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2008/04/19

★SLN-93 「株券の電子化と相続」★

★SLN−93 「株券の電子化と相続」★

読者のみなさん、こんにちは。
新さっぽろリーガルネットの渋谷です。

今回は、「株券の電子化と相続」についてお話しようと思います。

最近、新聞やCM等で取り上げられているので、読者の皆様も「株券の電
子化」という言葉を目にしたことがあるのではないでしょうか。
簡単にご説明しますと、2009年1月に上場企業の株券が電子化されま
す、つまり株券という紙からコンピューター上の電子データに切り替えら
れます。そして、株式の売買に関しても、コンピューター上の電子データ
として処理されていきます。

近年急増しているインターネットを利用して株式売買を行う個人投資家の
方は、株券の保管・管理を行う証券保管振替機構、通称「ほふり」に既に
株券を預けているでしょうから、株券が電子化されても現状とほとんど変
わらず、影響は少ないでしょう。

問題なのは、古くからの個人投資家の方で、株式を「ほふり」等に預けず、
自宅や貸金庫に現物で持っている方です。この現物を「タンス株」と呼ぶ
のですが、現在約180億株、時価換算で30兆円近く眠っているのでは
ないかと言われています。

今求められているのは、「タンス株」をお持ちの個人投資家の方に、20
09年1月までに証券会社に口座を開設して手持ちの「タンス株」を預け
ていただく、ということなのです。

では、2009年1月以降も「タンス株」で保有していたらどうなるのか。
株主の権利を保全するために、株式を発行した企業は、信託銀行などに株
主の口座「特別口座」を開設し、そこに保管します。ただし、この口座は
株式の売買を目的としていないので、この口座の株式は市場での売買がで
きなくなります。売却するためには、株主が証券会社を通じ、株主名義な
どの情報を機構に登録しなければなりません。

さて、前置きが長くなりましたが、ここからが本題です。「タンス株」の
中には、遺産相続してそのまま手元に保管している株券が相当数含まれて
いるようです。例えば、親名義の株券を相続して保有していた場合、前述
の特別口座も親名義で開設されます。そうすると、売却するためには、ま
ず保有者が相続人であり、その株式を相続したことを証明して、名義の書
き換えを行い、株式の名義を保有者本人にしなければなりません。
 
2009年1月の実施日が近くなれば、手続きも混雑するでしょうから、
お早めに相続を理由とする名義書換手続きと証券会社への口座開設手続き
を済ませて、「タンス株」を預け入れることをお勧めいたします。手続き
というのは、遅くなればなっただけ作業が増えることが多く、ますます面
倒になってきます。せっかく大事な方から相続した資産ですから、きちん
と守りたいものですね。
 
では皆様、またお会いしましょう!
(今回のメルマガは 渋谷靖彦 が担当しました。)


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