経営者のための人事・労務の最低必要知識【vol.98】
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■□ 2008.5.8号
□■ ”知らなかった!ではもう遅い!!”
■□『トラブル防止!経営者のための人事・労務の最低必要知識』Vol.98
□■ http://www.toma.co.jp/mailmagazine/mag_human.html
■□ 発行者:株式会社日本人事コンサルタンツ
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◆内 容
・「名ばかり管理職」の問題が深刻化
正しい管理監督者の考え方を解説、最近の労務事情・法改正を踏まえて、
ますます強化される行政の監督指導に適正に対応するためのツボを説明
いたします。
・あなたの会社では、残業代の支払いは適正に行われているでしょうか?
変形労働時間制・裁量労働時間制の運用のコツ等、残業代の削減と
コンプライアンスを両立する方法とは。
・携帯電話を活用した労働時間管理システムとは
第1部 「会社が得する時間外手当対策セミナー」
講師:藤間公認会計士税理士事務所 人事労務指導部 部長
社会保険労務士 麻生 武信
・労働基準監督署対策のツボ
・管理監督者の範囲の考え方
・実践的な時間外手当への対策術
第2部 「携帯電話を活用した労働時間管理システムとは」
講師:株式会社キュービーファイブ 代表取締役社長 森作 まみ
・時間管理が困難とされている業種、業態にも!
・携帯電話を活用した労働時間管理
・導入事例〜電気工事、家事代行業、
家庭教師、デパ地下惣菜販売など
◆開催日時 平成20年 5月21日(水)13時30分〜16時10分
【第1部】13時30分〜15時
【第2部】15時10分〜16時10分
【個別相談会】セミナー終了後、ご希望の方承ります
◆場 所 トウマグループセミナールーム(東京駅八重洲口より徒歩3分 )
※お申込み受付後、地図をFAXします。
◆定 員 30名限定(先着順)
◆参加費 5,000円
月次顧問先様とTOMAクラブ会員様は半額
◆申込方法 詳しい内容、お申し込みは ↓ココをクリック
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担当:北島・長友
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■┃今┃週┃の┃テ┃ー┃マ┃「知ってて得する労働基準法のポイント」
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 第4回
「店長は管理監督者に当たらない」大手外食チェーン店に対し、これまで
管理職であるとして、残業手当の支給対象としていなかった同チェーンの
店長への未払い残業手当を支払うよう命じる判決が出ました。
裁判所による同様の判断は「名ばかり管理職」として、他の外食業や大手
紳士服チェーンでも出されており、管理職の範囲や、残業手当の支払いにつ
いて見直す企業が増えてきています。
『管理職=管理監督者=残業手当の支給対象外』としている会社も多い
かと思いますが、今回は、この管理監督者の問題について、労働基準法の
観点からどのように捉えればよいのか、ご説明したいと思います。
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●管理監督者として認められる範囲とは
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使用者は原則として、労働者に「1日8時間、1週40時間」の法定労働
時間を超えて労働させたり、「1週間に1日、もしくは4週間で4日」の
法定休日に労働させた場合は、時間外労働手当や休日労働手当を支払わなけ
ればなりません。
ただし、このような規制は労働者を保護するためのものであり、労働時間
を管理される者に対しては必要とされますが、自ら労働時間をコントロール
できる立場にあるものには馴染まないとして、労働基準法第41条で定める
管理監督者については規制の対象外となっています。
それでは、具体的にどのような立場の人が、管理監督者に該当するので
しょうか?この条文の概念として、厚労省の通達では「局長、部長、工場長
等、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある
もの」とし、この判断は名称にとらわれず、実態的に判断すべきとされてい
ます。
また、最近の裁判所の判例でも、次の3つの基準に沿って総合的に判断す
るとされています。
1)経営者と一体的な立場で、重要な職務と権限が付与されているか
ここでいう重要な職務と権限とは、企業全体の経営方針や人事等を決定
する会議や過程に関与しているかとされています。
冒頭の外食チェーン店の店長の例では、当該店舗の運営管理や、アルバ
イトの採用権、店長会議への出席のみでは、経営への関与が限定されてい
るとして、管理監督者とは評価できないとされました。
フランチャイズチェーンの店長に限らず、他の業種においても、人事・
営業・管理等の経営に関する重要事項を決定する会議へ参加できるような
権利があるかどうか評価されます。
2)出退勤に関する自由裁量権があるか
管理監督者といえども、深夜労働の適用は除外されていませんし、安全
配慮義務上も出退勤の管理は必要になります。
したがって、出退勤の際にタイムカードによる打刻を義務付けていたと
しても、直ちに管理監督者性が否定される訳ではなく、それによって始業
・終業時間を拘束されたり、欠勤・遅刻・早退が賃金控除や懲戒処分の
対象とされているような場合には、自由裁量権がないと判断されてしまい
ます。
管理監督者として扱う者に対しては、このような管理方法は避けた方が
よろしいでしょう。
3)地位にふさわしい賃金面での処遇がなされているか
管理職に就く前との比較で、管理職手当や昇給、賞与加算等で相当程度
賃金が増額されているかどうか。
また、平均的な就労環境にある他の部下との賃金比較においても、相当
程度に厚遇されているかどうかが判断基準とされます。
従って、管理職に昇格したことが原因で、残業手当がなくなり、収入が
大幅に減ってしまったというケースでは、管理監督者として相当の処遇を
受けているという評価は受けづらくなるでしょう。管理職手当として、
少なくとも以前に受けていた残業手当を、相当程度上回る額を支給すると
いったような処遇を行うことは必要になるでしょう。
このように、管理監督者として残業手当の支給対象外とするには、非常に
慎重な判断を要することが分かります。もし監督署によって、管理監督者性
が否定された場合は、過去にさかのぼって多額の未払い残業手当を支払うよ
う、是正勧告を受ける可能性も出てきます。
皆様の会社でも、改めて自社の管理監督者の取り扱いについて、見直され
てみてはいかがでしょうか?
また、藤間事務所ではこの度「適正な労働時間の管理術がわかるセミナー」
を開催し、労働時間の管理方法について、実践的にご説明させていただきます。
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■ 編集後記 ■
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皆様は今年のGWはどのように過ごされましたか?今年は飛び石連休で、
例年よりは休みが少なかったとはいえ、海外に出掛けられた方も多かった
ようです。
ただ今週は、GWの連休も明けて仕事に復帰したけど、まだまだ調子が上
がってこないという方も多いのではないでしょうか(私もそのうちの一人で
すが)。何とか来週からは、すっかり仕事モードに入れるよう、徐々に体を
慣らしていきたいものです。
人事労務指導部 長友秀樹
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■ 発行者 ■ 株式会社日本人事コンサルタンツ
東京都中央区八重洲1丁目4番21号 共同ビル4階
≪当グループのスタッフ≫
公認会計士4、税理士21名、司法書士2名、中小企業診断士1名、
行政書士1名、人事労務コンサルタント5名、社会保険労務士4名、
医療経営コンサルタント10名、ファイナンシャルプランナー10名
経営コンサルタント10名、国税局OB税理士4名
≪関連組織≫
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