2009/11/01
著作権ってなぁに?(第235号)定義(13)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 著作権ってなぁに? 2009/11/01 第235号 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 皆さんこんにちは、行政書士の五十嵐です。 ◆目次◆ ●著作権法~定義(13)~ ●雑学の泉 ――――――――――――――――――――――――――――――――― ●著作権法~定義(13)~ ――――――――――――――――――――――――――――――――― 今回は第2条の5項から7項の説明です。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【第2条】 5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。 6 この法律にいう「法人」には、法人格を有しない社団又は財団で代表者 又は管理人の定めがあるものを含むものとする。 7 この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の 上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆 送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を 電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を 含むものとする。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ まず第5項の「公衆」ですが、一般的に言われる「不特定多数」は公衆に含 まれますが、「特定かつ多数」も含むとされています。 この場合の「多数」とは具体的に何人かという疑問が生じると思いますが、 諸説あり、また具体的案件によって判断される要素が大きいと思います。 また、「不特定少数」も公衆に含まれるとする説が一般的なようです。 例えば、学校のクラスで、 「僕が書いた絵をA君とB君にあげるよ」と言って譲る場合は「特定少数」 ですので、公衆には当たりませんが、「僕が書いた絵誰か欲しい人いる?」 と聞いて手を挙げた人に譲る場合は「不特定少数」になり、公衆に譲渡した と考えられます。 第6項は、「職務著作(第15条)」に関係するものです。 法人格を有しない団体でもその団体の組織として創作した著作物の著作者は 団体に帰属するということになります。 第7項は、「上演」「演奏」「口述」というのは、本来生で見たり聞いたり するものですが、条文の前半は、それらを録音や録画されたものを再生する 行為も該当するということです。 例えば、ある人の講演会を録画/録音したものを公に再生する場合も口述権 の侵害に当たりますので、記録する場合は著作者にあらかじめ許諾を得てお くことが必要です。 第30条の「私的使用」の場合は許諾を得ずに録音/録画ができますが、一 度メディアに記録されてしまうとそれが一人歩きしてしまいますので、イン ターネット上で公開されると回収することはほぼ不可能になってしまいます。 このため、講演会などの「口述」や演劇,コンサートなどの「上演」「演奏」 では録音/録画が禁止されている場合が大半だと思います。 また、これは主宰者と入場者との間との契約とも考えられますので、事前の 許諾が必要になってきます。 第7項の後半は、コンサート会場でマイクを使って観客に聞かせる場合など が該当します。 ただし、ここで「公衆送信に該当するものを除く」とされていますが、公衆 送信は別の条文で保護されています。 次回は11月15日(日)の予定です。 ――――――――――――――――――――――――――――――――― ●雑学の泉(11月1日) ――――――――――――――――――――――――――――――――― 11月になりました。 2ヶ月毎のカレンダーであれば今年もあと1枚になりましたね。 さて、本日は11月1日です。 1が3つ重なるため記念日が多いのでは?と思い調べてみましたが、「111」 にまつわる記念日としては、 ・犬の日(ワン ワン ワン)1987年ペットフード工業会が制定 くらいでしょうか。 その他の記念日としては、 ・計量記念日(現行の計量法施行日)1994年経済産業省が制定 ・灯台記念日(日本初の洋式灯台、観音崎灯台の建築着工日) 1949年海上保安庁が制定 ・すしの日(新米の季節、山海の幸がおいしい時期) 1961年全国すし商生活衛生同業組合連合会が制定 ・紅茶の日(1791年ロシアに漂着した大黒屋光太夫が帰国の際エカテリー ナ2世から紅茶を贈られた日)1983年日本紅茶協会が制定 などがあります。 本日が誕生日の有名人は、 ・小倉優子(タレント 1983年) ・福原愛(卓球 1988年) ・田中将大(野球 1988年) などの人です。 その他、「人」ではありませんが ・キティ・ホワイト(キティちゃん 1974年) も誕生日だそうです。 寒くなってきました。 お体を大切に・・・・・・。 ********************************** このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用して 発行しています。 配信中止はこちらから http://www.mag2.com/m/0000115461.htm ********************************** ★★★★★★★★★★★ お知らせとお願い ★★★★★★★★★★★★★ 内容には正確を期すよう最大限留意しておりますが、 ・全ての事例を網羅する事ができないこと ・法律の解釈のしかたが必ずしも一通りではないこと ・筆者の知識不足または思い込み 等の理由から、100%正確とは言えません。 万が一読者の方に損害が発生しても当方は責任は負いかねますので、 ご了承ください。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 発行者:五十嵐 渉 感想・質問などをお待ちしています。 → mail○iga.rash.jp 【メール送信の際は上記アドレスの「○」を「@」に換えてください。 迷惑メール防止のための措置です。】 著作権以外の質問も受け付けています。 メールには必ずお名前とメールアドレスを明記してください。 ホームページ 五十嵐行政書士事務所: http://iga.rash.jp
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