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2008/08/08

スーパー経理ウーマン[2008/08/08]

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当マガジンの情報を実務に適用される場合は、必ず顧問の税理士さんまたは所轄の税務署
・社会保険事務所等にご相談ください。

■今週のContents ◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1. [エッセイ] 現役編集者が語る「汗と涙のエディター日記」
2.  [今月の事務] 8月の事務 ここがポイント!
3. [ワンポイント知識] 「自社株評価」の基本知識
4. [ワンポイント知識] 「年金受給者」を雇用するときの上手な給与の決め方
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┃1┃[エッセイ] 現役編集者が語る「汗と涙のエディター日記」
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福田康夫首相が財政担当相らに経済対策の策定を指示したというニュースが報じられてい
ました。多くの企業は燃料費や仕入れ価格の高騰に苦しんでいます。とくに地方の中小企
業の疲弊は想像以上です。のんびりしている暇がないことは、このところの株式市場の乱
高下を見てもわかります。福田首相の表情を見ていると緊迫感ゼロのように伺えますが、
中小企業金融の円滑化策など「思い切った対策」を早急に講じて欲しいものです。

(陽)


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┃2┃[今月の事務] 8月の事務 ここがポイント!
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◆最低賃金法の改正

最低賃金法の改正が平成20年7月からスタートしました。改正法の公布は昨年12月5
日で、施行日は「公布の日から起算して1年以内の政令で定める日」とされていました。
最低賃金は、最低賃金法に基づき「最低限の賃金」を定めたもので、「地域別」と「産業
別」の2種類に区分されています。

最低賃金の適用者は、原則として事業所(会社)で働くすべての人です。したがって、常
用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態を問わずすべての労働者とその使用者に適用
(これまでの適用除外者は今回の改正で取扱いが変更されているので注意)されます。

ただし、試用期間の労働者など一定の労働者については都道府県労働基準局長の許可を受
けることにより最低賃金の減額特例を受ける(今回の改正により適用除外から改定)こと
ができます。

主な改正項目は次回にご紹介します。

◆確定申告・中間申告

次の確定申告・中間申告の提出期限は9月1日(月)です。

・6月決算法人の確定申告
・12月決算法人の中間(予定)申告
・3月・9月・12月決算法人の消費税の中間申告(半期または四半期分)


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┃3┃[ワンポイント知識] 「自社株評価」の基本知識
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経理担当者が頭に入れておくべきこととは

ここまでの話で、自社株の評価は、会社の決算に基づき、利益・配当・資産という要素が
影響するということがお分かり頂けたかと思います。まず経理担当者としては、自社株の
評価は、決算がもとになっているということを頭にいれておきましょう。

また、相続・贈与のとき、従業員から株を買い取るとき、逆に従業員に株を持たせるとき
など、できるだけ株価は低くしたいものです。この株価を低く抑えるための株価対策の基
本も頭に入れておくとよいかもしれません。

ここでは、そのポイントをお話ししていくことにします。

株価対策の基本2
会社の純資産額を少なくする

純資産価額方式は、会社の持つ純資産額が大きくなるほど評価額が高くなります。そこで、
評価額を下げるには、純資産が少なくなる方法を検討します。

具体的な対策例としては、1役員に退職金を支給することで純資産を少なくする、2土地
・建物・ゴルフ会員権など、時価よりも評価額が低くなる資産に投資する、ことなどが考
えられます。

とくに、土地・建物は、貸家にするとかなり評価減ができますが、課税時期前3年以内に
取得した不動産については、通常の取引価額によって評価することになるので、不動産投
資の時期には注意が必要です。

(つづく)


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┃4┃[ワンポイント知識] 「年金受給者」を雇用するときの上手な給与の決め方
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年金受給者の総手取額はこうなる

今年の8月に60歳の定年を迎える男性を例に考えて見ましょう。
この男性は、昭和23年8月生まれ、定年時の給料は月額45万円、通勤手当が1万円支給さ
れているとします。5歳下の配偶者は専業主婦で、子供は既に独立しています。また、60
歳から月額10万円の年金が支給されることになっています。

そこでこの男性の60歳以降の給料が、60歳時点の10割、8割、7割、6割、5割、4割支払わ
れる場合における、それぞれの年金受給額、高年齢雇用継続給付の支給額、総手取額など
を計算するとどうなるでしょうか。

細かい計算式はスペースの関係でここでは掲載しませんが、おおよそ次のような結果にな
ります。

・給与45万円の場合が、支給合計、総手取額ともに一番大きい。
・給与45万円の場合が、当然会社が負担する人件費コスト(給料・通勤手当・社会保険料
 労働保険料)は一番大きい。
・給与45万円と36万円では、いずれも年金の支給が停止され、高年齢雇用継続給付も支給
 されない。
・給与36万円と比べると22万5千円や18万円は、給与の差は13万5千円・18万円と大きいが、
 支給合計の差は約4万4千円・6万8千円と非常に小さくなる。そして、総手取額は、
 更に差が小さくなる。
・給与36万円と27万円では、総手取額はほとんど変わらない。
・給与31万5千円と27万円では、総手取額で逆転現象が起きる。

(つづく)


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