経営者のための人事・労務の最低必要知識【vol.92】
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■□ 2007.5.16号
□■ ”知らなかった!ではもう遅い!!”
■□『トラブル防止!経営者のための人事・労務の最低必要知識』Vol.92
□■ http://www.toma.co.jp/mailmagazine/mag_human.html
■□ 発行者:株式会社日本人事コンサルタンツ
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■┃今┃週┃の┃テ┃ー┃マ┃「 パート・アルバイト”超”活用法」 第7回
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前回は、パート・アルバイトの試用期間・休暇について取り上げましたが、今回
は休職・服務規律・懲戒について取り上げたいと思います。
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●パート・アルバイトと休職・服務規律・懲戒
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そもそも休職とは、社員が病気や家族の介護、関連会社への出向等により、長期
間労務不能になった場合に、労働契約関係を維持しながら、ある一定期間就労を免
除または禁止する措置、制度のことをいいます。本来であれば、長期間労務の提供
が行えない場合には、労働契約を解約(解雇)することができます。しかし、有能
な社員である等の理由で会社側が社員に対して休職後の復帰を期待したいような場
合おいて、この休職が適用されます。このため休職とは、長期間労務不能になった
ときの「解雇猶予期間」として位置づけられます。
このように休職は、長期間の労働力として見込んでいる正社員に対して用いるの
が適切ですので、有期契約・単純定型業務が主たる業務になるパート・アルバイト
に対して設けるのは、あまり適切ではありません。しかし、最近では長期勤続や正
社員と同等の職務を担うパート・アルバイトが増えていますので、長期間の労働力
として確保しておきたいパート・アルバイトについては適用の余地があります。
次に服務規律についてですが、服務規律とは会社の秩序を維持し、快適な職場環
境を維持するために、会社で働くうえで遵守すべき基本ルールですので、正社員・
パート・アルバイトに関係なく、会社で働く全ての者が遵守することが求められま
す。特にパート・アルバイトは、家庭や学校、本業等、会社以外に力を注ぐべきこ
とを有しているため、会社への帰属意識が正社員に比べて低いことが多く、モラル
の低下による服務規律違反が起きやすいため、こうした違反を予防するためにパー
ト・アルバイトの担う業務や働き方に応じた服務規律の制定は必要です。
こうして服務規律を適切に規定しておくと、ルール違反に対する懲戒処分の根拠
にもなるので、ルール違反が発生したときに、懲戒処分を行いやすくなります。
また最近では、パート・アルバイトが兼業をすることが多くなり、個人情報や企
業情報を持ち出される可能性が高まってきていますので、服務規律のうち、情報漏
洩対策については必ず規定するようにし、誓約書をパート・アルバイトに記入して
もらうようにするのが良いでしょう。
一方で、このような情報漏洩を防止するために、パート・アルバイトに対して兼
業禁止を規定することは、可能なのでしょうか。パート・アルバイトは短時間労働
であるために兼業に伴う業務への能率の低下や支障をきたすことが考えにくいこと
や、生活に必要な一定程度の収入を確保する必要があることから、兼業を禁止する
合理性は小さいと考えられますので、兼業禁止をパート・アルバイトに対して求め
ることは適切ではありません。
さらに、パート・アルバイトは女性の割合が高いので、セクハラ防止に関する規
定は必ず規定するようにしましょう。
最後にパート・アルバイトに対する懲戒について考えたいと思います。懲戒を設
けることは、服務規律を規定することと同様に、モラルの低下による服務規律違反
を予防することと、実際に服務規律違反が起こってしまったことによる社内秩序を
回復させることの二つの意味を持ちます。こうした意味において懲戒規定をパート
・アルバイトに対して設けることは必要です。
では実際にパート・アルバイトに対して懲戒規定を設ける場合、昇給停止、降格、
長期間におよぶ出勤停止といった長期間の勤続を前提としたものは適切ではありま
せん。譴責、減給、短期間の出勤停止、懲戒解雇程度にしておくのが適切です。
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担当:北島・森
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■ 編集後記 ■
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春は、労働保険の更新や新入社員の採用、教育、手続き等、人事に携わる皆さん
は多忙な日々を送っていることと思います。このような多忙な中、6月からは、
『賃金不払残業重点監督月間』が始まり、労働基準監督署による臨検監督が強化さ
れます。
この臨検監督に対する対応方法について、『会社が得する時間外手当対策セミナ
ー』で解説いたしますので、ぜひお申し込みください。
人事労務指導部 須貝耕二
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■ 発行者 ■ 株式会社日本人事コンサルタンツ
東京都中央区八重洲1丁目4番21号 共同ビル4階
≪当グループのスタッフ≫
公認会計士4、税理士21名、司法書士2名、中小企業診断士1名、
行政書士1名、人事労務コンサルタント5名、社会保険労務士4名、
医療経営コンサルタント10名、ファイナンシャルプランナー10名
経営コンサルタント10名、国税局OB税理士4名
≪関連組織≫
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株式会社日本相続コンサルタンツ
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