2007/07/28
★SLN-廃棄物の話★
★SLN−80 廃棄物の話★ 読者のみなさんこんにちは。新さっぽろリーガルネットの橋本です。 今回は、産業廃棄物収集運搬業の話をしたいと思います。 産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のことで、一般廃棄物(生 ごみ等)とは異なります。産業廃棄物の種類は、20種と輸入された廃棄 物に分かれており、特に指定された有害なものは特別管理産業廃棄物とさ れ他に5種類ありますが、更に危険度が高くなるため、許可申請の際の書 類の数も増えます。 今回、当事務所に産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の収集運搬業の許可を 取りたいという方が見えたのですが、北海道の場合、下記のように4つの 区域ごとに許可が必要となります。 1 札幌市内 → 札幌市長の許可 2 函館市内 → 函館市長の許可 3 旭川市内 → 旭川市長の許可 4 上記3市以外の道内 → 北海道知事の許可 この方は、札幌市及び近郊の市町の収集運搬をしたいということでしたの で、1と4両方の許可が必要となりました。この許可申請にあたり、必要 要件の一つとして、代表者若しくは役員等が廃棄物の講習会を受けなくて はなりません。この講習会(新規、更新の2通り有、有効期限が新規は5 年、更新は2年と異なるため、講習の日数、費用に若干の違い有)は全国 で行っているのですが、北海道に限ると、産業廃棄物は年に3回程度で、 特別管理産業廃棄物は年に1回程度しかありません。ですから満員になっ てしまう等場合によっては、本州に行って講習会を受けなくてはならない こともあります。 特別管理産業廃棄物収集運搬の新規講習の場合、3日間(産業廃棄物は2 日間)かかり、ここでもらう修了証の期限(5年)がありますので、注意 が必要です。新規許可の場合は良いのですが、5年に一度の更新許可の場 合は要注意です。前もって講習を受けていなければ、更新期限に間に合わ ず、新規に許可を取り直さなくてはならないこともあるからです。 この方は、特別管理廃棄物収集運搬の講習をわざわざ本州で受けられてい たのですが、当事務所にいらした時には、その期限があと1週間しかあり ませんでした。しかも、札幌市と北海道の両方の許可を取りたいというこ とでしたので、書類の数が膨大です。しかし、この期限を逃すと、また新 たに講習会を受けなければなりませんので、費用もかかります。 そこで、、、次の日から一日中書類作成に取りかかりました。ですが、社 長も車両の写真や住民票等必要書類を揃えてくれたりと、とても協力的だ ったので、何とか期限失効の2日前に申請、受理に至りました。許可の目 安は申請後、約1ヶ月程度ですが、今回役員が社長一人だったので、10 日程で許可が下りました。 ここで非常に便利だったのが、添付書類の一つである成年後見登記制度に 伴う「登記されていないことの証明書」を札幌法務局で取得出来ることで した。 以前は、東京法務局でしか取得出来ず、しかも郵送ならば約1週間程度か かるため、もし札幌で 即日取得が出来なければ、今回のこの申請をすることが出来ませんでした ので、大変助かりました。 産業廃棄物の許可を受けた後も、変更事項等があれば、届出をしなければ なりません。 事業場の所在地や運搬車両の追加等のような変更であれば費用はかからな いのですが、産業廃棄物の種類の追加や積替え、保管施設の新設等、事業 の範囲を変更する場合は変更許可の対象となり、申請手数料がかかります。 種類を一つ追加するだけでも新規許可と同じくらい手数料がかかるので、 注意が必要です。 当事務所には期限間近や、すでに手続きしなければならない期限をすぎて から依頼されるお客様が多いです。今日の午後必要なので、午前中までに お願いしますと、契約書作成等当日の依頼もあります。もう少し前もって 言って頂ければ、もっとよく考えられるのになぁ、と思うこともあります が、なるべくご希望に沿うよう努力しております。 私達の仕事は正確さ+スピーディさなのですね。とはいえ、一度に急ぎの 仕事が重なると、パニックになります、、、、。 では皆様,またお会いしましょう! (今回のメルマガは 橋本奈津子 が担当しました。) SLN → http://www.h7.dion.ne.jp/~sln/ ブログ → http://blogs.dion.ne.jp/npo_sln/ 登録・解除 → http://www.mag2.com/m/0000115599.htm バックナンバー → http://blog.mag2.com/m/log/0000115599 まぐまぐ! → http://www.mag2.com/


