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2009/12/22

★ 『会社にケンカを売った社員たち』 ★ No.249 (2009/12/22発行)

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  ▲▲▲      『 会社にケンカを売った社員たち 』No.249
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                          (2009/12/22発行)
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■ 「解約権留保の趣旨」とは

■ 今週の事件【ニュース証券事件】
▽ <主な争点>
試用期間満了前の解雇の効力等

1.事件の概要は?
2.前提事実および事件の経過は?
3.元社員Xの言い分は?
4.判決の要旨は?

■ 編集後記



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■ 「解約権留保の趣旨」とは

解約権留保の趣旨・目的は、企業が従業員の採用にあたっては、採用決定の当初の
段階ではその者の資質、性格、能力等が当該企業の従業員としての適格性を有する
か否かについての必要な調査を十分行えないために、後日における調査や観察にも
とづいての最終的な決定を留保することにあり、かかる趣旨に照らせば、留保解約
権の行使による解雇については通常の解雇よりも広い範囲で認められてしかるべき
ではあるが、法が解雇に制限を加えている趣旨や企業が一般的に個々の労働者に対
して社会的に優越した地位にあること、試用者は、従来勤務していた企業を退職し
たばかりか、本採用を期待して他企業への就職の機会と可能性をも放棄している等
の事情もまた存するのであるから、これらの事情に照らすと、留保解約権の行使は、
解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し、社会通念上相
当として是認されうる場合にかぎり認められるとするのが相当である。
(最判昭和48年12月12日)



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■ 今週の事件

【ニュース証券(以下、N社)事件・東京地裁判決】(平成21年1月30日)

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 1.  事件の概要は?
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本件は、Xが試用期間満了前の解雇は無効であるとして、N社に対し、労働契約上
の権利を有する地位にあることの確認および未払い給与等の支払いを求めたもの。



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 2.  前提事実および事件の経過は?
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<Xおよび本件雇用契約書等について>

★ Xは、平成19年5月、勤務していたO証券を退職し、N社に期間の定めのない
雇用契約により営業職の正社員として雇用された。Xの所属は営業担当部署である
「ウェルスマネージメント本部」で肩書は課長とされた。

★ Xの賃金は、毎月15日締めの20日払いであり、毎月の給与は65万円、賞与は
毎年6月と12月にそれぞれ105万円とされた。

★ XおよびN社作成の19年5月21日付雇用契約書(以下「本件雇用契約書」とい
う)には、Xの業績やXが就業規則や雇用契約に違反する行為をした等の理由によ
っては賞与を支給しない場合もあると規定されている(3条1項)ほか、Xの報酬
額については、Xの勤務態度や目標に対する業績が著しく悪い場合には本件雇用契
約締結後6ヵ月を経過した後に見直すことがある(3条2項)と定めている。また、
本件雇用契約書は、Xの試用期間を6ヵ月間としている(1条)。


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<本件解雇に至った経緯等について>

★ Xは19年5月21日から同年9月3日までN社にて勤務していたが、この期間の
Xの手数料収入は同年6月が63万8000円、7月は41万2000円、8月は11万4000円
であり、3ヵ月間の平均額は38万8000円である。また、Xの預かり資産は、同年
6月は2200万円、7月は3100万円、および8月は3800万円であった。

▼ Xは同年7月上旬以降、ウェルスマネージメント部長や営業担当役員Bから「社
長からペースが遅いとの指摘が出ている」、「このままでは給料の見直しも考えざ
るを得ない」と言われたりしたが、N社からノルマや必達数字を示されたことはな
かった。

▼ 同年7月、O証券はXに対し、「当社顧客への投資勧誘行為の停止要求について」
と題する書面により、XがO証券の顧客に対して行っている投資勧誘の電話等は退
職時の誓約に違反するので、これを停止するよう求めるとともに、繰り返される場
合には損害賠償請求の提訴の用意がある旨通告した。そのため、XはO証券の顧客
に遠慮しながら投資勧誘を行うことを余儀なくされた。

▼ 同年8月27日、XはA役員およびB役員から、成績不振が理由で解雇の方向に
話が進んでいることを告げられた。これに対し、Xは営業開始後まだ3ヵ月であり、
あまりにも性急であると訴え、せめて試用期間の6ヵ月の実績を見てほしいこと、
自分の採用を決めた社長と直接面談したいことを申し入れた。

▼ 翌28日、XはA役員から、給与を65万円から25万円に減額した上であと1ヵ月
だけ猶予か、それが嫌なら解雇を受諾すること、社長は面談しないことを告げられ
たところ、Xは給与減額の上1ヵ月の解雇猶予を選択した。

▼ 同月30日朝、XはA役員から月給を65万円から25万円へ変更する旨の給与変更
合意書への署名を求められたが、署名捺印を断り、同日夜、同役員に対し、改めて
試用期間残り3ヵ月について従前どおりの待遇を求めた。

▼ 同年9月3日、N社は「営業担当として採用したが、営業担当としての資質に欠
けるので、就業規則19条2項(試用期間中に不適と認められるときの解雇)により
解雇する」として、Xを同日付で解雇した(以下「本件解雇」という)。

▼ Xは顧客との連絡や説明の機会を確保するため、夕方まで時間がほしいとN社に
願い出たが、同社はXに対して荷物を整理してすぐに出て行くようにと申し渡し、
顧客への説明等は会社側で考えるというものであった。

★ N社はXに対し、同年9月分の賃金として38万4091円を支払い済みである。ま
た、同社はXに対し、同年9月、解雇予告手当として66万5063円を支払った。

▼ 同年11月1日、XはI証券に入社し、証券外務員資格登録を行った。


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<N社の就業規則について>

★ N社の就業規則には、以下の規定がある。

第19条 会社は、新たな従業員として採用した者に対し、6ヵ月の試用期間を経て
正従業員に任用する。ただし、特別の事由のある場合は、試用期間を短縮し、また
は試用期間を経ないで正従業員に任用することがある。

2 会社は試用期間終了までに不適と認められたときは、解雇することができる。



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 3.  元社員Xの言い分は?
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1)本件解雇は無効だ!

▼ 本件解雇は無効であるところ、XはN社に対し、19年10月分の賃金25万0846円
および同年10月16日から同月31日までの未払い賃金33万5484円の支払いを求める。

▼ Xは19年11月1日以降、他社に就職して中間収入を得ている。したがって、同
日以降は、民法536条2項に基づき、中間収入の4割を控除した月39万円の給与な
らびに毎年6月末日および12月末日に各63万円の賞与の各支払いを求める。

▼ 試用期間中のXの営業成績は認めるが、手数料収入の過大評価はかつて証券業界
が自社の手数料取得ばかりを気にかけて、顧客に短期的取引を求めて負担と強いて
いると非難を浴びた悪習を引き継ぐものであり、現代の証券業界の常識から大きく
乖離している。

▼ Xの営業成績の推移はサブプライムローン問題を原因とする世界的規模で下落
した当時の相場状況、就労期間が短く営業基盤が未確立であったこと、Xが中長期
的視野で顧客の利益を考える証券営業のスタイルを堅持したこと、XのO証券との
関係等の諸般の事情を抜きには判断できない。

▼ 証券外務員と正社員であるXとでは成績評価や給与の基準が全く異なり、証券外
務員の手数料収入基準をXの成績と結びつけて論ずることはできない。入社時の相
場の状況や社内在籍期間の長さ、業界経験の長さが違う従業員を比較してXの営業
成績を評価することはできない。


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2)XはN社の行為により、精神的苦痛を被った!

▼ 仮に19年11月1日以降の未払い賃金および賞与の請求が認められなかった場合、
XがN社から支払われるべき毎月の賃金65万円とXが同日以降にI証券から得て
いる毎月の賃金60万円との差額5万円は、無効な解雇がなければXが確実に得るこ
とのできたと認められる金員である。また、I証券との契約は賞与の支払われない
ものであり、現に賞与の支給もないから、20年夏季賞与以降毎期105万円の賞与相
当額が損害となる。

▼ 本件解雇に至るN社の対応はあまりに乱暴かつ恣意的であって、Xの人格権を侵
害するとともに、Xが育んできた大切な顧客との信頼関係を失わせた。これらのN
社の行為によるXの精神的苦痛を金銭的に評価すれば250万円を下らない。また、
Xは本件の解決のために弁護士に訴訟遂行を委任することを余儀なくされたが、弁
護士費用相当額の損害は25万円である。



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 4.  判決の要旨は?
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▼ 本件雇用契約書には、Xの試用期間を6ヵ月とする規定が置かれているところ、
留保解約権の趣旨・目的は、6ヵ月の試用期間内の調査や観察に基づいて、Xの資
質、性格、能力等がN社の従業員としての適格性を有するか否かについて最終的な
決定を留保したものと解されるから、この趣旨、目的に照らし、本件解雇(留保解
約権の行使)が、客観的に合理的な理由が存し、社会通念上相当として是認される
か否かを検討すべきである。

▼ 19年5月21日から同年9月3日までの期間のXの手数料収入は高いものとはい
えないが、わずか3ヵ月強の期間の手数料収入のみをもってXの資質、性格、能力
等がN社の従業員としての適格性を有しないとは到底認めることはできず、本件解
雇は、客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当として是認することができない。

▼ Xは他社(I証券)に入社した19年11月以降、N社で就労する意思を確定的に
放棄し、本件雇用契約を終了させる旨の本件解雇を承認したものと認められるから、
同月以降の給与および賞与の請求はいすれも理由がない。

1)N社はXに対し、金25万0846円およびこれに対する遅延損害金を支払え。
2)N社はXに対し、金33万5484円およびこれに対する遅延損害金を支払え。
3)N社はXに対し、金69万8250円(時間外・深夜手当相当額)および
  これに対する遅延損害金を支払え。
4)N社はXに対し、金69万8250円(付加金)およびこれに対する遅延損害金を
  支払え。
5)N社はXに対し、金165万円(慰謝料150万円、弁護士費用相当額15万円)
  およびこれに対する遅延損害金を支払え。
6)Xのその余の請求をいずれも棄却する。
7)訴訟費用は、これを3分し、その1をN社の負担とし、その余はXの負担とする。

※ 本件は、『労働経済判例速報』平成21年5月10日号(日本経済団体連合会
労政第二本部 編)を参考に編集しています。


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■ 編集後記

年内の配信は今回で最後になります。今年も一年間、毎回予定通り配信することが
でき、ホッとしております。昨年、銀メダルをいただいた「まぐまぐ大賞」がなぜ
か開催されないのが寂しいところですが、是非とも復活に期待しています。

今年印象に残った出来事と言えば、当社のスタッフが名刺交換をしたお相手がたま
たまこのメルマガの読者の方で、後日会社の商品であるお豆腐をわざわざ送ってい
ただいたということがありました(お気遣いありがとうございました!)

先週あたりから寒い日が続いており、国内外から大雪のニュース等も飛び込んでき
ています。そんな中でCOP15が行われていたというのもちょっと笑ってしまいまし
た。そもそも温暖化対策の会議を寒い国でやらんでもいいのにと思ったのは私だけ
でしょうか!?

次号では、病院の医師の自宅等における宅直勤務が労働時間にあたるか否か等につ
いて争われた事例を取り上げる予定です。なお、次回配信日は新年1月6日(水)と
なります。楽しいクリスマスとお正月をお過ごしください。(Y)

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※ 当マガジンでは、会社側の主張、争点に対する裁判所の判断の詳細はあえて割愛
しています。これは裁判の結果(勝訴・敗訴)ではなく、争点が生じた原因を探る
ことに重きを置いているためです。もちろん従業員側の主張の全てが真実というわ
けではありませんが、訴えられる余地を最小限に抑えることによって、無用な争い
を事前に回避することが可能になると考えます。株式会社リーガル・リテラシーは、
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