経営者のための人事・労務の最低必要知識【vol.87】
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■□ 2007.1.29号
□■ ”知らなかった!ではもう遅い!!”
■□『トラブル防止!経営者のための人事・労務の最低必要知識』Vol.87
□■ http://www.toma.co.jp/mailmagazine/mag_human.html
■□ 発行者:株式会社日本人事コンサルタンツ
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■┃今┃週┃の┃テ┃ー┃マ┃「 パート・アルバイト”超”活用法」 第2回
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「 パート・アルバイト”超”活用法」の第2回は、雇用契約を結ぶ際の注意点
について取り上げてみたいと思います。前回はパート・アルバイトの募集について
ご説明いたしましたが、今回は応募してきた人たちを採用する際の注意点について
ご説明したいと思います。
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●採用時の注意点〜雇用契約の結び方
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パート・アルバイトだからといって、口約束で簡単に雇用契約を成立させてしま
うと、賃金や労働時間をめぐってトラブルに陥りやすくなります。労働基準法でも
こうしたトラブルを防止するために、賃金や労働時間をはじめとする労働者にとっ
て重要な労働条件について書面で明示するように定められています。
労働基準法にて書面で明示することを求めている項目に加えて、トラブルを防止
する観点から次の項目については書面で明示するべきです。
(1〜8については労働基準法にて書面による明示が求められている項目)
1.労働契約の期間 『いつからいつまで働くのか』
2.就業場所と従事する仕事 『どこで、どのような仕事をするのか』
雑用をはじめとする契約で決められた仕事以外の仕事をやらせるのはトラブル
のもとになります。
3.始業・終業時刻・休憩時間 『何時から何時まで働くのか』
あらかじめ決められた時間で働かせるのか、シフト表で毎週不規則に働かせる
のか明確にしておく必要があります。その際、シフト表の決め方についても明
示しておくべきです。
4.残業の有無 『残業はあるのか』
パートやアルバイトは、家庭や学校の都合で急に欠勤する場合があるので、交
替要因が見つからない場合には、勤務中のパートやアルバイトに急遽お願いす
ることもあるかと思いますので、「残業は全くない」と明示することについて
は慎重に行なうべきです。
5.休日・休暇 『休みはいつか、有給休暇や慶弔休暇はもらえるのか』
3と関連して、休日を決まった曜日に与えるのか、それともシフト表で不規則
に与えるのか明確にします。休日は最低1週間に1日以上、または4週間に4
日以上与えるようにします。
有給休暇については、また後日、詳しくご説明いたしますが、パート・アルバ
イトでも有給休暇は与えなければなりません。しかし、慶弔休暇や年末年始休
暇、夏季休暇については必ずしも与える必要はありません。
6.交替勤務の場合の業務の引継ぎ方法
7.賃金の額・計算方法・締め日・支払い日・支払方法 昇給の有無
『いつ、いくらもらえるのか、手当や賞与はやもらえるのか、昇給はあるのか』
この賃金に関してが一番重要なところで、パート・アルバイトが一番気にしま
すので、明確に明示しなければなりません。
8.退職に関する事項・解雇の事由 『どのようにすれば辞められるのか』
パートやアルバイトは、家庭や学校の事情で急に辞めることになったり、理由
もなく突然辞めてしまうことが少なくありません。こうしたことを防止するた
めに、退職の方法について、何日前までに申し出なければならないか等につい
て明確に明示する必要があります。
9.雇い止めに関する事項 『契約期間が満了しても、契約は更新されるのか』
正しい雇い止めの方法に関しては、後日、詳しくご説明いたしますが、会社側
の一方的な都合で、契約を自動更新させて長年働いてもらっていたパート・ア
ルバイトとの契約を打ち切ってしまうと、パート・アルバイトが契約を打ち切
られるとは思っていなかったとして、契約の継続をめぐるトラブルになる場合
がありますので、契約を更新することがあるのか、ないのか、契約を更新する
場合の判断基準はどのようなものか明示する必要があります。
その他、社会保険への加入の有無や、退職金の有無、正社員への登用の有無等を
明確にしておくことが望まれます。
これらの項目について雇入通知書や雇用契約書に記載して通知します。
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■ 編集後記 ■
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■ 発行者 ■ 株式会社日本人事コンサルタンツ
東京都中央区八重洲1丁目4番21号 共同ビル4階
≪当グループのスタッフ≫
公認会計士4、税理士21名、司法書士2名、中小企業診断士1名、
行政書士1名、人事労務コンサルタント5名、社会保険労務士4名、
医療経営コンサルタント10名、ファイナンシャルプランナー10名
経営コンサルタント10名、国税局OB税理士4名
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