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2008/05/20

商どん「登録料引き下げ」

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  「商標・サービスマーク」 ど〜んと来い!   
                (通称「商どん」) V12

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  こんにちは 商どん の 弁理士 西川 幸慶です。


 商標法の改正により 商標の登録料等の引き下げがあることが 
予定されていましたが、閣議決定していなかったので具体的な
「施行日」や「額」が決定しておりませんでした。


 この度、閣議決定したとのことですので 改めて 商標関係の登
録料等について 説明させていただきます。


(1)

 登録料などの改正の施行日は 2008年6月1日です。

 もうすぐですね。



(2) 出願料(出願時の印紙代)は


  改正前(5月末まで)は    6,000円+区分数×15,000円

  改正後(6月1日以降)は   3,400円+区分数×8,600円

と なります。



(2) 登録料は


  改正前(5月末まで)は    区分数×66,000円

  改正後(6月1日以降)は   区分数×37,600円

と なります。



(3) 更新登録料は

  改正前(5月末まで)は    区分数×151,000円

  改正後(6月1日以降)は   区分数×48,500円

と なります。


   ☆               ☆


(1)
 現在、登録査定を受けていて、登録料の納付準備をしている方も
 おられると思います。


 納付期限が6月1日以降の方は、あわてて納付せずに6月1日以
降に引き下げ後の登録料納付されると良いと思います。



(2) 分割納付の場合も登録料の引き下げがあります。

  改正前(5月末まで)は    区分数×44,000円

  改正後(6月1日以降)は   区分数×21,900円

です。

 しかしながら、5月末までに前期(前半5年)分を納付している
場合は、後期(後半5年)分についても(納付時期を問わず)前期
分と同額を納付しなくてはなりません。


 つまり6月1日以降であっても、後期分について改正前の登録料
が適用される場合がありますのでご注意下さい。



(3)
 6月1日より出願料も引き下げられます。そのため、6月1日ま
で待って出願することを計画している方もおられると思います。


 費用を安くする上ではメリットはあるのですが、先願主義(早い
者勝ち)なので、他人に先に出願されてしまうリスクもありますの
でご注意下さい。


       ☆             ☆
 


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 名前も名乗らない方の質問に対応している暇があれば、真剣に相
談してこられる方との対応に少しでも時間や労力を使いたいからで
す。
 よろしくお願いします。

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 「商標・サービスマーク」 ど〜んと来い !(通称「商どん」)

 発行   西川特許事務所 http://www.jpat.net/
 発行人  弁理士 西川 幸慶
  
  ご意見 ご感想 は 西川 まで pat@jpat.net
 
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 解除は  http://www.mag2.com/m/0000117418.htm  からお願い
します。

 もう一つのメルマガ 「わかっちゃう! 知的財産用語」
  http://www.mag2.com/m/0000098536.htm  も よろしく。

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[編集後記]


 「MERIKEN PARK」 

と 書かれた紙袋を持っている人を見かけました。


「メリケンパーク」のメリケンって 「MERIKEN」と書くの
ですね。


確かに

「AMERICAN PARK」

では違和感がありますが、アメリカ人は「MERIKEN」という
言葉を見て 意味がわからないかもしれませんね。

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