の許可なく残業して、残業代を請求してくる社員の対処法 
    ・仮病で遅刻や欠勤を繰り返す社員の対処法 
    ・引継ぎをしないで辞めていく社員の対処法 
    ・休職・復職を繰り返す社員の対処法 
    ・年休を大量連続取得して、周囲に迷惑をかける社員の対処法 
    ・クレームを頻繁に引き起こす社員の対処法 
  
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 ◆税制改正&経営と節税策セミナー◆ 
    ~H22年度税制改正が経営と節税に与える影響とは!~ 

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       【第1部】平成22年度税制改正 (14:00~)                 
       【第2部】最新税制を最大限活用した経営と節税策(15:40~)  

    今回の税制改正を、御社の経営に役立てるための活用方法を解説。 
    適用できる有利な規定を最大限利用して、会社の発展につなげませんか? 

    <<セミナー概要>> 
    ・民主党政権での初めての税制改正をわかりやすく解説! 
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    1.「明るく元気前向きに」絶対に諦めない気持ちを全員で持つ 
    2.全員が「打つ手は無限」がすべての突破口と考える 
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■ 編集後記 ■
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 本号で今年最後の配信となります。来年は、身近なテーマでわかりやすく
経営者のお役に立てるようなテーマを配信していきますので、当メルマガを
宜しくお願い申し上げます。         人事労務指導部 丸山優香
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■ 発行者 ■    株式会社日本人事コンサルタンツ
        東京都中央区八重洲1丁目4番21号 共同ビル4階

 ≪当グループのスタッフ≫ 
  公認会計士7名、税理士24名、司法書士2名、中小企業診断士1名、 
  行政書士1名、人事労務コンサルタント5名、社会保険労務士6名、 
  医療経営コンサルタント10名、ファイナンシャルプランナー10名 
  経営コンサルタント10名、国税局OB税理士4名 

 ≪関連組織≫
    藤間公認会計士税理士事務所             http://www.toma.co.jp 
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  株式会社日本医療コンサルタンツ
  株式会社日本同族経営研究所 
  相続手続支援センター東京中央 
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