スーパー経理ウーマン[2008/07/25]
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経理・総務から社会保険事務までお任せください!
週刊「スーパー経理ウーマン」は毎週金曜日の発刊です!
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No.228 2008.07.25号(毎週金曜日発行・祭日休刊) 購読料 無料
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小さな会社の経理ウーマンはなにかと大変! 日常の経理事務はもちろんのこと、給与計
算から接客応対までこなさなければなりません。そんな経理ご担当のみなさん! 情報収
集は、専門誌編集者が総力で作成する週刊「スーパー経理ウーマン」にお任せください!!
ちなみに、われら編集者たちが作っている月刊誌はこちらです。→→→→→→
http://www.kens-p.co.jp
当マガジンの情報を実務に適用される場合は、必ず顧問の税理士さんまたは所轄の税務署
・社会保険事務所等にご相談ください。
■今週のContents ◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. [エッセイ] 現役編集者が語る「汗と涙のエディター日記」
2. [今月の事務] 7月の事務 ここがポイント!
3. [ワンポイント知識] 「自社株評価」の基本知識
4. [ワンポイント知識] 「年金受給者」を雇用するときの上手な給与の決め方
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┃1┃[エッセイ] 現役編集者が語る「汗と涙のエディター日記」
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昨日のニュースは政府の経済財政諮問会議が発表した財政に関する試算を大きく報じて
いましたね。成長率が想定よりも低くなり、歳出削減を最大限実施しても、国・地方合
計の11年度の基礎的財政収支は約3.9兆円の赤字になるそうです。そして結論は「財政収
支黒字化を実現するには、増税が不可避」と、いつもながらの増税論です。
財政赤字ばかりがニュースになりますが、日本国の債権は現在どの程度あるのでしょう
か? 一説には100兆円近くあると言われている例の「霞ヶ関の埋蔵金」は正確にはいく
らあるのでしょうか? 借金の額を語るときは、当然手持ちの貯金の額も語るべきでは
ないかと思うのですが・・・。
(陽)
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┃2┃[今月の事務] 7月の事務 ここがポイント!
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7月は社会保険(健康保険と厚生年金保険)の「被保険者報酬月額算定基礎届(以下「算
定基礎届」)」の届出月です。ここでは算定基礎届の予備知識について簡潔に触れておき
ましょう。
◆算標準報酬月額とは
健康保険(介護保険を含む:以下同じ)と厚生年金保険(厚生年金基金を含む:以下同じ)
では、被保険者の報酬(以下「給与」という)が毎月変動することから、事務の簡素化の
ために一定枠で区分した仮の報酬に置き換える「標準報酬制」が導入されています。
この標準報酬の月額を「標準報酬月額」といい、保険料の徴収や保険給付に用いられます
が、標準報酬月額の等級は、健康保険は58,000円から1,210,000円の47等級、厚生年金保
険は98,000円から620,000円の30等級に区分されています。
標準報酬月額は、最初に入社時の給与総額(通勤手当や残業見込額を含む)をもとに決定
されますが、これを資格取得時決定(入社時決定)といいます。
また、標準報酬月額は資格取得時や算定基礎届による決定のほかに次の届出により改定さ
れます。
・月額変更届(随時改定)
固定的給与の変動や賃金体系が変動した月から3か月の給与総額の月平均額(従前の標準
報酬月額と比べて2等級以上変動したとき)をもとに改定
・育児休業終了時月額変更届(育児休業等終了時改定)
育児休業等の終了月から3か月の給与総額の月平均額(育児休業前の標準報酬月額より低
下したとき)をもとに改定
◆確定申告・中間申告
次の確定申告・中間申告の提出期限は7月31日(木)です。
・5月決算法人の確定申告
・11月決算法人の中間(予定)申告
・2月・8月・11月決算法人の消費税の中間申告(半期または四半期分)
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┃3┃[ワンポイント知識] 「自社株評価」の基本知識
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経理担当者が頭に入れておくべきこととは
ここまでの話で、自社株の評価は、会社の決算に基づき、利益・配当・資産という要素が
影響するということがお分かり頂けたかと思います。まず経理担当者としては、自社株の
評価は、決算がもとになっているということを頭にいれておきましょう。
また、相続・贈与のとき、従業員から株を買い取るとき、逆に従業員に株を持たせるとき
など、できるだけ株価は低くしたいものです。この株価を低く抑えるための株価対策の基
本も頭に入れておくとよいかもしれません。
次回からは、そのポイントをお話ししていくことにします。
(つづく)
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┃4┃[ワンポイント知識] 「年金受給者」を雇用するときの上手な給与の決め方
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公的年金の受給者が働く場合、給与の額によっては年金が減額されることがあります。
そのため給与水準をどうするかは、会社にとっても社員にとっても関心の深いところでは
ないでしょうか。
そこで次回からは「年金受給者」を雇用するときの給与の決め方について、どこよりもわ
かりやすくアドバイスしていきましょう。
お楽しみに!!
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◇月刊「経理ウーマン」はおかげさまで創刊11周年を迎えました!◇
<最新号(2008/8月号)の記事内容>
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