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2009/08/28

スーパー経理ウーマン

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No.277 2009.08.28号(毎週金曜日発行・祭日休刊)     購読料 無料

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当マガジンの情報を実務に適用される場合は、必ず顧問の税理士さんまたは所轄の税務署
・社会保険事務所等にご相談ください。

■今週のContents ◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1. [エッセイ] 現役編集者が語る「汗と涙のエディター日記」
2.  [今月の事務] 8月の事務 ここがポイント!
3. [ワンポイント知識]  相場が下がったときの「資産運用」の原理原則
4. [ワンポイント知識] 「給与計算」―こんなミスに要注意!
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┃1┃[エッセイ] 現役編集者が語る「汗と涙のエディター日記」
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いよいよ日曜日は衆議院選挙の投票日ですね。
わたし自身は選挙権を得てうん十年、棄権をしたことはないのですが、
今回は国民の関心が高いようで、投票率も前回を大きく上回りそうです。
「たかが一票」ですが「されど一票」。
この国の将来のために、子供たちの未来のために、
雰囲気や甘言にまどわされずに投票したいものです。

ところで、もし民主党が圧倒的多数で政権を獲得すれば、
戦後史に残る「事件」になりそうです。
日本とって2009年はターニングポイントの年なのかも知れません。
その後に来るのは明るい未来なのか、波乱と混迷の時代なのか・・・。
Only God knowsですね。


編集長


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┃2┃[今月の事務] 8月の事務 ここがポイント!
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◆介護保険の保険料の変更

介護保険の第1号被保険者の保険料は、市区町村等の介護サービスの内容や所得区分に応
じて、市区町村等ごとに定められます。保険料の納付は、年金額が18万円以上の年金受給
者の場合は支給される年金から天引き(特別徴収)され、18万円未満の場合は市区町村に
自ら納付(普通徴収)することになります。この場合の年金とは、老齢(退職)年金、障
害年金および遺族年金をいいます。

第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険ごと(国民健康保険は市区町村ごと)
に決定され、それぞれの医療保険の保険料に上乗せして徴収されますが、健康保険(協会
けんぽや健康保険組合)、船員保険および共済組合等の加入者の保険料は、労使折半負担
となっています。

なお、平成21年8月までの協会けんぽの介護保険料率は1000分の11.9で、健康保
険の保険料率(1000分の82)とあわせて1000分の93.9を労使折半負担します
が、平成21年9月以降の健康保険の保険料率は、協会けんぽの支部(都道府県単位)ごと
の保険料率に変更されます。


◆確定申告・中間申告
以下の確定申告・中間申告の提出と納税の期限は、8月31日(月)です。

・6月決算法人の確定申告
・12月決算法人の中間(予定)申告
・9月・12月・3月決算法人の消費税の中間申告(半期または四半期分)


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┃3┃[ワンポイント知識] 相場が下がったときの「資産運用」の原理原則
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ここ数年、資産運用に興味を持ち投資を始めた人、あるいは職場が確定拠出年金制度を導
入し、自分で年金資産を運用せざるをえなくなったという人は多いと思います。しかし、
経済の先行きの不安感から世界的に株式の低迷が続き、株以外の資産も下振れのリスクに
さらされています。
資産運用にも攻めと“守りがあり、現在はいかに損失を大きくしないようにするかという
守りの資産運用に徹する時期です。そこで次回からは、下落に負けず不安定な相場を乗り
越えていくにはどうしたらよいか、資産を守りながらも堅実に増やす方法をみていくこと
にしましょう。

お楽しみに!!


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┃4┃[ワンポイント知識] 「給与計算」―こんなミスに要注意!
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ここでは給与計算の流れを追いながら、ミスを防ぐポイントについてアドバイスして
いきます。


・控除項目の変更


控除項目には健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税、
組合費、旅行積立等があります。
ここでは社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金)の控除のタイミングに要注意です。
入退社時の控除、定時決定、随時改定の処理等、社会保険の基本的なしくみを押さえてお
く必要があります。控除額を間違えていた結果、労使折半負担の保険料を会社が多めに負
担していた(またその逆も)というケースもよく見られます。

(つづく)


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