「簡単判例紹介」第318号(2008/07/22)
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「簡単判例紹介」第318号(2008/07/22)
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こんにちは。
崖の上のポニョの歌が耳について離れません。
そうこうしているうちに,内容も気になってきました。
見てみようかな。
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◆最高裁平成19年5月29日第三小法廷判決(裁判集民事登載予定)
〜将来給付の訴えの請求権適格──横田基地騒音公害訴訟上告審判決
参考文献:平成19年度重要判例解説140頁
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【事案】
Xらは,Y(国)が日米安保条約に基づき米軍の施設及び区域と
してアメリカ合衆国に提供している横田飛行場の周辺住民である。
Xらは,米軍機による騒音等により受忍限度を超える被害を被って
いると主張して,Yに対し,米軍の航空機の飛行差止め等と過去及
び将来の損害賠償を請求する訴えを提起した(いわゆる第5次〜7次
横田基地訴訟)。
一審(東京地八王子支判平14.5.30),原審(東京高判平17.11.30)
とも,Xらの飛行差止請求を棄却し,過去の損害賠償請求を一部認
容すべきものとした。将来の損害賠償を求める訴えについて,一審
は,これを不適法として却下したが,原審は,口頭弁論終結後も原
判決言渡日までの8か月〜1年といった短期間については,騒音の程
度等に取り立てて変化が生じないことが推認されるから,Xらの再
訴の負担にかんがみ,原判決言渡日までに限り適法としてこれを一
部認容すべきものとした。
これに対し,Yが原判決中将来の損害賠償請求を認容した部分を
不服として上告受理申立てをした。
※図が見づらい場合は,等幅フォントでご覧下さい。
X(住民)────────────→Y(国)
: 米軍航空機飛行差止め請求
: 過去及び将来の損害賠償請求
:
米軍機による騒音被害を
被っている
【争点】
飛行場において離着陸する航空機の発する騒音等により周辺住民ら
が被害を被っていることを理由とする損害賠償請求権は,将来の給
付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有するか?
→有しない
【参照条文】
(将来の給付の訴え)
民事訴訟法135条
将来の給付を求める訴えは,あらかじめその請求をする必要があ
る場合に限り,提起することができる。
【判旨】 破棄自判
→Xらの将来の損害賠償を求める訴えは権利保護の要件
を欠き不適法(原判決中将来の損害賠償請求を認容し
た部分を破棄し,その部分に係る訴えを却下した一審
判決を支持してこの部分についてのXらの控訴を棄却)
「(1)継続的不法行為に基づき将来発生すべき損害賠償請求権につい
ては,たとえ同一態様の行為が将来も継続されることが予測される
場合であっても,損害賠償請求権の成否及びその額をあらかじめ一
義的に明確に認定することができず,具体的に請求権が成立したと
される時点において初めてこれを認定することができ,かつ,その
場合における権利の成立要件の具備については債権者においてこれ
を立証すべく,事情の変動を専ら債務者の立証すべき新たな権利成
立阻却事由の発生としてとらえてその負担を債務者に課するのは不
当であると考えられるようなものは,将来の給付の訴えを提起する
ことのできる請求権としての適格を有しないものと解するのが相当
である。そして,飛行場等において離着陸する航空機の発する騒音
等により周辺住民らが精神的又は身体的被害等を被っていることを
理由とする損害賠償請求権のうち事実審の口頭弁論終結の日の翌日
以降の分については,将来それが具体的に成立したとされる時点の
事実関係に基づきその成立の有無及び内容を判断すべく,かつ,そ
の成立要件の具備については請求者においてその立証の責任を負う
べき性質のものであって,このような請求権が将来の給付の訴えを
提起することのできる請求権としての適格を有しないものであるこ
とは,当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和…56年12月
16日大法廷判決・民集35巻10号1369頁,最高裁…平成5年2月25日第
一小法廷判決・民集47巻2号643頁,最高裁…平成5年2月25日第一小
法廷判決・裁判集民事167号下359頁)。
(2)したがって,横田飛行場において離着陸する米軍の航空機の
発する騒音等により精神的又は身体的被害等を被っていることを理
由とする被上告人Xらの上告人Yに対する損害賠償請求権のうち事
実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分については,その性質上,
将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有
しないものであるから,これを認容する余地はないものというべき
である。」
※那須弘平裁判官,田原睦夫裁判官の反対意見がある。上田豊三・
堀籠幸男裁判官の補足意見,藤田宙靖裁判官の補足意見がある。
*那須弘平裁判官の反対意見
原判決言渡日までという短期間に限定した上での将来の損害賠償
請求は,期限を切らない将来の損害賠償請求とは予測の可能性及び
確実性の点で本質的な差異があるから,原判決言渡日までに限って
将来の給付の訴えの適格を認めた原審の判断は,昭和56年大法廷判
決,平成5年厚木基地訴訟判決及び平成5年横田基地訴訟判決に抵触
しないというものである。
*田原裁判官の反対意見
昭和56年大法廷判決が示した将来の損害賠償請求を求める訴えが
認められるための基準は狭きに過ぎるから,同判決は変更されるべ
きであり,具体的事案に応じ,将来も同程度の被害が継続すること
が高度の蓋然性をもって認められる期間について将来の損害賠償請
求が認められるべきであるというものである。
【ちょっとした説明など】
◇民事訴訟法135条は,将来の給付を求める訴えについて規定してい
る。
将来の給付の訴えについては,<1>将来給付を求める基礎となる資
格(請求適格)ある請求権を主張する訴えで,<2>あらかじめ給付判
決を得ておく必要のある場合に限って,訴えの利益が認められる。
本件では,<1>の請求適格の有無が問題となった。
◇将来の給付を求める訴えのうち,継続的不法行為に基づく将来の
損害賠償請求としては,例えば,不動産の不法占拠者に対する明渡
請求に付随して明渡済みまでの賃料相当損害金を求める訴えがある
が,このような将来請求は適法であると解されている。
これに対し,公害訴訟に関して判例は請求適格を認めることに否
定的である。
・最大判昭56.12.16民集35-10-1369(大阪国際空港訴訟判決,昭和
56年大法廷判決)
航空機騒音により周辺住民らが被害を被っていることを理由とす
る損害賠償請求について,
最高裁は,たとえ同一態様の行為が将来も継続されることが予測
される場合であっても,損害賠償請求権の存否及びその額をあらか
じめ一義的に明確に認定することができず,具体的に請求権が成立
したとされる時点において初めてこれを認定することができるとと
もに,その場合における権利の成立要件の具備については当然に権
利者においてこれを立証すべく,事情の変動を権利成立阻却事由と
して債務者にその立証の負担を課するのは不当であるような請求権
については,不動産の継続的不法占有の場合とは到底同一に論ずる
ことはできず,上記損害賠償請求権は将来の給付の訴えを提起する
ことのできる請求権としての適格を有しないとの判断を示した。
・その後,最一判平5.2.25民集47-2-643,最一判平5.2.25裁判集民
事167-下359も,米軍の使用する飛行場に離着陸する航空機の騒音等
を理由とする損害賠償請求につき,将来の給付の訴えを提起するこ
とのできる請求権としての適格を有しないとした原審の判断を正当
として是認した。
本判決は,これらの判断を踏襲したものである。
◇本判決の多数意見は,昭和56年大法廷判決等の判断をそのまま踏
襲したものであるが,各裁判官から付された反対意見や補足意見な
どとあわせて,実務上の参考になると解されている。
【個人的な感想など】
私もアパートに住んでいるので,騒音を出さないように
気を付けようと思いました。
好きだったジャムの外装・中身が変わってしまいました。
昨日は,ショックを受けていましたが,
今日から,気分を入れ替えて,新たにジャム探しをしていく予定です。
おいしいジャムが見付かるといいな。
では,次号で。
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