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2008/03/22

★SLN−92 「介護タクシー」★

★SLN−92 「介護タクシー」★

読者のみなさん、こんにちは。
新さっぽろリーガルネットの片岡です。

今回は、「介護タクシー」についてお話しようと思います。

 最近ニュースで度々取り上げられる「介護タクシー」ですが、障がいや
病気等により公共の交通機関を利用することが困難な方たちの生活の中で
は、大変重要な役割を担っています。介護保険制度や医療保険制度の改革
により、在宅生活重視の方向が示され、施設や病院で療養していた方たち
が自宅へ戻される傾向にありますが、その中には、自力での歩行が困難で
車椅子を利用されている方や、常時寝たきりの方も多く含まれているのが
実情です。

自宅で療養していても、通院や買い物など外出が必要なことは多々ありま
す。また、北海道のように医療体制が地域によって大きく異なる場合、病
院間の長距離の搬送もしばしば必要であり、このような場合に介護タクシ
ーが多く利用されています。通常介護タクシーと称される車両は、車椅子
やストレッチャーのまま乗り込める特殊車両で、ドライバーは普通二種免
許が必要であり、ホームヘルパー研修修了者が多いようです。

では、介護タクシー事業を実際に開業するにはどのような準備・手続きが
必要か、主なものをご紹介します。まずは、一般乗用旅客自動車運送事業
(福祉輸送事業限定)の経営許可申請書を、営業所を管轄する運輸支局に
提出します。
申請は法人でも個人でもできますが、車両最低1台、自動車車庫(青空で
も可)、休憩仮眠室などが必要であり、最低1年以上その使用権限がある
ことが条件となっています。また、法人であれば直近の貸借対照表、個人
事業の場合は預貯金残高等を証明する書類が必要であり、おおよそ300
万円程度の開業資金があることが求められます。

この一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の申請から許可ま
での審査期間は通常2か月ですが、事業用自動車(青または黒ナンバー)
への変更申請、メーター等備品の取付けの期間も含めると、開業まで3か
月程度は必要と考えておいたほうがいいようです。また、経営許可申請書
と同時に運賃及び料金の設定認可申請書も提出しておくと、よりスムーズ
に手続きが済みます。

なお、これは北海道の独自のシステムらしいですが、「経営者法令試験」
というのが申請の約1か月後に実施され、その合格が許可の条件の一つと
なっています。「自動車六法」持込み可の受験ですが、あらかじめ準備し
ておいたほうがいいでしょう。

介護タクシー事業を始められる方たちは、定年退職して第2の人生の生き
がいとして開業されたり、会社勤めの方が独立開業の手段として選択され
るケースが多いようです。しかし、高齢者や障がい者を対象とした事業に
注目が集まる昨今、その経営理念やサービスの質も益々問われるようにな
ってくることでしょう。開業や事業運営をサポートする立場としても、日
々心がけなければと思います。

では皆様、またお会いしましょう!
(今回のメルマガは 片岡昭美 が担当しました。)


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