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2008/08/31

★SLN-97 ゴミ・リサイクルについて★

★SLN−97 ゴミ・リサイクルについて★

読者のみなさん,こんにちは。
新さっぽろリーガルネットの進藤です。

 行政書士の仕事は、比較的多方面にわたります。新さっぽろリーガルネッ
トの行政書士もそれぞれが得意の分野で活躍しています。会計記帳を主体と
している人がいたり、相続・遺言、離婚あるいは交通事故の損害賠償などの
民事を中心とする人がいたり、建設業や運輸関係、産廃などの許認可を中心
に活動していたりします。

 私はといえば、比較的広範囲をカバーしているため、あるときは作業服に
身を固め、長靴を履いてメジャー片手に広い敷地を歩いていたり、又ある時
は、判例集とにらめっこをしていたりして節操なく何でもやっています。
 
 日本は、これまで海外から各種資源を輸入し、そこから原材料を製造し、
さらにこれらを加工して製品として輸出することで経済発展を遂げてきまし
た。最近は、これら資源の高騰に見舞われて、オーストラリアやロシアなど
の資源大国は活況を呈していますが、資源の乏しい日本は、さらなる工夫を
しなければなりません。

 そんな中で、ゴミとして捨てられていたものを再資源として活用する動き
が活発です。“ゴミは資源”という認識が広まりつつあります。

 行政書士は、ゴミ=廃棄物の処理に関しての許可に多く携わっていますが、
今回は、廃棄物とリサイクルについて、仕事を通じて感じたことや、業界の
動きなどについてお話します。

 環境問題、地球温暖化の防止が声高に叫ばれていても、我が家を見ると、
子供が帰省したと同時に、金曜の廃プラのゴミ出しの日は山になっています。
廃棄物は法律で分類されていて、我が家からでるゴミは、一般廃棄物とされ、
その処理責任は市町村にあります。
 札幌市で見ると、協業組合公清企業などほんの僅かな業者が独占的に業務
を行っています。
 従って、仕事のすべてが産業廃棄物の収集運搬や中間処理の許可です。
(「伐根・伐採物」のみは、例外的に一般廃棄物でも収集運搬の許可は可能
となっています。)

 さて、産業廃棄物というのは、工場や事業所などの事業活動に伴って生じ
た廃棄物のことですが、それらのすべてが産業廃棄物なのか、というと一般
廃棄物に含まれるものもあるから話はややこしくなります。

 紙くず、木くず、繊維くずそして動植物性の残さは、建設業から排出され
たり、各製造業者から出るものだけが産業廃棄物と分類され、それ以外は、
事業系一般廃棄物として分類されてしまうため、産廃業者はその運搬や処分
ができない、と法律で規定されているのです。

 札幌市では、この事業系一般廃棄物の収集運搬業者は「財)札幌市環境事
業公社」一社のみに集約されています。そのため、各事業所はこれら事業系
一般廃棄物を処理するためには、自分で清掃工場に持ち込むか、公社に依頼
するしかありません。(反した場合は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下
の罰金、という厳しい罰則があります。)

 しかし、現実問題として、多くの事業者は、電話一本ですぐに駆けつけて
くれる産廃業者に処理を依頼していたのが実態です。これまでも長い間、事
業者はマニフェストを発行して、産廃業者に処理させていましたが、問題に
なることはありませんでした。

 しかしながら、平成12年の改正により、廃棄物を排出する事業者に対し
て、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第6項の規定が新設さ
れ、産業廃棄物管理票交付状況報告書の提出が義務付けられていましたが、
これが本格稼動し昨年4月1日から今年の3月31日までの交付状況を6月
30日までに提出させることになりました。

 その結果、札幌市は提出された交付状況をチェックし、本来は『事業系一
般廃棄物』とされている廃棄物について、指定業種以外の会社から、マニフ
ェストが交付されている状況を把握し、違反している産廃業者を呼び出し、
今後二度といたしません、という内容の始末書を書かせて、改善勧告を行っ
ています。(同じようなことをしていても、マニフェストを発行していなけ
れば問題とはなっていません。)

 しかし、ここに非常に大きな問題も潜んでいます。地区によっては許可業
者の数や処理能力が限られることもあり、廃棄物が行き場を失ってしまうこ
とになり、やむを得ず一般廃棄物処理業の許可のない産廃業者への処理委託
が、やむを得ずになされているケースもあります。
 
 木製のパレットというのがあります。これは、各工場では製品や原料を積
み、あるいは運送業者は依頼された荷を載せフォークリフトなどで運搬する
ために頻繁に使用されます。以前は、不要となった木製のパレットが「事業
系一般廃棄物」に該当していたため、産廃業者に処理を依頼できませんでし
た。かといって市町村の許可業者に依頼しても処理できないとう現実があり
ました。

 これについては、経団連から見直しの要望が出されたことにより、中央環
境審議会の専門部会で審議され、結果昨年9月施行令が改正され、木製パレ
ット(同時に使用する梱包用木材を含む)については、今年の4月1日より
他の事業系一般廃棄物とは切り離して産業廃棄物として扱われることになっ
た、という経緯があります。(但し、とりあえずは1年間の限定です。)

 産業界としては、各種の問題提起を行い、それに基づいてもっと細かく審
議がつくされることを望むしかありませんね。

 ゴミの処理というと、これまでは埋立や焼却処分が中心でしたが、今では
“ゴミは資源”の時代ですから、近年矢継ぎ早にリサイクルに関する法律が
施行されてきました。容器包装、家電、建設、食品、自動車の各リサイクル
法です。私はこの中で、自動車リサイクル法に関する仕事に多く携わってき
ました。新たな法律が施行されることで、業界は大きく変動します。

 自動車も法律施行と同時に、車の解体業者へ持ち込まれる廃車の数は激減
しました。中古車の輸出が加速されることになってしまいました。中古車を
輸出している会社は、インターネットのオークションなどで大量に競り落と
して、自社の広大な敷地に車を陳列して、商談を行い輸出しています。

 ちょっと前までは、日本では捨てられるような車でも輸出されていました
が、最近ロシアは景気がよく、程度の良い中古車が売れ筋になっています。
日本人やパキスタン人、ロシア人あるいはアフリカ諸国の商売人が、携わっ
ていますが、北海道では小樽にそれらの業者がたくさん集まっています。
 これまで大量に輸出されているので中古部品の需要も旺盛です。ぼろ車を
引取り、解体して部品を取り、それを輸出することも盛んです。

 建設リサイクル法も世の中を大きく変えつつあります。建物の解体は、以
前は重機でグチャグチャに解体して(これをミンチ解体といいます)、それ
を埋立などで処分していましたが、法律は、解体現場でそれぞれの廃棄物に
分類して、中間処理場または最終処分場に持ち込むことを義務付けました。

 そのため、札幌市が平成6年に44%を出資してできた第三セクターの(
株)札幌リサイクル公社が、これまで混合廃棄物を受け入れてきましたが、
9月13日をもって受け入れ停止ということになりました。建設リサイクル
法により持ち込まれる量が激減している事情もあるようです。

 さて、最近の札幌はすっかり秋めいてきましたが、さらに厳しい寒さの冬
がやってきます。数年前から薪ストーブを事務所に入れて、今からせっせと
薪集めをしている同僚の行政書士がいますが、企業の中にも、工場の暖房を
薪に切り替え、廃木材をただでもらい受けて冬に備えるところもでてきまし
た。

 解体業者としても、処理場に持ち込めば10kgで90円から130円前後
の処理料をとられますので、ただでもらってくれるところはありがたい存在
です。

 その昔、2度のオイルショックに見舞われた頃は、古新聞の回収のトラッ
クが、一日に何度も回っていました。僅かなトイレットペーパーと交換して
くれるのですが、これは有価物として回収されますので、許可としては古物
商だけで、廃棄物に関する法律の範疇外でした。(今でもそうですが、)

 これから先は、家庭から排出される廃プラスチックを有価物として回収す
るトラックが町中をくまなく回る時代が来るかも知れません。

 今回は、ゴミとリサイクルについて、現場で起きている問題や動きなどを
話しました。

では皆様、またお会いしましょう!
(今回のメルマガは 進藤 洋次 が担当しました。)


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しています。>

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