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2008/05/28

はっとり圭介メールマガジン

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<まさかの敗訴に怒り、臨時特例企業税は違反との地裁>
(連載、2)
課税自主権に基づいた臨時特例企業税。
平成12年7月、税制調査会は課税自主権の活用について
前向きな考え方を示している。
当時、地方分権のテーマが日々マスコミに取り上げられて
いた。地方分権一括法も制定された。同胞の成立により全
国の市町村の合併が一気に進んだ。国は分権と同時に財源
をいかに地方に回すかが問われた。このとき地方の課税自
主権が大幅に拡大されたのである。財源のともなわない分
権は単なる業務量の地方へのしわ寄せに過ぎないからであ
る。法定外普通税については地方分権の一環として課税自
主権の尊重、住民の受益と負担の関係の明確化、地方公共
団体の課税の選択の幅の拡大などの観点からそれまでの自
治大臣の許可制から協議制に改められたのである。このこ
との重みと深い異議とを念頭に入れたならば今回の判決は
県の違反などという判決にはならなかったと考えるのだが、
読者はいかがかな。協議制に改められて<かつ、税源の所
在や財政需要に関する事項が協議事項から外されるととも
に新たに法定外目的税の制度が創設された。政府は、従っ
た。こうした制度改正に基づく自主的なとど府県の課税自
主権の行使の対応はバックアップすべきと私は当時受け止
めていた。今回の神奈川県の地裁への控訴は国は応援する
のが義務だ。県も裁判の対応は国と連携とりながらすすめ
るとよいと思う(つづく)。

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