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2009/11/10

【生活マネー ミニ講座No.1461】消費者金融などからの借金に規制が・・・。

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 ◆消費者金融などからの借金に規制が・・・。

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 FPオフィス Work Works. ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏
です。

 来年(平成22年)6月から借金に規制が設けられます。

「総量規制」といわれているその内容は、年収の3分の1を超える借入に制
限を加えるというもの。

「私たち個人が借りちゃダメ!」なのではなく「貸金業者が貸しちゃダメ!」。

 たとえば、年収600万円の人は、200万円までは借金ができるが、それ以上
は、借りたくても業者が貸してくれなくなります。

 うっかり貸してしまうと、業者が行政処分されてしまいます。


 少し立ち止まって考えてみると、「借金」は、借りるほうに問題があるの
か、貸すほうに問題があるのか、よくわからなくなってきます。

 貸すほうに規制を加えて手っ取り早く社会問題化しないようにするよりも、
時間をかけてでも借りる人を賢くするほうが、社会全体としては「強く」な
るような気がしませんか?

 自分の責任で自己を管理できるようにする。無茶な借金をしないように。
 個人が賢くなれば、悪徳業者が現れてもだまされないはずです。

 しかし、たとえば、飲食店業であれば、業者がお客さんにたくさん食べさ
せようとしても、食べるほうのお腹に限界があります。満腹になるとそれ以
上は入りません。

 ところが、「お金」に対する欲望には限度がありません。
 だから、業者のほうにもシバリが必要なのもわかります。

 さて、「総量規制」をもう少し掘り下げてみると・・・・。

 対象は、消費者金融会社からのキャッシングやクレジットカードによるキャ
ッシング等、個人向けの借入です。

 個人でも、事業を行うための借金は対象からはずれます。
 個人事業主が仕事のために融資を受ける場合には、あてはまらないのです。

 また、住宅ローンや自動車ローンも対象外です。

 クレジットカードでの買い物もはずれます。

 さらに、銀行やゆうちょ銀行、農協などからの借金も対象外です。消費者
金融業者、クレジットカード会社、信販業者等の貸金業者の個人向けのもの
が対象です。

「年収の3分の1まで」とは、一業者当たりの融資限度額ではありません。
 一人当たりの限度額です。

 さきほどの例でいうと、年収600万円の人の借入限度額は200万円ですが、
ある業者から100万円の借金をすると、他の業者からの借入限度額は残り100
万円になります。

「自分がお金を借りていることは、他の業者にはわからないのではないの?」
と思うかもしれませんが、、、心配はいりません。ちゃんと筒抜けです。

 情報はデータベース化されており、業者は簡単にアクセスすることができ
ます。


 なにはともあれ、私たち個人は、できるだけ「借金に近づかない暮らし」
ができるよう、日ごろからリスクに配慮して備えておきたいものです。

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