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2009/04/24

「暮らしに役立つ介護情報」メ-ルマガジン

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「暮らしに役立つ介護情報」メ−ルマガジン 2009年4月24日

                          ☆☆☆☆☆☆


みなさん、こんばんわ。しまったくんです。ひさしぶりのメルマガ発行です。

お花見今年は少し遅めでしたね。でもぽかぽか陽気で、桜も長く楽しむことが
できました。

デイサービスでもお花見に出かけてのんびりと(職員はそうでもないかも
しれませんが)すごされたかとおもいます。

さて、ひさしぶりのメルマガなんですが今回介護保険の認定更新で
厚生労働省はたいへんなことを言い出しました。今回はそれについて。

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4月からの要介護認定の更新で必要ならば本人の意思で
たとえば介護認定がさがった(あるいはあがったときに)
暫定ですが更新前の介護認定がそのまま適応される。

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これは、すごいことです。

4月から要介護認定の調査項目について簡素化を図る観点から
調査項目が削られました。

新しい認定調査で行うと3割程度の更新認定は、更新前の
認定と比べてさがるといはれました。

特に認知症の高齢者は、調査項目がへって特記事項となり
二次判定ではあまり反映されないのではないかといった
声も聞かれていました。

寝たきりの人の認定調査については、本人が行ってない場合
自分で動けないのだから勘案して介護が必要としていたものが
今回の新しい認定調査では手間がかかっていないのだから自立
として、特記事項へ寝たきりで○○は自分でできない。
など記入することとなっていました。

こういったことで批判も出たのでしょうが厚生労働省は、
4月に要介護認定の見直しに伴う経過措置について
を発表しました。
厚生労働省ホームページ 掲載PDF
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/04/dl/s0413-4e.pdf

介護保険最新情報VOL80
http://iryo.kk-mic.co.jp/information/file/ETC-210417-4.pdf

これによりますと、介護保険の更新で
申請者の希望に応じ、見直し後の要介護認定の方法により審査・判定された
要介護度が従前の要介護度と異なる場合に、従前の要介護度とする。

となっていまして、

要は今回の更新認定で前もって要介護認定等の方法の見直しに係る経過措置
希望調書の書類に

従来(更新申請前)の要介護度とする措置の必要について、本人の意思で
ありと○をつけた場合(本人が判断できないときは家族などで判断でしょうが)
だしておくと

たとえ新しい介護度がさがったとしても(あるいはあがっても)
前の要介護認定が暫定的に適応されます。

表面上は介護認定は変わらないということになります。


新しい介護認定がほんとうはどんな判断か知りたい場合は
情報開示して認定調査のタイムスタデイの時間を見ることしか
判断できないです。

ひどい話ですが、前の調査で骨折で病院に入院中に急性期後認定
調査を受けたら介護3ぐらいはでますよね。
そこからリハビリして要介護1あるいは要支援2ぐらいに回復したと
します。

でも本人の意思でありと○をついていると、そんな状態であっても
介護3がでます。

厚生労働省は新しい認定基準の調査をするので市町村にデータを
もとめるからとか今回のことで利用者に不安なく生活するようにするため
の経過措置と言っています。

でもこれは、認定調査をする意味があるのだろうか?

と非常に疑問なんですよ。だっていままでは調査は公平なものだと
いって押し付けてきたのでしょ?

選挙前だからなんて勘ぐってしまうのはわたくしだけでしょうか?

ケアマネさんはこれが4月17日にでて、役所から通知も
きているはず。
4月1日に更新を出された方には要介護認定等の方法の見直しに係る経過
措置希望調書の記入、提出をお願いされていると思います。
月末は一番ケアマネさんは忙しくなるときというのに。


なんかほんとケアマネさん団体で行動しないといけないじゃないでしょうか?
厚生労働省はほんとにケアマネをなんと思っている?


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編集後記

じつは私の職場でも上記の案内が今日わかりました。
月末予定を組み替えるのが大変です。

みなさまいっしょにがんばりましょう。


                   しまったくん


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