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2007/03/27

経営者のための人事・労務の最低必要知識【vol.90】

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■┃今┃週┃の┃テ┃ー┃マ┃「 パート・アルバイト”超”活用法」 第5回
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 前回は、パート・アルバイトに対する有給休暇の与え方について取り上げました
が、今回は、パート・アルバイトの労務管理のもう一つの柱である時間外労働につ
いて取り上げたいと思います。
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 ●パート・アルバイトと時間外労働
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 たとえ、パート・アルバイトでも、次の場合には割増賃金の支払いが必要になり
ます。パート・アルバイトの場合、賃金体系が時給制になっていることが多いかと
思われます。したがって、労働時間に応じて賃金が支払われている感覚は、むしろ
正社員に比べて強いと思われますので、労働時間に応じて適切に残業代が支払われ
ないと、残業代をめぐるトラブルに発展しやすいかもしれません。
1.時間外労働
  法定労働時間(原則として1日8時間、1週40時間)を超えて労働させた時
2.休日労働
  法定休日(毎週1日または4週につき4日の休日)に労働させた時
3.深夜労働
  深夜(午後10時から午前5時まで)に労働させた時
 パート・アルバイトの場合、一口に残業といっても、1日8時間を超えて働く残
業もありますが、そうではなく、所定労働時間を超えて8時間を超えない残業があ
るかと思います。
 割増賃金を支払わなければならない場合というのは、上記の通り1日8時間、1
週40時間を超えて労働させた場合ですので、8時間未満の残業の場合、残業分の
時給のみを支払えばよく、割増賃金の支払いは不要です。パート・アルバイトの割
増賃金の計算は、時給制が多いかと思われますので、時給に下記のケースに応じた
割増率を乗じて、それに残業時間を乗じれば計算できます。しかし、精皆勤手当や
リーダー手当といった手当を月額で支給する場合には、月額の手当を1年における
1ヶ月平均所定労働時間数で除して時間単価を算出し、これを時給に足したものに
割増率と残業時間を乗じます。
 次のような手当が支給されるケースは少ないかと思われますが、パート・アルバ
イトに対して次のような手当が支給される場合、これらの手当は割増賃金の算定基
礎から除外することができます。
1.家族手当、2.通勤手当、3.別居手当、4.子女教育手当、5.住宅手当、
6.臨時に支払われた賃金(結婚祝金、見舞金)、7.1ヶ月を超える期間ごとに
支払われる賃金(賞与等)
 割増賃金の算定基礎から除外できる手当は、上記に限られますので、逆にいうと、
上記手当以外はすべて割増賃金の計算基礎に含めなければなりません(皆勤手当や
役職手当(リーダー手当)も割増賃金の算定基礎になります)
 上記1〜7の手当であったとしても、家族の人数の増減に関係なく一定金額が支
給される家族手当のような場合など、本来、手当が持つ意味合いと支給実態が異な
るような場合は、家族手当、通勤手当、住宅手当等の名称であたったとしても、割
増賃金の算定基礎の対象となる場合があります。     
 最後にもう一つ、パート・アルバイトの時間外労働の取り扱いに関して、兼業の
場合の取り扱いについて認識しておく必要があります。
 1日に2社以上の会社で労働した場合の時間外労働の考え方ですが、これは、そ
れぞれの事業所の労働時間を通算しなければなりません。そして、法定労働時間を
超えた場合は、法定時間外労働をさせる状態を作り出した会社が割増賃金を支払う
義務を負うとされています。                      
 例えば、通常、A社で所定労働時間4時間(午前)、B社で所定労働時間4時間
(午後)の場合において、A社で4時間勤務後、B社で6時間勤務した場合は、B
社の都合で時間外労働をさせたため、B社で割増賃金を支払わなければなりません。
同様のケースで、A社で6時間勤務後、B社で通常の所定労働時間4時間勤務した
場合においては、A社の都合でB社での時間外労働が発生したため、A社が割増賃
金を支払わなければなりません。
 このような取り扱いに関して、パート・アルバイトが兼業しているかどうかにつ
いてや、他の会社での労働時間について把握しておくというのは非常に困難であり、
実務上、忠実にこのような取り扱いを行うというのは非常に困難ですが、グループ
企業間で労働した場合や、同一企業内の複数の店舗や支店等で労働したような場合
においては、把握もしやすいはずですので、適切に労働時間を把握し、1日8時間、
1週40時間を超えた場合には、超えた分の割増賃金を適切に支払うことが望まれ
ます。
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■ 編集後記 ■
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 各都道府県労働局は、6月を「賃金不払残業重点監督月間」として位置づけて、
労働基準監督署による企業に対する臨検監督を強化し、残業代不払いに対する取
締りが厳しくなります。今日ご説明したような、パート・アルバイトに対して法
律通り残業代を支払っていない点についても、厳しく指摘されますので、このよ
うなことにならないためにも、パート・アルバイトに対しても適切に残業代を支
払える体制を整えましょう。
                        人事労務指導部 須貝耕二
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  行政書士1名、人事労務コンサルタント5名、社会保険労務士4名、
  医療経営コンサルタント10名、ファイナンシャルプランナー10名
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