2005/10/12
谷田みさおのふれあいメール 第58号
・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。* 谷田みさおの ふれあいメール 第58号 2005年10月12日(水) 本日の読者は99名です 。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・ みなさん、こんにちは&こんばんは。 谷田みさおです。 秋ですね。 井手町山城多賀フルーツラインで みかん・柿狩りはいかがでしょうか。 ホントにご無沙汰ばかりで どーもすみません! ------------------------ 中津川市議会のこと ------------------------ 岐阜県中津川市議会で起こっていることをご紹介したいと思います。 合併特例で現在法定議員定数上限を5議席上回る35人の議員がいま す。 そのなかに、2年前咽頭がんの手術で声帯を摘出し 発声できないという障害をおった日本共産党の小池公夫市会議員がおられ ます。 小池さんは代読による議会での発言を求めていますが、 議会は代読を認めません。 そればかりか小池さんが操作できず、求めてもいない 「音声変換機能付きパソコン」でしか発言を認めないことで 事実上、議員としての発言を封じ続けています。 代読は鎌倉市議会、愛知県岡崎市議会、岐阜県蛭川村議会 (合併により現中津川市)などですでに実現されてきた方法です。 これらの議会では、議会事務局の職員によって代読がなされているそ うです。 ちなみに国会(参議院)でも発声困難者のために言語通訳者をつけて います(2002年5月憲法調査会公聴会)。 中津川市議会は、こうした一般的・常識的な対応である代読を認めま せん。認めない根拠も示しません。 議会の対応は重大な人権侵害であると同時に、 議員本人はもちろんその議員を選出した市民の参政権を侵害する行為 で はないでしょうか。 このような民主主義の破壊に対し、小池議員は岐阜県弁護士会に人権 救済の申立を行っています。 みなさん、ぜひ小池さんのホームページを見てください。 http://www.geocities.jp/chocoball1018/index.html ---------------------- 意見陳述で新証拠提出 ---------------------- 午前中、部落解放同盟に助成するための協議会分担金は 返還せよと求めている住民監査請求の「請求人意見陳述」の機会があ った。 せっかくの機会なので、リキを入れて新しく5つの証拠を提出し 監査委員さんに説明した。 しかし60日の監査期限まであと10日程度しかない。 もっと早く意見陳述の機会を持って、監査委員さんに訴えておきたか った。 町職員からの事情聴取にも立ち合わせて欲しかったが 「それは監査委員さんが必要と認めていないのでできない」と事務局 に言われた。 当該行為のあった日から1年以上経過しているとして 一部却下された2002年度2003年度2004年度前期の分担金支出について も 言い分はあるのだが 一部却下についての反論をする場ではないと言われ、それもできなか った。 (とはいえ、考え方は意見陳述の範囲で述べておいた) 一部却下が不満なら住民訴訟しかない!!! 新証拠として昭和46年当時の井手町議会の会議録の一部を提出した。 これは山城地区市町村連絡協議会が発足した当時の議会でのやり取り で やっぱり、日本共産党の先輩議員が追及している。 発足当時からこの組織は、解放同盟への助成を行うために 構成されたこと、当時その団体は解同そのものか市町村の協議会なの か 議会の中でも理解されていなかったことなどがよくわかるやり取りで ある。 当時の町長が熱く部落問題について語っている部分もある。 「昭和44年に特別措置法ができて、同和問題は 国民的課題と位置づけられた。解放同盟もできて支部もできてきた。 この際、地域がある町もない町もいっしょにまとめて助成しよう。 人口一人当たり500円ぐらいの割当だ」 などと言っている。 まるで共同募金である。 ずいぶん失礼な話であるが、それが当時の認識であった。 法がなくなった今、もうそんな分担金は要らない。 → http://plaza.rakuten.co.jp/misaodesu/diary/200510120000/ ━━━━━━━━━━━━━━━━ 情報公開続き(城陽市の巻き) ━━━━━━━━━━━━━━━━ 昨日は城陽市役所で本当にびっくりした。 情報公開請求していた 山城地区「同和」保育研究集会への市職員の参加状況と 参加費の支出がどうなっているかわかる文書がもらえると言うので出 かけた。 文書をもらうや否や 先週の宇治市のような振込先の間違いはないかと確認した。。。 すると ここでもまったく同じことが起こっていた。 2002年度の「同和」保育研究集会参加費を 請求している主催者である集会実行委員会ではなく 運動団体である部落解放同盟名義の口座に振り込んでいるのです。 宇治市の場合は担当者が「これはまずい」ということで、 最初から私が気づく前に説明(言い訳か?)してくれましたが 城陽市では全然悪びれた様子もなく 担当者は「なぜいけないのかわからない」と言う風情です。 最初は振込んだ先の銀行口座が実行委員会のものではないことさえ 認めませんでしたが、これは書類を確認すれば一目瞭然で、 情報公開窓口である総務課が会計課に確認をしてくれました。 ところが人権を担当している部局では。。。 2004年度分はちゃんと実行委員会の口座に振り込んであるので 担当者に「ほら、今年の分はちゃんとなっているでしょう。 2年前は振込先間違っているんですよ」と説明しても 「その団体も実行委員会に入っているのだからいいじゃないか。 その団体の中で集会実行委員会の担当者もいるんだから そちらで事務してくれているならかまわない。」というのです。 「でも2年前のことだから、前任者に確認してから 説明してもらうほうがいいんじゃないですか」と現在の担当者を 免罪する助け舟を出しても、らちがあかない。 運動団体と、行政も参加している実行委員会と 「どちらも同じだ」と言われたら、それ以上どうしようも言いようが ない。 本当にそう思っておられるのである。 行政の主体性などかけらもない。 運動団体のお金が入っている口座に、税金で支払う参加費を区別せず に振り込んでいいんですかっ??? 私も公もどうでもいいんですかっ??? これじゃ「官から民へ」ヤミ補助金ですよ。 「私は城陽市民ではないので 監査請求もできないし あとはこの事実を城陽市民にお知らせして 判断していただきます」と言って帰ってきたが びっくりするやら、なさけないやらである。 早速、複数の“城陽市民”にお知らせしておいた。 → http://plaza.rakuten.co.jp/misaodesu/diary/200510110000/ ★。.・☆*★〜今日から未来へ一歩ずつ〜・。.・☆.★ こんにちは 日本共産党井手町会議員 谷田みさおです ホームページ http://ha2.seikyou.ne.jp/home/M-Tanida/ メール M-Tanida@ma2.seikyou.ne.jp メールマガジンの登録・解除はこちらからどうぞ↓ http://ha2.seikyou.ne.jp/home/M-Tanida/sub8.mailmaga.html 610-0301 京都府綴喜郡井手町多賀安堵山14‐4 tel/fax 0774(99)4048 ・☆*★〜・。..・★.☆。・〜・☆*★〜・★☆。..・☆*〜


