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2008/04/23

【知財ニュース】第237号

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〜知財情報局のブライナがお届けする知財メルマガ〜
                    2008年4月23日号  No.237
          知┃ 財┃ ニ┃ ュ┃ ー┃ ス┃
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  http://braina.com
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 こんにちは。「知財情報局」の編集部です。「知財情報局」のニュースのなか
から、皆さんの関心が高そうなニュース、お役に立ちそうなニュースを選んで、
メルマガでお届けする「知財ニュース」。 237号は、世界通信大手のスーパー3
G携帯関連特許料の上限設定の動き、今度は「青☆(☆は水三つを森のように並
べた文字)」がでてきた中国の商標、特許・商標料金値下げを含む特許法等の改
正、NTTドコモの新ロゴマークの4件のニュースと、付録2件、計6件のニュ
ースです。
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【1】ノキア、NECら通信大手、スーパー3G関連特許料上限設定へ

 世界の通信機器大手7社は4月14日、スーパー3Gといわれる次世代携帯電話
通信方式の LTE/STA規格に関する知的財産権のライセンス料金について、一定の
枠組みを設けることで合意したと発表した。ライセンス料金を抑えることで新方
式の普及を促進するのが目的としている。

 LTE/STA規格は、正式には3GPP Long Term Evolution and Service Architecture
 Evolution standard と呼ばれ、3G向けの周波数帯を使いながら4Gに近い技術を
用いて高速データ通信が実現できることから、次世代の携帯電話方式として期待
されている。

 今回の枠組みは、LTE/STA 規格関連の必須特許に関して、公正かつ合理的、ま
た非差別的条件(FRAND)でライセンス提供できることを目的としており、具体的
には、携帯電話については販売価格の10%未満、ノートPCについては10ドル
以下を想定している。

 枠組みへの参加企業は、フランスのアルカテル・ルーセント、スウェーデンの
エリクソン、日本のNEC、米国のネクストウェイブ・ワイヤレス、フィンラン
ドのノキア、ドイツのノキア・シーメンス・ネットワーク、英国のソニー・エリ
クソンの7社となっているが、さらに他の企業にも参加を呼びかけている。
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【2】中国で「青☆」とリンゴの組合せ商標申請、青森県が異議申し立て

 青森県は4月17日、中国で「青☆(☆は水三つを森のように並べた文字)」
の表記とリンゴの図柄を組み合わせた商標が出願されていることに対し、リンゴ
関係5団体と連名で、4月14日に中国商標局に異議を申し立てたと発表した。
表記が「青森」に酷似し消費者の混乱を招くとして、中国商標法第10条の規定
「公序良俗に反するもの」に該当するとしている。

 青森県によると、「青☆」は中国語で「チンミャオ」と発音され、「きれいな
水面」といった意味がある。新疆ウイグル自治区の果物取扱業者が、果物や穀物、
植物、キノコなどの指定分類で2005年7月に申請、今年1月13日に公告された
のを、県の委託で中国の商標申請を監視している特許法律事務所が3月に発見し
た。リンゴの図柄との組み合わせとなっており、リンゴには「チンミャオ」の発
音表記の頭文字「QM」が書かれている。

 この「青☆」の商標が登録された場合、「青森」が類似商標とされ、中国へ輸
出する県産リンゴに使用できなくなる恐れがあり、また、この商標をつけた中国
産リンゴが青森リンゴと混同される可能性も出てくることから、中国市場で高い
評価を得ている青森リンゴの輸出に悪影響を及ぼすおそれが大きいとしている。

 青森県では今後、中国や台湾、香港における県内団体の商標出願を後押しする
一方で、県独自の監視を続けるとしている。
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【3】特許法等の一部を改正する法律公布、6月から特許・商標料金値下げ

 特許庁は、「特許法等の一部を改正する法律案」が4月11日に可決・成立し
4月18日に法律第16号として公布されたことから、この法律の概要や法律要
綱法律・理由、新旧対照表などを公表した。

 今回の法改正は、知的財産権の戦略的な活用の促進と、迅速かつ適正な権利保
護の観点から、特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び工業所有権に関する手
続等の特例に関する法律について以下のような措置を講ずるものとなっている。

(1) 通常実施権等登録制度の見直し(特許法・実用新案法)
 特許の出願段階のライセンスを保護するための登録制度を創設し、また、通常
実施権の登録事項のうち、秘匿の要望が強いライセンシーの氏名等、通常実施権
の範囲の開示を一定の利害関係人に限定する。

(2) 不服審判請求期間の見直し(特許法・意匠法・商標法)
 特許制度の拒絶査定不服審判請求期間、意匠制度と商標制度の拒絶査定不服審
判と補正却下決定不服審判に係る審判請求期間を、いずれも現行の「30日以内
」から「3月以内」に拡大する。また、特許請求の範囲等の補正可能時期を、現
行の「審判請求から30日以内」から「審判請求と同時にのみ可能」と変更する。

(3) 優先権書類の電子的交換の対象国の拡大(特許法・実用新案法)
 優先権書類の電子的交換を、優先権書類の発行国だけでなく、その他の国や国
際機関のデータの受け入れも可能とする。

(4) 特許・商標関係料金の引き下げ(特許法・商標法)
 中小企業等の負担感の強い10年目以降を重点に、特許料を平均12%引き下
げる。また諸外国より高額で、中小企業等の利用割合の高い商標の設定登録料等
を平均43%引き下げる。(6月1日施行想定)

(5) 料金納付の口座振替制度の導入(工業所有権に関する手続等の特例に関する
法律)
 特許料等の料金の納付手続の簡素化を図る観点で、銀行口座からの振替えによ
る納付制度を導入する。

【詳細】特許法等の一部を改正する法律(平成20年4月18日法律第16号)
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_200201.htm
【詳細】平成20年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/fy20_ryoukinkaitei.htm
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【4】NTTドコモ「新ドコモ宣言」、ロゴマークも7月から一新

 NTTドコモグループは4月18日、ドコモブランドを刷新しドコモが変革す
るためのビジョンとして4つの「新ドコモ宣言」、新ブランドスローガン「手に
平に明日をのせて。」などを発表。あわせて、92年のサービス開始以来使って
きたブランドロゴマークを7月1日から一新すると発表した。

 「新ドコモ宣言」は、
1.ブランドを磨きなおし、お客様との絆を深めます。
2.お客様の声をしっかり受け止め、その期待を上回る会社に変わります。
3.イノベーションを起こし続け、世界から高い評価を得られる企業を目指します。
4.活き活きとした人材で溢れ、同じ夢に向かってチャレンジし続ける集団となり
ます。
の4つとなっており、これまでの新規顧客の獲得重視から、既存顧客の満足度を
高めて他社への流出を防ぐ方向への転換を打ち出した。

 新しいロゴマークは、新たな特別色である「ドコモレッド」を採用し、小文字
で「docomo」と表記。未来に向けた無限の可能性とヒューマンタッチ、安
心感、信頼感を表現した、シンプルで親しみやすいデザインと考えているとして
いる。
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【5】特許庁、中小企業の知財戦略と意匠権活用支援の2つのマニュアルを公表
【詳細】中小企業の知財戦略構築を支援するマニュアルの公表について
http://www.jpo.go.jp/torikumi/puresu/press_chusho_manual.htm
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【6】紙おむつ特許訴訟、知財高裁も一審と同様王子ネピアに賠償命令
http://news.braina.com/2008/0419/judge_20080419_001____.html
【詳細】平成19年(ネ)第10024号,同年(ネ)第10043号損害賠償請求控訴事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080418102123.pdf
【参考】平成19年(行ケ)第10202号審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080417165801.pdf
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------【 編集・発行 】 宗像 健志 [magazine-mag@braina.com]
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