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2008/05/29

はっとり圭介メールマガジン

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<まさかの敗訴に怒り、臨時特例企業税は違反との地裁>
(連載、3)
臨時特例企業税施行までの経緯
ざっと見てみると、まず、平成13年2月15日 「神奈川県
臨時特例企業税条例案」を県議会に提出した。3月21日 同
条例案、全会一致で可決。翌日22日 総務大臣に臨時特例企
業税創設に係る協議の申入れを行ったのである。県の早い対応
をいまでも私は思いだす。
議会も責任を持って応援をした。当時の知事は公明は与党であ
ったから当然。その後、6月22日 臨時特例企業税創設に係
る総務大臣の同意を得た。その結果、8月 1日 臨時特例企
業税の施行した。
以上が概略だ。本県の手続きになんお手落ちもない。従った私
は今回の地裁の判断はほんとに驚いた。提訴は門前払いかなと
思っていたほどである。裁判所は被告と原告を間違えたのでは
ないこと思った。
この際、県の取り組みをもう少し細かくみて見ると、平成13
年3月22日、当時の総務大臣 片山 虎之助先生に、神奈川
県知事 岡崎 洋氏は法定外普通税の新設協議の申出について、
「法定外普通税(臨時特例企業税)を新設いたしたく、地方税
法第259条に基づき、別添のとおり法定外普通税新設協議書
を提出いたしますので、特段のご配慮をお願いいたします。」と、
申し出た。
法定外普通税新設協議書は臨時特例企業税税目の新設について、
地方税法第259条の規定に基づき、関係書類を添付して協議す
るとした。関係書類は新設法定外普通税総括表、関係条例の謄本、
歳入歳出予算現計表、税収入見積計算表、法定外普通税収入見込
額調などである。
これに対して総務大臣 片山 虎之助先先生は平成13年6月
22日、知事に神奈川県法定外普通税「臨時特例企業税」の新
設に係る協議について、「平成13年3月22日付けで協議の申
出のあった法定外普通税「臨時特例企業税」の新設については、
地方税法(昭和25年法律第226号)第261条の規定に基づ
き同意する。」と、したのである。こうした経過を振り返ると、
今回の地裁の本県の臨時特例企業税を違反として点は納得が行か
ない。県がすぐさま控訴したのは妥当である。
(終わり)読者の皆様、今回は変換ミスの誤字脱字がすくなかっ
たと思いませんか。臨時議会の最終日に羽田副知事がわが部屋
に訪れて、談、たまたま私のメルマガが話題となりまして、副
知事が「誤字脱字が多い」といいましたので、今回は特に注意
して「変換」作業をしたので誤字が少なかったということでした。
「副知事効果」です。

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