経営者のための人事・労務の最低必要知識
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■□ 2008.3.8号
□■ ”知らなかった!ではもう遅い!!”
■□『トラブル防止!経営者のための人事・労務の最低必要知識』Vol.94
□■ http://www.toma.co.jp/mailmagazine/mag_human.html
■□ 発行者:株式会社日本人事コンサルタンツ
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■┃今┃週┃の┃テ┃ー┃マ┃「 パート・アルバイト”超”活用法」第9回
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前回は、パート・アルバイトの社会保険について取り上げましたが、今回
は雇い止めについて取り上げたいと思います。
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●パート・アルバイトの正しい雇い止めの方法
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『契約期間が満了しても、契約は更新されるのか』会社側の一方的な都合で、
契約を自動更新させて長年働いてもらっていたパート・アルバイトとの契約を打ち
切ってしまうと、パート・アルバイトが契約を打ち切られるとは思っていなかった
として、契約の継続をめぐるトラブルになる場合があります。スムーズに雇い止め
できるポイントを知っておく必要があるでしょう。このような労使間の誤解に基づ
くトラブルを防止するために、有期雇用契約には下記のようなルールが定められて
います。
パート・アルバイトであっても雇い止めをする場合は、1年を超えて継続勤務し
ていると「期間満了30日前の予告」と「理由の明示」が必要となります(契約時
更新時に雇い止めを明示している場合は不要)。
継続勤務している期間が1年に満たない場合であっても、有期労働契約が3回以
上更新されている場合は「期間満了30日前の予告」と「理由の明示」が必要とな
りました。1回の契約期間が30日未満のため、30日前までに予告することが不
可能な場合でも速やかに予告しなければならないとされていますのでご注意くださ
い。
正しい雇い止め契約をする場合の注意点
1 最初のポイントは、有期雇用契約を結ぶ時に、契約期間満了後の更新の有無を
明確にすることです。更新することがある場合には、具体的な判断基準を明示
してください。更新の基準は具体的であればあるほど望ましいです。
例)契約期間満了時の業務量が極めて繁忙な場合
労働者の勤務態度が極めて良好な場合
労働者の能力評価がB評価以上の場合
会社の経営状況が良好な場合
従事している業務が代替者確保の困難な業務である場合 等
2 スムーズに雇い止めをするときには、契約更新時に「今回の契約をもって次回
の契約更新を行わない」旨を定めることが原則になります。この場合「期間満
了30日前の予告」と「理由の明示」は必要としません。
契約の際には口頭でもよいですが、労使トラブルを防止するには雇用契約書に
記載して契約を交わすのが望ましいでしょう。
3 契約の更新時において、更新回数の上限を設けることは可能です。例えば、
「契約の更新回数の上限は3回までとする」とあらかじめ定めておけば、最長
3回の契約更新で雇い止めをすることができます。
ただし、この場合も雇い止めのルールは適応されますので、3回目の更新時に
「次回の契約更新は行わない」ことを明示するか、4回目の契約期間満了の
30日前までに雇い止めの予告をする必要があります。
4 更新を繰り返したり自動更新にして雇用を継続すると、契約期間の無い契約と
みなされ、雇い止めが無効となる場合があります。その場合、雇い止め契約を
労働者に拒否されたり、解雇予告や解雇予告手当てが必要になる場合もありま
す。有期契約が、契約期間無しの契約とみなされる更新回数の基準は、判例に
よって異なり明確な基準はありません。実際には、その状況に近い判例を参考
に判断していくことになります。
適切な雇い止め等により有期雇用契約が満了した場合は、もちろん解雇にはあた
りません。しかし、契約期間の途中に会社側が一方的に雇用を打ち切る場合には
解雇となってしまいます。期間途中に解雇を行える条件は、正社員のような期間の
定めのない雇用契約における場合よりも厳しくなっています。
パート・アルバイトの傷病による長期欠勤や、勤務成績が著しく不良で労務を適
切に提供できないというやむを得ない事由がある場合に限られてしまいますし、解
雇を行う場合には、解雇予告や解雇予告手当が必要になってしまいますので、注意
が必要です。
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■ 編集後記 ■
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今回はスムーズに雇い止めをする方法について取り上げました。「パート・
アルバイト”超”活用法」については今回で最後となります。
次回からは労働基準法について、大切なポイントとなるような項目を取り
上げていきたいと思っています。
人事労務指導部 長友秀樹
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