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2009/09/18

スーパー経理ウーマン

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No.281 2009.09.18号(毎週金曜日発行・祭日休刊)     購読料 無料

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当マガジンの情報を実務に適用される場合は、必ず顧問の税理士さんまたは所轄の税務署
・社会保険事務所等にご相談ください。

■今週のContents ◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1. [エッセイ] 現役編集者が語る「汗と涙のエディター日記」
2.  [今月の事務] 9月の事務 ここがポイント!
3. [ワンポイント知識]  相場が下がったときの「資産運用」の原理原則
4. [ワンポイント知識] 「給与計算」―こんなミスに要注意!
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┃1┃[エッセイ] 現役編集者が語る「汗と涙のエディター日記」
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雑誌の製作過程では事前に決まっていた企画を急遽入れ替えることがあります。
経理ウーマン11月号でも急に掲載が決まった記事があります。
それが「民主党政権誕生で税金のしくみはこう変わる」(仮題)です。

ご承知の通り、衆議院議員選挙で民主党が大勝しましたが、「税金」についても大きく
変わりそうな気配です。来年度の税制改正の詳細はいまだ明らかではありませんが、
子供手当の支給の一方で、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除を廃止することや、
与党税制調査会は設けず新政府税調に一本化するという話も伝わってきています。
そこで民主党政権の誕生で予測される「税制の変化」について取り上げようという
ことになったわけです。

経理担当者にとっては、いま一番関心の高いテーマではないでしょうか。
発行は10/20です。お楽しみに!


編集長


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┃2┃[今月の事務] 9月の事務 ここがポイント!
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◆雇用保険の失業給付


前回に引き続き、雇用保険の失業給付(基本手当)について確認しておきましょう。


雇用保険の失業給付(基本手当)は、一定の雇用保険の加入期間のある人が退職し、その
後、失業の認定を受けた日について支給されますが、その失業給付(基本手当)の1日当
たりの支給額を「基本手当日額」といいます。

基本手当日額は、賃金日額の80%から45%の額で、離職時の年齢に応じた上限額および全
年齢共通の下限額が設けられています。

・基本手当日額=賃金日額の80%~45%
・賃金日額=退職前6か月の賃金総額の合算額(賞与等は除く)を180で除して得た額

なお、失業の認定とは、働く意志と能力が有って積極的に努力しても就労の機会がない状
態をいい、住所地のハローワークでその認定を受けることが必要です。


[確定申告・中間申告]


以下の確定申告・中間申告の提出と納税の期限は、9月30日(水)です。

・7月決算法人の確定申告
・1月決算法人の中間(予定)申告
・10月・1月・4月決算法人の消費税の中間申告(半期または四半期分)


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┃3┃[ワンポイント知識] 相場が下がったときの「資産運用」の原理原則
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相場下落に備えた投資姿勢とは?


通常、投資を開始するときはリターンにばかり目がいきがちで、値下がりしたときのこと
まで考えて始める人は少ないと思います。下落時に対処する基本的方法は存在するのです
が、意外と認識あるいは整理されていない投資家が多く、とくに初心者に多くみられます。
相場が不安定なときこそ基本に立ち返ることが一番大切ではないでしょうか。

そこで、「値下がりしたときにどう対処するか」を運用開始前にあらかじめ決めておけば
下落時に慌てることもなくなります。その対処法は簡単で3つしかありません。


・保有し続ける


株式投資の過去のデータをみると、長期的には経済成長や企業の好業績を取り込んで値上
がりしてきたことがわかっています。また運用期間が長くなれば、リターンの再投資によ
る複利効果も高まってきます。値下がりしても長期投資の姿勢を崩さず、時間を投資の味
方につけるのが「保有し続ける」です。つまり運用したまま「何もしない」という対処法
です。

株式の過去の値動きから、例えば1年間のうち株価が最も上昇する日数は10日ほどといわ
れています。その10日だけを狙った売買で儲けようとしても、これはプロの投資家でも不
可能でしょう。従ってこの場合は、1年間に渡ってただ株を保有し続ければよい、がベス
トな方法です。

ただし、相場が下落すると長期投資といっても何年持てばよいのか、との不安がよぎりま
す。原則は運用プランに従うべきですが、投資信託の場合なら目安として最低3年間は保
有してください。その投信の運用が上手か下手かは最低3年くらいの運用実績をみてみな
いとわからないからです。


注)本稿は情報の提供を目的としたものであり、掲載したデータは信頼できる情報に基づ
き作成されていますが、その正確性・完全性を保証するものではなく、過去の運用実績は
将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。最終的な投資の判断は皆さ
んご自身の責任でなさるようお願いします。


(つづく)


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┃4┃[ワンポイント知識] 「給与計算」―こんなミスに要注意!
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ここでは、起こりがちなミスの具体的事例と対処法について、ケース別に具体例をあげ
ながら見ていきましょう。

	
基本給、諸手当の変更のミス

・住所変更があったが、通勤費の金額を修正するのを忘れていた。
・扶養家族の設定変更はしたが、家族手当の金額を変更するのを忘れていた。
	
住所変更については、新住所とともに新しい通勤費を同時に申請させます。なお、マイカ
ーや自転車通勤者に対して通勤費を支給している場合は、片道の通勤距離に応じて所得税
の非課税限度額が定められており、限度額を超過した分は全額非課税とならないケースも
あるので、注意が必要です(2キロ以上10キロ未満4100円、10キロ以上15キロ未満6
500円等)。電車やバスの場合の非課税限度額は10万円です。
	
ミスへの対処法、今後の対策

引っ越しや結婚、離婚、出産等による扶養家族の変更に関し、事実関係を確認したうえで、
場合により過去にさかのぼって手当金額を再計算し、差額を調整します。
なお、本人の申請が遅れたことによる場合は、就業規則、賃金規程に基づき、会社への申
請手続きについて再度確認し、再発防止に努めます。


(つづく)


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