2009/03/28
★SLN-106 悪徳商法に負けない~特定商取引法改正の概要~★
★SLN−106 悪徳商法に負けない〜特定商取引法改正の概要〜★ 読者のみなさん、はじめまして! 新さっぽろリーガルネットの野口哲郎です。 今回は「特定商取引法の概要と改正のポイント」についてお伝えしたいと思います。 -----特定商取引法の改正----- 多様化し増え続ける消費者トラブルに対処すべく改正特定商取引法が平成20年6月 18日に公布されました。改正法は「未承諾の電子メール広告の原則禁止(平成20 年12月施行済み)」を除き、平成21年12月までに施行予定です。 -----特に注意して下さい!----- 今年12月に規制が厳しくなるまでの数ヶ月間の間、悪徳業者の動きが活発化する恐 れもありますので特に注意が必要です。特にお年寄りが狙われ易いので、身近にいる 方が注意してあげなくてはいけませんね。 以下、特定商取引法の概要から、改正法のポイントまでを記載致しますので、今後の 参考にして頂ければ幸いです。 -----特定商取引の現状----- 世の中にはありとあらゆる商品とサービスが溢れ返っています。 その販売法も次から次と手法を変えて現れてきています。 100年に一度の大不況と言われる昨今ですから、売る側も必死です。 不要なリフォーム工事を契約させられた、全く効果の無い高額な浄水器を無理やり買 わされたなどの被害が後を絶ちません。 特にここ最近は晩婚化(男性の平均初婚年齢は30歳、女性は28.2歳)を背景に、理想 の結婚相手を探す「婚活」がメディア等で話題になっていますが、こうした中、結婚 相談所や結婚情報サービス等の結婚相手紹介サービスをめぐるトラブルが増えている そうです。「理想の相手が必ず見つかる」などと断定的な表現を用いて勧誘した上、 希望条件を妥協してもそれに合う人を紹介してもらえなかったり、高額な登録料を支 払ったがほとんど紹介がない等、契約内容が実際のサービスと異なる場合もあるよう です。こうした、数々の事例も特定商取引法違反の疑いがあるわけです。 -----特定商取引法の対象取引----- ところで、特定商取引法(旧「訪問販売法」)とは、訪問販売等、以下に示す消費 者トラブルを生じやすい特定の取引形態を対象に、事業者による悪質な勧誘行為等 を防止するルールを定めることに加え、クーリングオフ等の制度を定めることによ り消費者の利益を守るための法律です。 1.「訪問販売」 販売業者等が、通常の店舗以外の場所で行う販売又はサービスの提供のことです (訪問して行う販売の他、、路上等で呼び止めた後、店舗等に案内して行うキャッチ セールス、電話等で販売目的を告げずに店舗に呼び出して行うアポイントメントセ ールス等もある)。 2.「通信販売」 販売業者等が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段に よって売買契約等の申し込みを受けて行う販売又はサービスの提供のことをいいま す。 3.「電話勧誘販売」 販売業者等が、消費者に電話をかけて勧誘することによって、その消費者から郵便、 電話等の通信手段によって売買契約等の申し込みを受けて行う販売又はサービスの 提供のことをいいます。 4.「連鎖販売取引」 いわゆるマルチ商法と呼ばれるもので、物品の販売等の事業で、特定の利益が得ら れると誘い会員として加入させ、さらに次の会員を勧誘させるという方法で、組織 を連鎖的に拡大して行う販売又はサービスの提供のことをいいます。 5.「特定継続的役務提供」 政令で定める特定のサービス(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習 塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つ)を、一定期間を超える期間に渡 り、一定額を超える対価を受け取って提供すること。 6.「業務提供誘引販売取引」 代表的なものに内職商法等がありますが、物品の販売等の事業で、仕事を紹介する ので収入が得られると誘い、その仕事をする上で必要であるという名目で商品の販 売又はサービスの提供をし、金銭的負担を負わせる取引。 -----行政規制の内容----- 事業者は下記の規制に違反した場合、業務停止命令等の行政処分、または罰則の対 象となります。 1.「氏名等の明示義務」 事業者は勧誘開始前に事業者名や、勧誘目的であること等を消費者に告げる義務が あります。 2.「不当な勧誘行為の禁止」 不実告知(虚偽の説明)、価格・支払方法等の重要事項の不告知、消費者を威圧し て困惑させたりする勧誘行為は禁止されています。 3.「広告規制」 事業者が広告をする際には、重要事項を表示しなければならず、また虚偽・誇大な 広告は禁止されています。 4.「書面交付義務」 事業者は契約締結時に、重要事項を記した書面を交付することを義務があります。 -----民事ルール----- 特定商取引法では、消費者の自力救済を容易にするためのルール等を定めています。 1.「クーリング・オフ」 申し込みまたは契約後に法定の書面を受け取ってから一定の期間、消費者が無条件 で解約できる制度です(訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供は8日間、 連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は20日間。なお、通信販売には、クーリン グ・オフの適用はありません。)。 2.「意思表示の取消し」 事業者が不実告知や重要事項の不告知等の行為を行った結果、消費者が誤認して契 約の申し込み等したときには、消費者はその意思表示を取り消すことができる制度 です。 3.「損害賠償額の制限」 消費者が中途解約する場合に事業者が請求できる損害賠償額の上限を設定していま す。 -----特定商取引法改正の重要ポイント----- 1.訪問販売、通信販売、電話勧誘販売の三形態において、これまでの指定商品・指 定役務制を廃止し、原則全ての商品・役務を規制対象とする。 2.クーリングオフになじまない商品・役務等の規制からの除外。 3.事業者に対し契約しない意思を示した消費者に対する再勧誘の禁止。 4.通常必要とされる量を著しく超える商品の販売契約(過量販売)は契約後1年間 契約解除可能。 5.事業者が通信販売の広告で返品の可否・条件を記載しない場合は購入者が受け取 ってから8日間、送料消費者負担で返品可能。 6.未承諾の電子メール広告の原則禁止。 7.クーリング・オフ時に既に商品を使用していた場合も、事業者は原則その対価を 請求できない。 8.違反事業者に対する罰則の強化。 9.訪問販売協会による自主規制の強化。 -----終わりに----- 万一、消費者トラブルに巻き込まれた場合には、内容証明郵便を用いたクーリング ・オフ手続を含め、我々行政書士等、資格者にご相談下さい。いつでも皆さんのお 力になりたいと思います。 では皆様、またお会いしましょう! (今回のメルマガは 野口哲郎 が担当しました。) <本メルマガにおいて,守秘義務上必要な場合は,依頼人の承諾を得て掲 載しています。> SLN → http://www.h7.dion.ne.jp/~sln/ ブログ → http://blogs.dion.ne.jp/npo_sln/ 登録・解除 → http://www.mag2.com/m/0000115599.htm バックナンバー → http://blog.mag2.com/m/log/0000115599 まぐまぐ! → http://www.mag2.com/



