トラブル防止!経営者のための人事労務の必要最低知識 RSSを登録する

景気が低迷するなか、懲戒解雇・残業代の不払いなど労使間のトラブルが急増しています。人事・労務管理の不備は会社にとって大きなリスク。「知らなかった!」では済まされない最低限必要な知識を毎週ご提供します。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/03/08

経営者のための人事・労務の最低必要知識

この記事を取り寄せる

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■□                               2008.3.8号
□■ ”知らなかった!ではもう遅い!!”
■□『トラブル防止!経営者のための人事・労務の最低必要知識』Vol.94
□■   http://www.toma.co.jp/mailmagazine/mag_human.html
■□       発行者:株式会社日本人事コンサルタンツ
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■┃今┃週┃の┃テ┃ー┃マ┃「 パート・アルバイト”超”活用法」第9回
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
 前回は、パート・アルバイトの社会保険について取り上げましたが、今回
は雇い止めについて取り上げたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ●パート・アルバイトの正しい雇い止めの方法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 『契約期間が満了しても、契約は更新されるのか』会社側の一方的な都合で、
契約を自動更新させて長年働いてもらっていたパート・アルバイトとの契約を打ち
切ってしまうと、パート・アルバイトが契約を打ち切られるとは思っていなかった
として、契約の継続をめぐるトラブルになる場合があります。スムーズに雇い止め
できるポイントを知っておく必要があるでしょう。このような労使間の誤解に基づ
くトラブルを防止するために、有期雇用契約には下記のようなルールが定められて
います。

 パート・アルバイトであっても雇い止めをする場合は、1年を超えて継続勤務し
ていると「期間満了30日前の予告」と「理由の明示」が必要となります(契約時
更新時に雇い止めを明示している場合は不要)。
 継続勤務している期間が1年に満たない場合であっても、有期労働契約が3回以
上更新されている場合は「期間満了30日前の予告」と「理由の明示」が必要とな
りました。1回の契約期間が30日未満のため、30日前までに予告することが不
可能な場合でも速やかに予告しなければならないとされていますのでご注意くださ
い。

 正しい雇い止め契約をする場合の注意点
1 最初のポイントは、有期雇用契約を結ぶ時に、契約期間満了後の更新の有無を
  明確にすることです。更新することがある場合には、具体的な判断基準を明示
  してください。更新の基準は具体的であればあるほど望ましいです。
  例)契約期間満了時の業務量が極めて繁忙な場合
    労働者の勤務態度が極めて良好な場合
    労働者の能力評価がB評価以上の場合
    会社の経営状況が良好な場合
    従事している業務が代替者確保の困難な業務である場合 等

2 スムーズに雇い止めをするときには、契約更新時に「今回の契約をもって次回
  の契約更新を行わない」旨を定めることが原則になります。この場合「期間満
  了30日前の予告」と「理由の明示」は必要としません。
  契約の際には口頭でもよいですが、労使トラブルを防止するには雇用契約書に
  記載して契約を交わすのが望ましいでしょう。

3 契約の更新時において、更新回数の上限を設けることは可能です。例えば、
  「契約の更新回数の上限は3回までとする」とあらかじめ定めておけば、最長
  3回の契約更新で雇い止めをすることができます。
  ただし、この場合も雇い止めのルールは適応されますので、3回目の更新時に
  「次回の契約更新は行わない」ことを明示するか、4回目の契約期間満了の
  30日前までに雇い止めの予告をする必要があります。

4 更新を繰り返したり自動更新にして雇用を継続すると、契約期間の無い契約と
  みなされ、雇い止めが無効となる場合があります。その場合、雇い止め契約を
  労働者に拒否されたり、解雇予告や解雇予告手当てが必要になる場合もありま
  す。有期契約が、契約期間無しの契約とみなされる更新回数の基準は、判例に
  よって異なり明確な基準はありません。実際には、その状況に近い判例を参考
  に判断していくことになります。
 
 適切な雇い止め等により有期雇用契約が満了した場合は、もちろん解雇にはあた
りません。しかし、契約期間の途中に会社側が一方的に雇用を打ち切る場合には
解雇となってしまいます。期間途中に解雇を行える条件は、正社員のような期間の
定めのない雇用契約における場合よりも厳しくなっています。
 パート・アルバイトの傷病による長期欠勤や、勤務成績が著しく不良で労務を適
切に提供できないというやむを得ない事由がある場合に限られてしまいますし、解
雇を行う場合には、解雇予告や解雇予告手当が必要になってしまいますので、注意
が必要です。 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽▲セミナー案内1▽▲   
【第1部】決算直前節税対策 【第2部】失敗しない事業承継対策セミナー
 講師:1部2部とも、藤間公認会計士税理士事務所 所長 藤間 秋男
               (公認会計士・税理士・中小企業診断士)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆内  容
  
【第1部】決算直前節税対策

1.決算予想の立て方
2.決算までの法人税節税対策
3.次年度の経営計画の立て方
4.決算までの人事対策
5.決算までの銀行格付けアップ対策
6.決算までの自社株対策
7.決算までの財産有効活用対策 

【第2部】失敗しない事業承継対策セミナー

1. 会社を永続・発展させる事業承継の基本戦略と手順。
  上手な後継者育成のしかた
2. 自社株承継に関わる対策と問題点。中期対策・短期対策
3. 大きく変わる事業承継税制の拡充!
  取引相場の無い株式等に係る相続税の納税猶予とは

◆開催日時 平成20年3月13日(木)
      【第1部】15:00〜16:50
      【第2部】17:00〜18:30
      【個別相談会】17:00〜 
       1部か2部どちらか1つだけの参加もOKです
◆場  所 トウマグループセミナールーム(東京駅八重洲北口徒歩3分)
◆定  員 30名
◆受 講 料 5,000円 (消費税込み・当日ご持参ください)
      TOMA月次顧問契約先とTOMAクラブ会員の方は半額になります
◆申込方法 詳しい内容、お申し込みは ↓ココをクリック 
      http://www.toma.co.jp/seminor/index.html
      担当:北島・瀧澤

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽▲セミナー案内2▽▲   
 社長の為の経営力向上集中講座
 〜税務調査対策講座[全4回]   〜経理合理化対策講座[全2回]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆内  容
忙しいビジネスマンの朝の1時間を有効に活用し、
税務・経理のレベルアップから、経営力の向上を目的とする勉強会を開講。
税務調査編は3月決算法人の経理処理ミス防止に非常に効果的な内容です!
経理合理化編は、新年度に向けた業務の効率化に活用できます。

講師:藤間公認会計士税理士事務所 副所長 税理士 山崎 健、他
                  (講師は変更する場合も有ります)
【税務調査対策講座 全4回】各回AM7:30〜8:30

 第1回 平成20年3月25日(火)売上・仕入・棚卸関係
 第2回 平成20年4月 8日(火)給与・交際費関係
 第3回 平成20年4月22日(火)源泉所得税・消費税等
 第4回 平成20年5月13日(火)特別損益項目、他

【経理合理化対策講座 全2回】各回AM7:30〜8:30

 第1回 平成20年3月27日(木)経理合理化の目的。
                  作業を半分にするノウハウ
 第2回 平成20年4月10日(木)作業のスピードアップ&
                  コストダウンで儲かる経理に変身


◆場  所 トウマグループセミナールーム(東京駅八重洲北口徒歩3分)
◆定  員 15名
◆受 講 料 1回の参加費:1000円
      TOMA月次顧問先・TOMAクラブ会員の方は無料! 

◆申込方法 詳しい内容、お申し込みは ↓ココをクリック 
      http://www.toma.co.jp/seminor/index.html
      担当 法人1部 山崎・田邊・松本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽▲弊社執筆書籍のご案内 ▽▲

 『すぐに使える!会社が得する時間外手当対策』
 『すぐに使える!会社が得する65歳までの高齢者雇用対策』
        各 2,100円(税込) 株式会社九天社
 全国有名書店にて絶賛発売中!

◆詳しい内容、お申し込みは ↓ ココをクリック
 http://www.toma.co.jp/books/index.html           
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽▲ご案内 ▽▲ 

◆『藤間秋男の元気が出るブログ』好評配信中!
藤間公認会計士税理士事務所所長 藤間秋男が経営者の方を元気づける言葉を集め
たブログです。
アクセスは ↓ ココをクリック
http://toma.typepad.jp/akio/

◆『お役立ちブログ』好評配信中!
 藤間事務所の「税務・会計」、「経営・再生」、「人事・労務」、「資産・相続
・事業承継」、「病院・医療経営」、「会計ソフト・IT」のジャンルごとに、各
部門担当者がお届けする最新情報をタイムリーにお届けします!
アクセスは ↓ ココをクリック
http://www.toma.co.jp/blog/index.html
 
◆『お役立ち経営ニュース』(月1回配信メールマガジン)
 経営・税務・会計・人事に関するトピックスや経営・税務・労務チェック
リスト、藤間事務所主催の経営セミナー・藤間事務所発行の新刊書籍のご案
内など経営に役立つ情報盛りだくさんでお届けします。
★お申込はコチラ http://www.toma.co.jp/cgi-bin/news.cgi

◆『中小企業のためのカンタンIT経営・はじめの一歩』
 「難しい」「大変」なIT経営ではなく、まずは「安い」「カンタン」なI
T経営からはじめてみませんか?ちょっとしたコツで誰でも最初の一歩を踏
み出せます。毎週、ITの導入方法とお得な情報をお届けします。
 このメールマガジンは、以下のサイトのご協力により発行しています。
 『まぐまぐ』    http://www.mag2.com/ 
★お申込はコチラ http://www.toma.co.jp/mailmagazine/mag_it.html★ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集後記 ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 今回はスムーズに雇い止めをする方法について取り上げました。「パート・
アルバイト”超”活用法」については今回で最後となります。
 次回からは労働基準法について、大切なポイントとなるような項目を取り
上げていきたいと思っています。
                       人事労務指導部 長友秀樹
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■ 発行者 ■    株式会社日本人事コンサルタンツ
        東京都中央区八重洲1丁目4番21号 共同ビル4階
 ≪当グループのスタッフ≫
  公認会計士4、税理士21名、司法書士2名、中小企業診断士1名、
  行政書士1名、人事労務コンサルタント5名、社会保険労務士4名、
  医療経営コンサルタント10名、ファイナンシャルプランナー10名
  経営コンサルタント10名、国税局OB税理士4名
 ≪関連組織≫
    藤間公認会計士税理士事務所             http://www.toma.co.jp
    株式会社日本財務コンサルタンツ     
    株式会社日本相続コンサルタンツ     
  株式会社日本医療コンサルタンツ
  株式会社日本同族経営研究所
   株式会社船井財産コンサルタンツ東京銀座 http://www.fzc.co.jp
  藤間司法書士事務所                     http://www.toma-ju.co.jp  
  優成コンサルティング株式会社、東京FP倶楽部
--------------------------------------------------------------------
  このメールマガジンは、以下のサイトのご協力により発行しています。
  『まぐまぐ』    http://www.mag2.com/ 
       ★アドレスの登録・解除はこちらから行えます★
         http://www.toma.co.jp/mailmagazine/mag_human.html
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
このメールへのご意見ご感想は、e-mail : jinji@toma.co.jp まで

この記事を取り寄せる
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る