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新さっぽろ圏(厚別区・北広島市・江別市・長沼町など)の行政書士らで設立したNPOが法律経営会計のお役立ち情報をお送りします。会社設立?遺言?経理?決算?交通事故?許認可?内容証明?在留手続?電子申請?社団法人?・・・

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2009/06/06

★SLN-110 あなたの街の法律家★

★SLN−110 あなたの街の法律家★

読者のみなさん、こんにちは。新さっぽろリーガルネットの村本です。

いつも思うのですが、このメルマガはどのような方が購読しているのでし
ょう。
単純に士業に興味のある方もしくは行政書士を目指す方、あるいは意外と
同業者または関連の士業者が多いのではと推察します。

そのあたりをふまえて、今回はいつもと少し趣向の違うメルマガです。
設問とその答え(村本流です)ということで書きます。
答えはあくまで私の答えであって正答とは必ずしも断言しません。

設問1
あなたは、長年サラリーマンでしたが、この度リストラの対象となってし
まいました。
あまり経験はありませんが、自分の関心のある分野で会社を起こし独立し
ようと思います。
以下のどの士業者に相談しますか?
(1)行政書士
(2)社会保険労務士
(3)税理士
(4)司法書士

設問2
あなたは、長年個人の商店を営んでおり自身で青色申告をしています。
この度規模も大きくなってきたので法人化しようと考えています。
以下のどの士業者に相談しますか?
(1)行政書士
(2)社会保険労務士
(3)税理士
(4)司法書士

設問3
あなたは、長年建設業を営む会社に役員として勤務していました。この度
会社が倒産したので仲間数人と会社を起こし建設業を始めようと思います。
以下のどの士業者に相談しますか?
(1)行政書士
(2)社会保険労務士
(3)税理士
(4)司法書士

答え

設問1
まず社会保険労務士に相談することをお勧めします。雇用保険(失業保険)
の給付を受けられる場合が多いからです。私の少ない業務経験の中でも会
社の設立と失業手続のタイミングが悪く本来受けられたであろう給付(こ
の場合は、受給資格者創業支援助成金)が受けられなかった例がありまし
た。社会保険労務士に限らず、雇用保険の知識がわずかにでもあればうま
く受給できたと思います。金額は100万円程ですが、創業時にとっては大
きいと思います。

設問2
このケースは税理士です。まず法人(会社)にするのが『本当にいいのか』
というところから考えるべきです。自分で『規模が大きくなった』と思っ
ていても税制上メリットを得られるほどのものとは言えないこともありま
すし、法人化後の税金・コストを十分試算してから会社にしましょう。も
ちろん会社にすることによる有形無形のメリットはありますが、個人が法
人成りするのはタイミングが重要です。
このケース顧問税理士が就いていればもちろん真っ先に相談することでし
ょう。

設問3
設問の段階から答えを誘導しているようですが、行政書士に相談して下さ
い。建設工事を新参者の個人が受注するのは困難なので自ずと会社となり
ますが、建設業許可をとるには色々と要件を満たした会社を作らなければ
なりません。
今までの私の少ない業務経験の中でも『何でこんな会社目的にしちゃった
の?』とか『何でこの人を役員にしなかったの』といった案件が結構あり
ました。せっかく会社を設立しても建設業許可をとるために目的変更・役
員変更等の登記をしなければならず、余計な手間と費用がかかることとな
ります。

これは建設業に限らず、営業を開始するにあたり、何らかの許認可が必要
となる業種は、行政書士に相談するべきでしょう。



会社の設立(登記)といえば『司法書士』とほとんどの方はお考えと思い
ますが、上記のとおり私の答えにはありません。
設問は『どの士業者に依頼しますか?』ではなく『どの士業者に相談しま
すか?』がミソでありまして、どの士業者に相談したとしても最終的には
司法書士に『登記』を依頼することにはなります。

会社設立・・・といえば司法書士という固定観念・先入観を少しハズして
いただく設問でした。

このメルマガを見ている司法書士さんごめんなさい。悪気はありませんが、
私の経験上の事実ですので今後の業務の参考にしていただき他の士業者と
も積極的に協力を求めることをお願い申し上げます。


====第16回新さっぽろリーガルネット無料相談会のお知らせ====

新さっぽろリーガルネットでは3〜4ヶ月ごとに無料相談会を実施してお
ります。
次回は下記の通りです。

日時 2009年6月24日(水),25日(木)10時より21時まで

場所 サンピアザ(新さっぽろ駅直結)1階「光の広場」

ご予約は不要です。当日会場へ直接お越しください。
お問い合わせは
npo-sln@yahoogroups.jp
まで、メールにてお願いします。

=================================

では皆様、またお会いしましょう!
(今回のメルマガは 村本克博 が担当しました。)

<本メルマガにおいて,守秘義務上必要な場合は,依頼人の承諾を得て掲
載しています。>

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